建設廃材と事業ゴミの違い|リフォーム工事の処分法

建設廃材と事業ゴミ、何が違う?
リフォーム工事や内装解体で出る廃材──「これは産業廃棄物なのか、事業系の一般廃棄物なのか?」と迷う方は非常に多いです。結論から言うと、建設工事に伴って排出される廃棄物は、その素材や性状によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の両方に分かれます。この分類を間違えると、法令違反や不適正処理のリスクにつながるため、正しい理解が欠かせません。
この記事では、建設廃材と事業ゴミの違いを廃棄物処理法に基づいて整理し、リフォーム工事で出る廃材の正しい処分方法を解説します。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物の基本的な違い
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を「産業廃棄物」と定義しています。
このうち7種類(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体)は「業種指定」があり、特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となります。それ以外の業種から出た場合は事業系一般廃棄物です。
▶ 産業廃棄物
上記20種類に該当するもの。産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者でなければ回収できません。
▶ 事業系一般廃棄物
産業廃棄物に該当しない事業系の廃棄物。一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が回収します。
建設工事・リフォームで出る廃材の具体的な分類
建設現場から出る廃棄物(建設廃棄物)は、その大部分が産業廃棄物に分類されます。
▶ がれき類(産業廃棄物/業種指定なし)
コンクリート破片、アスファルト破片、レンガくずなど。建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、平成12年制定)では、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目を「特定建設資材」と定め、一定規模以上の工事では分別解体と再資源化を義務付けています。
▶ 木くず(産業廃棄物/業種指定あり)
廃棄物処理法施行令第2条により、建設業から排出される木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)は産業廃棄物です。内装材、フローリング、柱材、合板などが該当します。一方、建設業以外の業種(飲食店やオフィスなど)から出る木くずは事業系一般廃棄物となるため、同じ「木」でも排出元で扱いが変わる点に注意が必要です。
▶ 廃プラスチック類(産業廃棄物/業種指定なし)
クロス(壁紙)、クッションフロア、断熱材(スタイロフォームなど)、塩ビ管などが該当。廃プラスチック類は業種を問わず全ての事業活動から排出されたものが産業廃棄物です。
▶ ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(産業廃棄物/業種指定なし)
窓ガラス、タイル、便器などの陶磁器類、石膏ボードもこの区分です。石膏ボードはリフォーム現場で最も多く出る廃材のひとつで、管理型最終処分場での処分が必要なため処理費が高くなりがちです。なお、以前は建設現場から出た石膏ボードは「がれき類」扱いでしたが、現在は排出状況にかかわらず「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に統一されています。
▶ 金属くず(産業廃棄物/業種指定なし)
鉄骨、アルミサッシ、配管材、釘やビスなど。有価物として買い取られるケースもあります。
▶ 紙くず・繊維くず(産業廃棄物/業種指定あり)
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴うもの)から排出された紙くず(壁紙の裏紙、養生紙など)や繊維くず(カーペットの天然繊維部分など)は、業種指定により産業廃棄物です。なお合成繊維(ナイロン・アクリル等)は「廃プラスチック類」に分類されます。
リフォーム工事で「事業系一般廃棄物」になるものは?
建設現場であっても、産業廃棄物の20種類に該当しないものは事業系一般廃棄物として処理します。代表的なのが天然素材の畳です。産業廃棄物の20種類に直接該当しないため、事業系一般廃棄物扱いになります。ただし化学繊維の畳表は廃プラスチック類に該当する可能性があるため、素材の確認が必要です。
岡山市で事業系一般廃棄物を処分する場合は、市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者に依頼するか、岡山市の処理施設に事業者自ら持ち込む方法があります。
▶ 関連記事:岡山市で事業ゴミを正しく処分する方法|持ち込み・許可業者・費用の目安
施主と施工業者、どちらに処分責任がある?
排出事業者は「元請業者」が原則
廃棄物処理法第21条の3第1項では、建設工事に伴い生じた廃棄物の処理責任は原則として「元請業者」にあると定められています(2010年改正で新設)。下請業者が現場で出した廃棄物であっても、排出事業者としての責任は元請業者が負います。
ただし実務上は、施主が自ら残置物(古い家具・家電など工事対象外の不用品)を処分しなければならない場面も多くあります。この残置物は建設廃棄物ではなく施主が排出者となるため、岡山市では一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼する必要があります。
建設リサイクル法の届出義務も確認を
建設リサイクル法では、以下の規模以上の工事で分別解体と再資源化が義務付けられています。
▶ 建築物の解体:床面積80㎡以上
▶ 建築物の新築・増築:床面積500㎡以上
▶ 建築物の修繕・模様替え等:請負金額1億円以上
▶ 建築物以外の工作物:請負金額500万円以上
対象工事では、工事着手の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。住宅のリフォーム工事でも、解体を伴い床面積が80㎡以上であれば対象になりますので、施工業者は必ず確認してください。違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
▶ 関連記事:倉庫・工場の片付けで出る事業ゴミの正しい処分方法
岡山市の建設廃材・事業ゴミ処分はコウノ産業へ
コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業許可(第4019号)および産業廃棄物収集運搬業許可(岡山県第03301020119号)を保有しています。リフォーム工事で発生する産業廃棄物と事業系一般廃棄物の両方を、1社でまとめて回収・適正処理できるのが強みです。
「この廃材はどっちに分類される?」「残置物と工事廃材をまとめて頼みたい」──そんなご相談にもワンストップで対応いたします。
TEL:086-944-1464(8:00〜20:00・年中無休)
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