岡山市の飲食店が知るべきグリストラップ清掃と廃棄物処分のルール

岡山市の事業ゴミ回収|コウノ産業

 

「グリストラップの中身って、どこに捨てたらいいの?」「清掃業者と廃棄物業者は別々に契約しなきゃダメ?」——飲食店経営者の方から非常に多くいただくご質問です。グリストラップから出るゴミは廃棄物処理法上の区分が複雑で、知らずに一般ゴミに混ぜてしまうと重い罰則の対象になることも。本記事では、岡山市で事業系ゴミ回収を行うコウノ産業が、グリストラップ清掃と廃棄物処分のルールをわかりやすくご説明します。

 

グリストラップが必要な理由と関連法令

グリストラップ(グリース阻集器)は、厨房排水中の油脂・残飯・汚泥を下水に流す前に分離・捕捉する設備です。設置そのものを直接義務付けた法令はありませんが、関連する法律として次の3つがあります。

 

  • 下水道法:排水水質基準(油分など)の遵守義務
  • 水質汚濁防止法:公共用水域への汚濁防止
  • 建築基準法:建物の排水設備に関する基準

 

これらの基準を守るためには、実質的にグリストラップの設置と定期清掃が必要となり、未設置・清掃不足が続くと営業許可や排水関連の指導対象になることもあります。

 

グリストラップから出るゴミは2種類に分かれる

グリストラップは内部が複数の槽に分かれており、それぞれの槽から出るゴミは廃棄物処理法上、別の区分になります。

 

①第1槽の残飯・生ごみ → 事業系一般廃棄物

第1槽の網カゴ(バスケット)に溜まる残飯・野菜くず・生ごみなどは、事業系一般廃棄物に区分されます。これは家庭ゴミと同じ集積所には出せず、市町村の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者へ委託することになります。

 

②第2槽以降の油・汚泥 → 産業廃棄物

第2槽に浮いている油(廃油)や、底に沈殿した汚泥は、産業廃棄物(廃油・汚泥)に区分されます。こちらは都道府県知事許可の産業廃棄物収集運搬業者への委託が必要で、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保存(5年間)の義務もあります。

 

マニフェストの基本についてはマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?事業者が知るべき基礎知識で詳しく解説しています。

 

「全部一般ゴミに出している」は重大な違反

グリストラップの汚泥や廃油を、知らずに一般ゴミとして集積所に出してしまうケースがありますが、これは廃棄物処理法違反となり、重い罰則の対象です。

 

無許可業者への委託、または排出事業者自身による不法な処分は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は最大3億円以下の罰金)が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされない部分なので、開業前・契約見直し時には必ず処分ルートを確認しましょう。

 

飲食店オーナーが押さえるべき運用のポイント

▶ 清掃と廃棄物処分は別々のサービス
グリストラップ清掃業者は槽内をきれいにする作業を行いますが、回収した汚泥・廃油の処分には別途許可が必要です。清掃業者がそのまま運搬・処分まで請け負える許可を持っているか、必ず確認しましょう。

 

▶ 残飯と汚泥は別ルートで処理する
網カゴの残飯(一般廃棄物)と、汚泥・廃油(産業廃棄物)は別の許可業者への委託が必要です。両方の許可を持つ業者に一括委託すると、契約・伝票管理がぐっとシンプルになります。

 

▶ 清掃頻度は最低週1回
業界一般の目安として、油分の多い厨房では網カゴは毎日、第2槽の油除去は週1回、汚泥の引き抜きは月1回程度が推奨されています(実際の頻度は店舗の油使用量により変動)。放置すると排水悪臭・害虫発生・配管詰まりに直結します。

 

岡山市の飲食店の事業ゴミ・グリストラップ汚泥はコウノ産業へ

「残飯と汚泥で2社に契約していて伝票管理が大変」「岡山市内で一般廃棄物の許可を持つ回収業者が見つからない」——こうしたお悩みを抱える飲食店オーナー様に、コウノ産業がお応えします。

 

コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しています。一般廃棄物の許可は市町村長発行で新規取得が極めて困難なため、岡山市内で両許可を持つ業者は限られています。残飯・廃油・汚泥をワンストップで委託できるので、契約・マニフェスト管理の負担が大きく軽減されます。岡山市の他業種の事業ゴミ回収については飲食店のゴミ回収カテゴリもあわせてご参考ください。

 

📞 岡山市の事業ゴミ回収はコウノ産業へ

086-944-1464

受付8:00〜20:00|一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)|産業廃棄物許可も保有

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