マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?事業者が知るべき基礎知識

岡山市の事業ゴミ回収|コウノ産業

 

「業者から渡されるマニフェストの書類、なんとなくサインしているけど中身がよく分からない」「電子マニフェストに切り替えたほうがいいの?」「マニフェストを保管しないと罰則があると聞いたが本当?」——事業ゴミの中でも産業廃棄物を排出する事業者には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保管が法律で義務付けられています。本記事では、岡山市で一般廃棄物・産業廃棄物の両方の許可を持つコウノ産業が、マニフェスト制度の基礎を整理して解説します。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは

マニフェストとは、産業廃棄物の処理を外部委託したときに、廃棄物の流れを最後まで追跡するための書類です。廃棄物処理法 第12条の3で、産業廃棄物を排出する事業者に対して交付が義務付けられています。

マニフェストには次の3つの目的があります。

▶ ①不法投棄の防止
排出から運搬・処分までを書類で追跡することで、途中での不法投棄を防ぎます。

▶ ②排出事業者責任の明確化
産廃を出した事業者は、最終処分まで責任を負います(排出事業者責任)。マニフェストはその履行を裏付ける証拠です。

▶ ③適正処理ルートの確認
収集運搬・中間処理・最終処分の各業者が許可を持っているか、書類上で確認できます。

紙マニフェストと電子マニフェストの違い

紙マニフェスト(複写式7枚綴り)

従来からある紙の管理票で、A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚綴り。それぞれが排出事業者・収集運搬業者・処分業者で受け渡され、処理完了後に排出事業者へ返送される仕組みです。排出事業者は交付した日から5年間の保存義務があります(施行規則 第8条の21の2)。

電子マニフェスト(JWNET)

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理システム「JWNET」を使い、ネット上で交付・登録・確認を行う仕組み。紙のような保管・返送の手間がなく、保管義務もシステム側で管理されます。

電子マニフェストの一部義務化

2020年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者(特管多量排出事業者)に対して、電子マニフェストの使用が義務化されました。普通産廃や少量排出の事業者には現時点で全面義務化はされていませんが、効率性・コンプライアンスの観点から電子化を進める企業が増えています。

マニフェストの交付・保管で注意したいポイント

✓ 廃棄物の種類・数量・運搬先・処分方法を正確に記載する
✓ 紙マニフェストは交付日から5年間保存(A票)
✓ B2票(収集運搬完了報告)・D票(中間処分完了)・E票(最終処分完了)が期限内に返送されるか確認
✓ 返送が遅れた場合は処理業者へ確認・必要時は行政報告
✓ 虚偽記載・未交付は罰則対象(懲役または罰金)

マニフェスト未交付・虚偽記載は、廃棄物処理法上の罰則対象になります。事業ゴミを扱ううえで避けて通れない実務知識ですので、社内での運用ルールをきちんと決めておくことが大切です。社内分別との関連は事業ゴミの基礎知識カテゴリもあわせてご参照ください。

事業系一般廃棄物にはマニフェスト義務はない

誤解されやすいポイントですが、マニフェストの交付義務は「産業廃棄物」を委託処理するときの制度です。事業活動で出るゴミのうち、産廃に該当しない「事業系一般廃棄物」(飲食店の生ゴミ・紙ゴミ・容器包装類など)には、マニフェスト交付義務はありません。

ただし、事業系一般廃棄物を回収できるのは、市町村長から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けた業者だけです。この許可は新規取得が極めて困難で、岡山市内でも許可業者は限られています。「産廃の許可があれば一般廃棄物もOK」というのは法律上の誤りなのでご注意ください。

岡山市で産廃と一般廃棄物の両方を任せたい事業者様へ

コウノ産業は岡山市の一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)の許可と、産業廃棄物収集運搬業の許可をともに保有しています。事業活動で出る一般廃棄物・産業廃棄物の両方をワンストップで任せていただけるため、業者を分ける手間や請求の二重化を避けられます。

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