美容室・理容室の毛髪・薬剤の処分|事業ゴミの区分|岡山市
岡山市で美容室・理容室を経営する方に向けて、毎日出る毛髪やカラー剤・パーマ液などの薬剤類を、どの区分で処分すればよいかを解説します。サロンのゴミは「すべて産業廃棄物」と思われがちですが、実は毛髪は事業系一般廃棄物にあたり、薬剤の容器や残液とは扱いが分かれます。本記事では、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)を持つコウノ産業が、区分の違いと正しい処分の流れを分かりやすくまとめます。
美容室・理容室のゴミは「区分」で分かれる
美容室や理容室の営業では、毎日さまざまなゴミが出ます。カットした毛髪、カラー剤やパーマ液の空き容器、使い終わったペーパーやコットン、シャンプーの詰め替えボトルなど、その種類は意外と多岐にわたります。
これらをまとめて「事業ゴミ」と呼びますが、廃棄物処理法のうえでは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分が分かれます。区分を誤ると正しく処分できないだけでなく、委託する業者に必要な許可も変わってきます。まずはこの区分を押さえておくことが、適正処理の第一歩です。区分の基本は事業ゴミの基礎知識でも紹介しています。
毛髪は「事業系一般廃棄物」|市町村長の許可業者が必要
カットして出た毛髪は、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」に分類されます。家庭で出る髪の毛は家庭ゴミですが、サロンの営業で出た毛髪は事業活動に伴って生じたゴミのため、家庭ゴミとして出すことはできません。
ここで重要なのが、事業系一般廃棄物の収集運搬には市町村長が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が必要だという点です。この許可は新規の取得が極めて難しく、岡山市内でも対応できる業者は限られています。コウノ産業は岡山市第4019号の許可を保有しており、サロンの毛髪を適正に回収できる数少ない業者の一つです。
なお、毛髪を可燃ゴミとして扱うか不燃ゴミとして扱うかなど、細かなルールは自治体によって異なります。大量に出る場合は袋にまとめて口をしっかり縛るなど、保管の仕方にも配慮しておくと安心です。
カラー剤・パーマ液の容器や残液は「産業廃棄物」
一方で、カラー剤やパーマ液、ブリーチなどの薬剤に関わるゴミは、主に産業廃棄物として扱われます。
空き容器 プラスチック製の容器は「廃プラスチック類」、金属缶は「金属くず」といった産業廃棄物になります。
残った薬剤・廃液 使い切れずに残った薬剤や廃液は、その性質に応じて「廃アルカリ」「廃酸」などの産業廃棄物に該当します。
とくに注意したいのは、残った薬剤を排水口に流してはいけないことです。水質や下水道に悪影響を与えるおそれがあるため、専用の容器に保管し、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に引き取ってもらう必要があります。「少量だから」と安易に流してしまわないよう、スタッフ間でルールを共有しておきましょう。
毛髪と薬剤を一社にまとめられるのがコウノ産業の強み
ここまで見たように、サロンから出るゴミは「毛髪=事業系一般廃棄物」「薬剤の容器・残液=産業廃棄物」と、必要な許可が分かれます。本来であれば、それぞれ別の許可業者に依頼しなければなりません。
コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しています。そのため、毛髪も薬剤の容器・残液も、まとめて一社で回収・処分できます。窓口が一つになることで、契約や請求の手間も減り、廃棄物管理がぐっと楽になります。一社にまとめるメリットは事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリットでも詳しく解説しています。
美容室・理容室の事業ゴミでよくあるご質問
サロンのゴミを家庭ゴミとして出すことはできますか?
できません。営業に伴って出たゴミは、量の多い少ないにかかわらず「事業ゴミ」となり、家庭ゴミの集積所には出せません。事業系一般廃棄物は市町村長の許可を持つ業者へ、産業廃棄物は産廃許可を持つ業者へ委託する必要があります。許可のない業者や家庭ゴミへの混入は、思わぬトラブルの原因にもなります。
毛髪はそのまま燃えるゴミに混ぜてよいですか?
毛髪は事業系一般廃棄物にあたるため、許可業者による回収が必要です。可燃・不燃の扱いは自治体によって異なりますので、岡山市での具体的な分別の仕方は、許可業者であるコウノ産業にご相談いただくのが確実です。薬剤の容器など産業廃棄物と一緒に出せるかどうかも、あわせてご案内できます。
岡山市の美容室・理容室の事業ゴミはコウノ産業へ
岡山市内には数多くの美容室・理容室があり、毛髪や薬剤の処分にお悩みのオーナーも少なくありません。区分の判断や許可業者選びに迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。コウノ産業は一般廃棄物・産業廃棄物の両方に対応できる岡山市の許可業者として、サロンの事業ゴミをワンストップでサポートします。
