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事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリット|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

事業ゴミの処分を業者に依頼するとき、「ゴミは全部まとめて回収できるのが当たり前」と思っていませんか? 実は、事業活動から出るゴミは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に法律で分けられており、それぞれ必要な許可が異なります。多くの企業がこれを知らず、別々の業者と契約してしまい、契約管理・請求処理・処理状況の確認が煩雑になっているのが実情です。本記事では、岡山市で一般廃棄物収集運搬業(市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両許可を持つコウノ産業が、事業ゴミを一社にまとめる5つの具体的なメリットと、許可制度の法的根拠を整理します。

そもそも事業ゴミは2種類に分かれている

廃棄物処理法では、事業活動から排出される廃棄物を次の2つに区分しています。

  • 産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類(法定6種類+政令14種類)に該当するもの。廃プラスチック類・金属くず・廃油・汚泥などが代表例です
  • 事業系一般廃棄物:上記20種類に該当しない事業ゴミ。オフィスから出る紙くず(建設業・出版業・印刷物加工業以外)、飲食店の食品残渣・調理くず、店舗の生ゴミなど

たとえば飲食店なら、廃食用油は産業廃棄物、生ゴミや食べ残しは事業系一般廃棄物に分類されます。オフィスでも、シュレッダー後の紙くずは事業系一般廃棄物、廃棄するプラスチック製品は産業廃棄物です。「事業者から出るゴミ=全部産廃」ではない、という点が落とし穴になりやすいポイントです。

許可制度が分かれているから業者も分かれる

2種類の廃棄物は、収集運搬を行う業者の許可制度も別々です。

産業廃棄物収集運搬業許可

廃棄物処理法第14条に基づき、都道府県知事(または政令指定都市の市長)が発行します。岡山県内であれば岡山県知事の許可となり、要件を満たせば取得可能な制度です。

一般廃棄物収集運搬業許可

廃棄物処理法第7条に基づき、市町村長が発行します。岡山市内で出る事業系一般廃棄物を回収するには「岡山市」の許可が必要です。また、同条第5項には「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」「その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること」などの要件が定められています。コウノ産業は、この岡山市の許可(岡山市第4019号)を受けています。

つまり、産廃許可を持っているだけでは、事業系一般廃棄物を合法的に運ぶことはできません。

一社にまとめる5つの実務メリット

① 収集運搬の契約書・請求処理が一本化できる

2業者と契約すると、契約書も2通、月次請求書も2通、振込先も2件になります。回収(収集運搬)の委託先を一社にまとめれば、収集運搬の契約と請求は1本になります。ただし産業廃棄物は、収集運搬とは別に処分業の許可を持つ業者とも書面で委託契約を結ぶ必要があり(廃棄物処理法施行令第6条の2)、契約書がすべて1通になるわけではありません。

② 排出事業者責任を一元で管理できる

廃棄物処理法では、処理を業者に委託しても排出事業者の責任は消えません。委託先が分かれるほど、処理状況の確認・記録保管・トラブル時の対応窓口が分散します。回収の窓口を一社にまとめれば、収集運搬についての確認先は1つになります。ただし処分については、排出事業者さまがマニフェストで処理の終了を確認する責任が残ります。

③ 分別判断の相談がスムーズ

「これは産廃か一般廃棄物か」の判断は、現場では意外と迷うものです。一社で両方扱っていれば、現場で迷ったらその場でまとめて相談でき、間違った業者に渡してしまう(無許可委託扱いになる)リスクを防げます。

④ 回収スケジュールを統合できる

業者を分けると曜日や時間帯がバラバラになりがちですが、一社なら同日・同時間帯での回収がしやすく、店舗運営・施設管理の動線をシンプルに保てます。

⑤ 緊急時の対応が早い

大量排出・閉店・移転など、急な依頼でも一社窓口なら状況把握が早く、産廃と一般廃棄物を同時に運び出す段取りも組みやすくなります。

「産廃許可がある=一般廃棄物もOK」は誤り

もっとも注意したいのが、「産業廃棄物の許可を持っている=事業系一般廃棄物も任せてよい」という誤解です。許可制度が完全に別である以上、産廃許可だけで事業系一般廃棄物を運べば無許可運搬に該当し、廃棄物処理法第25条第1項第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)の対象となります。さらに同法第32条の両罰規定により、行為者だけでなく法人にも最大3億円以下の罰金が科されます。事業ゴミの基礎知識カテゴリで扱う無許可業者リスクとも直結する論点です。

排出事業者責任の観点からも、依頼する業者が「自社の出すゴミに必要な許可をすべて持っているか」は、契約前に必ず確認すべきポイントです。

岡山市で両方の許可を持つコウノ産業へ

コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業許可(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を保有しています。岡山市内で出る事業系ゴミなら、産廃・一般廃棄物のどちらも回収(収集運搬)の窓口を1社にまとめられます。ただし当社の許可は収集運搬までで、産業廃棄物の処分業の許可は保有していません。処分先となる処分業の許可業者とは、排出事業者さまが直接書面で契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付していただく必要があります。また、区分ごとに分けて排出していただく必要があります。不動産・施設管理のゴミ回収カテゴリでも紹介しているとおり、複合的なゴミが出る施設・店舗・事業所ほど、一社化のメリットは大きくなります。

「うちのゴミはどっちに当たるのか」「今の業者で大丈夫なのか」といった許可面の確認も、お電話・LINEからお気軽にご相談ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業