岡山県内|産業廃棄物収集運搬業 許可(岡山県 第03301020119号・岡山市 第08310020119号)

事業所の廃プラスチックを
回収します。

荷ほどきで出るフィルムやPPバンド、発泡スチロール、テイクアウトの容器。会社やお店から出たプラスチックのごみは、どんな業種でも産業廃棄物(廃プラスチック類)として扱います。岡山市東区のコウノ産業が、2つの産業廃棄物収集運搬業の許可に基づいて、事業所まで引き取りに伺います。缶・びんも許可の範囲に入っているので、まとめてご相談ください。

フィルム・PPバンド・発泡スチロール プラスチック容器・ペットボトル 週ごとの定期回収/単発の回収 お見積りは無料

※ 対象は事業所のごみで、積み込む場所と運び先が両方とも岡山県内、かつ当社の許可の事業の範囲に入る品目に限ります。廃プラスチック類を処分する許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可は持っていないため、処分先とは別に書面で委託契約を結んでいただく必要があります。マニフェストは、原則として、回収の際に当社へ交付していただきます。ご家庭のごみはお引き受けしていません。

Trouble

プラスチックのごみ、
こんなところで困っていませんか?

プラスチックのごみは軽いぶん、かさばります。燃えるごみと同じ感覚で出していたものが、実は別の区分だったということもあります。

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荷ほどきのたびにフィルムが山になる

入荷した商品のストレッチフィルム、PPバンド、発泡スチロール。軽いのにかさばって、置き場所がすぐに埋まってしまう。

help

燃えるごみと一緒でよいのか

家庭ではプラスチックごみとして出していた感覚で、事業所でも同じ袋に入れていた。本当はどう分けるのかが分からない。

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容器と食べ残しの分け方

テイクアウトの容器やカップに、食べ残しや飲み残しが付いたまま。中身と容器をどう分けて出せばよいのかを決めたい。

description

今の回収業者に頼めるのか

燃えるごみは決まった業者に出しているが、その業者が産業廃棄物も運べるのか分からない。書類が増えるのも気が重い。

Basic

事業所から出たプラスチックは、
業種を問わず産業廃棄物

事務所・店舗・飲食店・工場のどこで出たものでも、事業活動から出たプラスチックのごみは「廃プラスチック類」という産業廃棄物です。根拠になる法令の条文と、岡山市の説明をそのまま引きます(2026年10月時点)。

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廃プラスチック類には、業種の限定がありません廃棄物処理法第2条第4項第1号は、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定めています。紙くずや木くずのように、施行令で産業廃棄物になる業種を限っている品目とは違い、廃プラスチック類は業種を問いません。
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家庭から出れば一般廃棄物、事業所から出れば産業廃棄物岡山市のQ&Aは「同じプラスチックのごみでも、家庭から排出されれば一般廃棄物となり、事業活動に伴って排出されれば、産業廃棄物となります。」と説明しています。家庭と同じ感覚で、事業所のプラスチックを燃えるごみや事業系一般廃棄物の袋に混ぜて出すことはできません。
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飲食店でも、容器のプラスチックは産業廃棄物です岡山市のQ&Aは、飲食店のごみについて、厨芥ごみや割り箸は「事業系一般廃棄物として適正な処理をお願いします。」としたうえで、「廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くず、廃油等については、産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として適正処理をお願いします。」としています。
storefront
処理の責任は、プラスチックを出した事業者に廃棄物処理法第3条第1項は、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を「自らの責任において適正に処理しなければならない。」としています。回収を業者に頼むときも、どの業者に、どんな契約で任せるかを決めるのは、出す側の事業者です。
Category

プラスチックと、そのまわりで出るもの
区分の早見表

ひとつのごみ箱には、区分の違うものが混ざりがちです。事業所でよく見かけるものを、区分ごとに並べました(2026年10月時点の法令と岡山市のQ&Aをもとにした目安です)。

梱包のストレッチフィルム・
PPバンド・発泡スチロール・
気泡緩衝材
産業廃棄物(廃プラスチック類)。業種を問いません。
プラスチックの容器・カップ・
トレー・カトラリー
産業廃棄物(廃プラスチック類)。中に残った食べ残しや飲み残しは、出してから分けます。
容器の中身(食べ残し)・
割り箸
飲食店などでは事業系一般廃棄物。岡山市のQ&Aが、飲食店の厨芥ごみや割り箸を事業系一般廃棄物としています(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業で原料として使った動植物の残さは産業廃棄物です。施行令第2条第4号)。
ペットボトル産業廃棄物(廃プラスチック類)。
一緒に出る缶・びん産業廃棄物(缶は金属くず、びんはガラスくず。廃棄物処理法施行令第2条第6号・第7号)。プラスチックとは分けて出します。岡山市のQ&Aは「専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維のみの収集、運搬又は再生を行うもの(再生資源事業者)に、これらの品目の処理を委託することも可能です。」としています。お手元の缶やびんがこれに当たるかは、委託先にご確認ください。許可が要らない相手でも、産業廃棄物の収集運搬や再生を委託するなら書面で契約を結ぶ点は同じです(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号は「委託契約は、書面により行い」と定めています)。廃プラスチック類はこの品目には入っていません。
プラスチックのパレット産業廃棄物(廃プラスチック類)。木製・金属製のパレットとあわせて、パレットのページでご案内しています。
段ボール・紙の緩衝材多くの業種では事業系一般廃棄物です(パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から出るものや、工作物の新築・改築・除去に伴うものなどは産業廃棄物)。プラスチックとは分けて出します。岡山市のQ&Aは「専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維のみの収集、運搬又は再生を行うもの(再生資源事業者)に、これらの品目の処理を委託することも可能です。」としています。
内装工事で出る
プラスチックの端材
産業廃棄物(廃プラスチック類)。工事が数次の請負で行われる場合、工事に伴って出る廃棄物は、注文者から直接工事を請け負った元請業者が事業者になります(廃棄物処理法第21条の3第1項)。この場合、排出事業者は元請業者です。処理の委託や運び出しを誰がどう行うかを、工事の業者と先に確認してください。

※ 表は、よくある品目の目安です。燃えるごみ(事業系一般廃棄物)の袋にプラスチックを混ぜて一緒に委託することや、一般廃棄物の許可だけの業者に廃プラスチック類を渡すことについて、岡山市のQ&Aは「廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります」としています。金属とプラスチックが一体になった製品など、迷うものは品名をお知らせください。

▶ 梱包材・発泡スチロールの事業ごみ区分|段ボールと緩衝材の分け方
▶ パレット処分の回収・運搬(事業所・倉庫)
▶ 事業系一般廃棄物とは

Route

廃プラスチック類を出すときの主な出し方

出し方は大きく3つあります。当社が担うのは①の運搬です。社内のトラックで運べる量か、事業所が岡山市内にあるかによっては、②や③の方法もあります。

① 運搬を許可業者に
任せ、処分先とも契約する
廃プラスチック類を事業の範囲に含む収集運搬の許可業者が回収に伺い、処分先まで運びます。契約は原則2本です。岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」とし、「ただし、処理業者が収集運搬と処分の両方の許可を有する場合は、一通の契約書にまとめて契約することができます。」と続けています。当社が持つのは運搬の許可だけなので、当社にご依頼いただく場合は、処分先との契約が別に必要です。
② 処分先と契約し、
自社の車で運ぶ
自社の廃棄物を自ら運ぶ事業者は、収集運搬業の許可が要りません(廃棄物処理法第14条第1項ただし書きは「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)」と定めています)。岡山市のQ&Aも「産業廃棄物処分業者と処理委託契約すれば、自ら運搬することは可能です。」としたうえで、飛散・流出の防止や車体への表示など「産業廃棄物の収集、運搬に関する基準(廃棄物処理法施行令第6条)に従う必要があります。」としています。軽くてかさばる廃プラスチック類は、とくに飛散しないように積む必要があります。マニフェストは、原則として処分先に交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。
③ 岡山市の東部クリーン
センターに出す
岡山市の手引き(令和5年3月発行)には、「産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類の一部については、東部クリーンセンターのみで受け入れをしますが、事前に岡山市と産業廃棄物処理委託契約が必要です」とあります。運搬を頼むなら産業廃棄物収集運搬業の許可業者に、とも書かれています。「岡山市内のごみであること」も条件です。ただし、令和7年3月発行の岡山市のリーフレット(事業系ごみの分け方・出し方)の分別一覧表では、廃プラスチック類は「産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼」とされており、廃プラスチック類を東部クリーンセンターで受け入れるという記載はありません。受け入れているかどうかと、どの廃プラスチック類が対象かは、事前に岡山市(環境施設課)へご確認ください。

※ 処分先で廃プラスチック類がリサイクル(再資源化)されるのか、焼却して熱を回収するのかなどは、処分先の処理方法によって決まります。当社は運ぶ立場なので、処理方法をお約束することはできません。処分先を選ぶときに、処理方法もあわせてご確認ください。

Law

事業所のプラスチックは、
プラスチック資源循環法も確認を

廃棄物処理法とは別に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)にも、事業者の取り組みが定められています。すべての事業者が対象の努力義務と、事業者の規模によって対象が分かれるものがあるので、法令の原文で分けてまとめました(2026年10月時点)。

groups
分別と再資源化の努力は、すべての事業者に同法第4条第1項は、事業者は「プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。」としています。ここには事業者の規模による区別はありません。
groups
「判断の基準」からは小規模の事業者が除かれます同法第44条第1項は、国が「排出事業者」の判断の基準となるべき事項を定めるとしており、この排出事業者からは中小企業基本法の小規模企業者などが除かれています。除かれるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業を主とする事業者は5人以下)の事業者です(同法施行令第15条)。従業員の数は、事業所ごとではなく、会社など事業者として数えます。
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求められるのは、排出の抑制・分別・再資源化国の判断の基準(命令)は、排出事業者が可能な限り排出の抑制と再資源化を実施するものとし、その一つに「プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出するに当たっては、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等の促進に資するよう適切に分別すること。」を挙げています(第1条第1項第2号)。
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リチウムイオン電池などを混ぜない同じ判断の基準は、再資源化等を行うにあたって「リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を著しく阻害するおそれのあるものの混入を防止すること。」を挙げています(第3条第1号)。電池や、電池の入った機器は、プラスチックの袋に入れないでください。
info
委託先には、出し方の情報を伝える同じ判断の基準は、再資源化等を委託するときは、受託した者に「その排出及び分別の状況、性状及び荷姿に関する事項その他の必要な情報」を提供するものとしています(第5条第1項)。
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勧告・命令の対象は、年250トン以上の事業者国は排出事業者に指導・助言ができます(同法第45条)。さらに、取り組みが著しく不十分なときは勧告、勧告に従わないときは公表、公表後もなお正当な理由なく措置をとらず、著しく害すると認めるときは審議会等の意見を聴いたうえで命令、という段階が定められています。この対象は、前年度のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上の「多量排出事業者」です(同法第46条・同法施行令第16条)。フランチャイズの本部など、加盟店の排出量を含めて数える場合があります(同法第46条第2項)。

※ 対象になるかどうか、どこまで取り組むかは、事業者ご自身でご判断ください。当社がお手伝いできるのは、分け方のご相談と、許可の範囲内での収集運搬です。

▶ 事業所の電池・小型家電の出し方|リチウムイオン電池の発火を防ぐ保管

「これ捨てられる?」その一言からどうぞ。許可を持つプロが、最適な処理方法までご案内します|有限会社コウノ産業

「このフィルムは廃プラ?」「食べ残しの付いた容器はどう出す?」──プラスチック1種類だけのご相談でもかまいません。

廃プラスチックの出し方を相談する(無料)
License

廃プラスチック類を運ぶ根拠は、
産業廃棄物の2つの許可です

他人の産業廃棄物を運ぶ仕事には、原則として、産業廃棄物収集運搬業の許可が要ります(廃棄物処理法第14条第1項)。当社が持つ許可と持っていない許可、回収のときに必要なマニフェストを並べます。

廃プラスチック類・
缶(金属くず)・びん(ガラスくず)
(産業廃棄物)
産業廃棄物収集運搬業の許可が2つあります。岡山県知事の許可(第03301020119号)は積替保管を含まず、岡山市長の許可(第08310020119号)は積替保管を含みます。期限はともに令和11年6月29日です。事業の範囲には、県・市どちらの許可にも「廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)」が入っており、金属くずとガラスくずも入っています。お引き受けできるのは、積み込む場所と運び先がともに岡山県内のときです。
容器の中身・割り箸・段ボールなど
(多くの業種では事業系一般廃棄物)
こちらは岡山市長の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)で運びます。一般廃棄物は、収集運搬を行う区域を管轄する市町村長の許可が必要です(廃棄物処理法第7条第1項)。そのため、当社がお引き受けできる一般廃棄物は、岡山市内(北区・中区・東区・南区)の事業所のものだけです。
当社に無い許可産業廃棄物処分業(破砕・焼却などの処理)の許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可はありません。廃プラスチック類をどう処理するかは、処分先の処理方法によります。
マニフェスト
(産業廃棄物管理票)
廃棄物処理法第12条の3第1項は、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する事業者は、引渡しと同時に、運搬を受託した者(処分だけを委託するときは処分を受託した者)にマニフェストを交付しなければならないとしています。当社に回収をご依頼いただく場合は、原則として、回収のときに当社あてのマニフェストをお渡しいただきます。マニフェストは、産業廃棄物の種類ごとに交付し、運搬先が2か所以上あるときは運搬先ごとに交付します(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1号・第2号)。岡山市のQ&Aも、マニフェストは「産業廃棄物の行き先(処分事業所)、車両ごとに、それぞれ交付する必要があります。」としています。廃プラスチック類と缶(金属くず)・びん(ガラスくず)は種類が違うので、マニフェストもそれぞれ交付します。なお、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを、それだけを扱う業者に委託する場合は、マニフェストの交付は要りません(同規則第8条の19第3号)。
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事業の範囲は、公開情報で確かめてから

委託先の許可に廃プラスチック類が入っているかは、許可の「事業の範囲」で確かめられます。当社の2つの産業廃棄物の許可は、岡山県の「おかやま廃棄物ナビ」の産業廃棄物処理業者検索で社名を検索すると、事業の範囲まで表示されます(2026年9月29日に確認)。一般廃棄物の許可は、岡山市が公開している許可業者の名簿で確認できます。許可証の写しもご用意します。

▶ 産業廃棄物の収集運搬(岡山県内対応)
▶ 会社概要・保有許可

Plan

出る量とペースに合わせた
回収の組み方

毎日少しずつ増える事業所と、棚卸しや売場の入れ替えで一度に出る事業所とでは、合う回収のしかたが違います。

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毎日出る事業所は、定期回収袋で出す廃プラスチック類は、1週間でたまる袋の数が目安になります。保管場所に入りきる間隔で、伺う曜日と回数を決めます。
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一度に出るときは、単発の回収棚卸し、売場の入れ替え、倉庫の整理などで一度に出る廃プラスチック類は、定期のご契約がなくても1回だけ伺います(1回だけでも、運搬の委託契約書とマニフェストは必要です)。
category
分けておくものプラスチック、缶、びん、段ボール、容器の中身や割り箸などの事業系一般廃棄物は、それぞれ分けて置いてください。プラスチックをさらにどこまで分けるかは、処分先の受け入れ条件によって変わるため、回収を始める前に確認します。
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入れてはいけないもの電池や、電池の入った機器は、プラスチックの袋に入れないでください。注射針など感染のおそれがあるものも、当社では扱えません。

▶ 段ボール回収(岡山市の事業所・店舗)
▶ カフェ・喫茶店のゴミ区分|コーヒーかすとテイクアウト容器の処理
▶ 岡山市の事業ごみ 定期回収

Cost

回収の金額は、
主にこの4点で変わります

廃プラスチック類は、重さのわりに荷台の場所をとります。金額をお出しする前に、次の4点をお聞きします。

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袋の数とかさごみ袋で何袋分か、発泡スチロールの箱がいくつあるか。荷台に占める大きさで、使う車が決まります。
category
中身と混ざりものフィルム・発泡スチロール・容器の割合と、中身の残った容器や、金属など別の素材が付いたものがあるか。
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伺う回数週に何回、何曜日に伺うか。単発の回収なら、ご希望の日。
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保管場所と車の位置保管場所から車までの距離と、伺える時間帯。

※ 金額は、事業所の場所(立地)によっても変わります。当社がお見積りするのは運搬の費用です。廃プラスチック類を処分する費用は、処分先との契約で決まります。お見積りは無料です。今より安くなることはお約束できません。

▶ 料金の目安・お見積り
▶ 事業ごみ回収の費用見直し・お見積り(他社からの切り替え)

info

回収を頼んだあとも、出した側の責任は残ります

岡山市のQ&Aは、処理業者は補完的な立場にあるとし、「回収を依頼したごみが不法投棄された場合は、排出者にも責任が及ぶことがあります。」としています。廃プラスチック類を委託する前に、次の3点を許可証で確かめてください。①運搬の許可の事業の範囲に「廃プラスチック類」があるか。②積み込む場所と運び先が、その許可の区域の中か。③処分先の処分業の許可が、廃プラスチック類の処分を対象にしているか。

▶ 委託契約書で確認すること(許可証の写し・保存期間)
▶ 事業ごみ回収業者の選び方と当社の許可(岡山市)

Flow

お問い合わせから初回の回収まで

まず、どんなプラスチックがどれくらい出ているかと、置いている場所を教えてください。

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お問い合わせ事業所の住所と、どんなプラスチックが週にどれくらい出るかをお知らせください。電話でもフォームでもかまいません。
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品目の仕分け廃プラスチック類と、缶・びん、容器の中身や段ボールなどの一般廃棄物を分けて、当社の許可で運べるかを品目ごとに確かめます。
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お見積り(無料)必要に応じて、保管場所と車を停める位置を見せていただきます(現地の確認は岡山市内なら無料。岡山市外はご相談ください)。回収の曜日・回数と金額をご提示します。
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ご契約と回収当社と運搬の委託契約書を交わします。処分先との委託契約書と、回収日にお渡しいただくマニフェストがそろっているかを確かめてから、回収を始めます。

▶ 回収までの流れ(くわしく)

FAQ

よくあるご質問

事務所や飲食店から出るプラスチックのごみも、産業廃棄物ですか?
はい。廃棄物処理法第2条第4項第1号は、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定めており、廃プラスチック類には業種の限定がありません。岡山市のQ&Aも「同じプラスチックのごみでも、家庭から排出されれば一般廃棄物となり、事業活動に伴って排出されれば、産業廃棄物となります。」としています。事務所・店舗・飲食店から出たものでも同じです。
梱包のフィルムやPPバンド、発泡スチロールも回収してもらえますか?
どれも廃プラスチック類(産業廃棄物)です。当社の産業廃棄物の2つの許可(岡山県・岡山市)は、どちらも事業の範囲に「廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)」が入っており、許可の事業の範囲内で回収いたします。回収できるのは、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合です。
食べ残しが付いたプラスチックの容器は、どう出せばよいですか?
容器の中身と容器とで区分が分かれます。岡山市のQ&Aは、飲食店のごみについて、厨芥ごみや割り箸は「事業系一般廃棄物として適正な処理をお願いします。」とし、「廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くず、廃油等については、産業廃棄物となります」としています。飲食店などでは、食べ残しなどの中身は出して事業系一般廃棄物に、容器は廃プラスチック類に分けてください(食料品製造業などで原料として使った動植物の残さは産業廃棄物です)。事業系一般廃棄物として当社がお引き受けできるのは、岡山市内の事業所から出るものに限られます。
ペットボトルや缶・びんも一緒に出せますか?
ペットボトルは廃プラスチック類、缶は金属くず、びんはガラスくずで、事業所から出たものはいずれも産業廃棄物です(廃棄物処理法施行令第2条第6号・第7号)。金属くずとガラスくずも当社の2つの許可の事業の範囲に入っており、許可の範囲内でまとめてご相談いただけます。種類ごとに分けて出してください。マニフェストは、産業廃棄物の種類ごとに交付し、運搬先が2か所以上あるときは運搬先ごとに交付します(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1号・第2号)。岡山市のQ&Aは、車両ごとの交付も必要としています。なお、岡山市のQ&Aは、古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維のように専ら再生利用の目的となるものは、再生資源事業者に処理を委託することも可能としています。お手元の缶やびんがこれに当たるかは、委託先にご確認ください。
回収してもらえば、処分まで全部任せられますか?
いいえ。当社の許可は収集運搬の許可で、廃プラスチック類を処分する許可(産業廃棄物処分業の許可)はありません。産業廃棄物の委託では、運搬は、運搬を業として行うことができ、その廃棄物の運搬が事業の範囲に含まれる者に、処分は、同じく処分が事業の範囲に含まれる者に委託し、委託契約は書面で行うと定められています(廃棄物処理法施行令第6条の2第1号・第2号・第4号)。そのため、当社と結ぶのは運搬の契約で、処分先(処分業の許可業者など)とは別に契約を結んでいただきます。運搬と処分の両方の許可を持つ業者であれば、1通の契約書にまとめられることもあります。マニフェストは、原則として、回収の際に当社へ交付していただきます(廃棄物処理法第12条の3第1項)。
自分たちで処分先まで運んでもいいですか?
処分先と処理委託契約を結べば、自社の車で運ぶこともできます(岡山市のQ&A、廃棄物処理法第14条第1項ただし書き)。軽いフィルムや発泡スチロールは風で飛びやすいので、飛散・流出しないような積み方など、施行令第6条の運搬の基準を守る必要があります。運搬車の車体への表示も求められます。この場合のマニフェストは、原則として処分を受託した処分先に交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。
岡山市の清掃工場に持ち込むことはできますか?
事前に岡山市への確認が必要です。岡山市の手引き(令和5年3月発行)には、「産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類の一部については、東部クリーンセンターのみで受け入れをしますが、事前に岡山市と産業廃棄物処理委託契約が必要です。」とあり、岡山市内で出たごみであることも条件です。一方、令和7年3月発行の岡山市のリーフレット(事業系ごみの分け方・出し方)の分別一覧表では、廃プラスチック類は「産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼」とされており、廃プラスチック類を東部クリーンセンターで受け入れるという記載はありません。受け入れているかどうかと、どの廃プラスチック類が対象かは、事前に岡山市(環境施設課)へご確認ください。
プラスチック資源循環法で、事業者に何か義務がありますか?
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律は、規模にかかわらず、事業者は「プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。」としています(第4条第1項)。そのうえで、国が排出事業者の「判断の基準となるべき事項」を定めるとしています(第44条第1項)。この判断の基準の対象からは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業を主とする事業者は5人以下)の事業者が除かれます(同法施行令第15条)。従業員の数は、事業所ごとではなく事業者(会社など)として数えます。取り組みが著しく不十分なときは勧告、勧告に従わないときは公表、公表後もなお正当な理由なく措置をとらず、著しく害すると認めるときは審議会等の意見を聴いたうえで命令、という段階があり、その対象は前年度のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上の「多量排出事業者」です(同法第46条・同法施行令第16条)。フランチャイズの本部など、加盟店の排出量を含めて数える場合があります(同法第46条第2項)。
料金はいくらですか?
袋の数やかさ、プラスチックの種類と汚れ、回収の回数、積み込みの条件で金額が変わるので、このページでは金額をお示ししていません。お見積りは無料で、いま契約している業者との比較に使っていただいてもかまいません。ただし、今より安くなるとはお約束できません。

▶ よくあるご質問(サイト全体)
▶ サービス・回収品目

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「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業