事業所の廃プラスチックを
回収します。
荷ほどきで出るフィルムやPPバンド、発泡スチロール、テイクアウトの容器。会社やお店から出たプラスチックのごみは、どんな業種でも産業廃棄物(廃プラスチック類)として扱います。岡山市東区のコウノ産業が、2つの産業廃棄物収集運搬業の許可に基づいて、事業所まで引き取りに伺います。缶・びんも許可の範囲に入っているので、まとめてご相談ください。
※ 対象は事業所のごみで、積み込む場所と運び先が両方とも岡山県内、かつ当社の許可の事業の範囲に入る品目に限ります。廃プラスチック類を処分する許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可は持っていないため、処分先とは別に書面で委託契約を結んでいただく必要があります。マニフェストは、原則として、回収の際に当社へ交付していただきます。ご家庭のごみはお引き受けしていません。
プラスチックのごみ、
こんなところで困っていませんか?
プラスチックのごみは軽いぶん、かさばります。燃えるごみと同じ感覚で出していたものが、実は別の区分だったということもあります。
荷ほどきのたびにフィルムが山になる
入荷した商品のストレッチフィルム、PPバンド、発泡スチロール。軽いのにかさばって、置き場所がすぐに埋まってしまう。
燃えるごみと一緒でよいのか
家庭ではプラスチックごみとして出していた感覚で、事業所でも同じ袋に入れていた。本当はどう分けるのかが分からない。
容器と食べ残しの分け方
テイクアウトの容器やカップに、食べ残しや飲み残しが付いたまま。中身と容器をどう分けて出せばよいのかを決めたい。
今の回収業者に頼めるのか
燃えるごみは決まった業者に出しているが、その業者が産業廃棄物も運べるのか分からない。書類が増えるのも気が重い。
事業所から出たプラスチックは、
業種を問わず産業廃棄物
事務所・店舗・飲食店・工場のどこで出たものでも、事業活動から出たプラスチックのごみは「廃プラスチック類」という産業廃棄物です。根拠になる法令の条文と、岡山市の説明をそのまま引きます(2026年10月時点)。
プラスチックと、そのまわりで出るもの
区分の早見表
ひとつのごみ箱には、区分の違うものが混ざりがちです。事業所でよく見かけるものを、区分ごとに並べました(2026年10月時点の法令と岡山市のQ&Aをもとにした目安です)。
| 梱包のストレッチフィルム・ PPバンド・発泡スチロール・ 気泡緩衝材 | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。業種を問いません。 |
|---|---|
| プラスチックの容器・カップ・ トレー・カトラリー | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。中に残った食べ残しや飲み残しは、出してから分けます。 |
| 容器の中身(食べ残し)・ 割り箸 | 飲食店などでは事業系一般廃棄物。岡山市のQ&Aが、飲食店の厨芥ごみや割り箸を事業系一般廃棄物としています(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業で原料として使った動植物の残さは産業廃棄物です。施行令第2条第4号)。 |
| ペットボトル | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。 |
| 一緒に出る缶・びん | 産業廃棄物(缶は金属くず、びんはガラスくず。廃棄物処理法施行令第2条第6号・第7号)。プラスチックとは分けて出します。岡山市のQ&Aは「専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維のみの収集、運搬又は再生を行うもの(再生資源事業者)に、これらの品目の処理を委託することも可能です。」としています。お手元の缶やびんがこれに当たるかは、委託先にご確認ください。許可が要らない相手でも、産業廃棄物の収集運搬や再生を委託するなら書面で契約を結ぶ点は同じです(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号は「委託契約は、書面により行い」と定めています)。廃プラスチック類はこの品目には入っていません。 |
| プラスチックのパレット | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。木製・金属製のパレットとあわせて、パレットのページでご案内しています。 |
| 段ボール・紙の緩衝材 | 多くの業種では事業系一般廃棄物です(パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から出るものや、工作物の新築・改築・除去に伴うものなどは産業廃棄物)。プラスチックとは分けて出します。岡山市のQ&Aは「専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維のみの収集、運搬又は再生を行うもの(再生資源事業者)に、これらの品目の処理を委託することも可能です。」としています。 |
| 内装工事で出る プラスチックの端材 | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。工事が数次の請負で行われる場合、工事に伴って出る廃棄物は、注文者から直接工事を請け負った元請業者が事業者になります(廃棄物処理法第21条の3第1項)。この場合、排出事業者は元請業者です。処理の委託や運び出しを誰がどう行うかを、工事の業者と先に確認してください。 |
※ 表は、よくある品目の目安です。燃えるごみ(事業系一般廃棄物)の袋にプラスチックを混ぜて一緒に委託することや、一般廃棄物の許可だけの業者に廃プラスチック類を渡すことについて、岡山市のQ&Aは「廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります」としています。金属とプラスチックが一体になった製品など、迷うものは品名をお知らせください。
▶ 梱包材・発泡スチロールの事業ごみ区分|段ボールと緩衝材の分け方
▶ パレット処分の回収・運搬(事業所・倉庫)
▶ 事業系一般廃棄物とは
廃プラスチック類を出すときの主な出し方
出し方は大きく3つあります。当社が担うのは①の運搬です。社内のトラックで運べる量か、事業所が岡山市内にあるかによっては、②や③の方法もあります。
| ① 運搬を許可業者に 任せ、処分先とも契約する | 廃プラスチック類を事業の範囲に含む収集運搬の許可業者が回収に伺い、処分先まで運びます。契約は原則2本です。岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」とし、「ただし、処理業者が収集運搬と処分の両方の許可を有する場合は、一通の契約書にまとめて契約することができます。」と続けています。当社が持つのは運搬の許可だけなので、当社にご依頼いただく場合は、処分先との契約が別に必要です。 |
|---|---|
| ② 処分先と契約し、 自社の車で運ぶ | 自社の廃棄物を自ら運ぶ事業者は、収集運搬業の許可が要りません(廃棄物処理法第14条第1項ただし書きは「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)」と定めています)。岡山市のQ&Aも「産業廃棄物処分業者と処理委託契約すれば、自ら運搬することは可能です。」としたうえで、飛散・流出の防止や車体への表示など「産業廃棄物の収集、運搬に関する基準(廃棄物処理法施行令第6条)に従う必要があります。」としています。軽くてかさばる廃プラスチック類は、とくに飛散しないように積む必要があります。マニフェストは、原則として処分先に交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。 |
| ③ 岡山市の東部クリーン センターに出す | 岡山市の手引き(令和5年3月発行)には、「産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類の一部については、東部クリーンセンターのみで受け入れをしますが、事前に岡山市と産業廃棄物処理委託契約が必要です」とあります。運搬を頼むなら産業廃棄物収集運搬業の許可業者に、とも書かれています。「岡山市内のごみであること」も条件です。ただし、令和7年3月発行の岡山市のリーフレット(事業系ごみの分け方・出し方)の分別一覧表では、廃プラスチック類は「産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼」とされており、廃プラスチック類を東部クリーンセンターで受け入れるという記載はありません。受け入れているかどうかと、どの廃プラスチック類が対象かは、事前に岡山市(環境施設課)へご確認ください。 |
※ 処分先で廃プラスチック類がリサイクル(再資源化)されるのか、焼却して熱を回収するのかなどは、処分先の処理方法によって決まります。当社は運ぶ立場なので、処理方法をお約束することはできません。処分先を選ぶときに、処理方法もあわせてご確認ください。
事業所のプラスチックは、
プラスチック資源循環法も確認を
廃棄物処理法とは別に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)にも、事業者の取り組みが定められています。すべての事業者が対象の努力義務と、事業者の規模によって対象が分かれるものがあるので、法令の原文で分けてまとめました(2026年10月時点)。
※ 対象になるかどうか、どこまで取り組むかは、事業者ご自身でご判断ください。当社がお手伝いできるのは、分け方のご相談と、許可の範囲内での収集運搬です。
廃プラスチック類を運ぶ根拠は、
産業廃棄物の2つの許可です
他人の産業廃棄物を運ぶ仕事には、原則として、産業廃棄物収集運搬業の許可が要ります(廃棄物処理法第14条第1項)。当社が持つ許可と持っていない許可、回収のときに必要なマニフェストを並べます。
| 廃プラスチック類・ 缶(金属くず)・びん(ガラスくず) (産業廃棄物) | 産業廃棄物収集運搬業の許可が2つあります。岡山県知事の許可(第03301020119号)は積替保管を含まず、岡山市長の許可(第08310020119号)は積替保管を含みます。期限はともに令和11年6月29日です。事業の範囲には、県・市どちらの許可にも「廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)」が入っており、金属くずとガラスくずも入っています。お引き受けできるのは、積み込む場所と運び先がともに岡山県内のときです。 |
|---|---|
| 容器の中身・割り箸・段ボールなど (多くの業種では事業系一般廃棄物) | こちらは岡山市長の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)で運びます。一般廃棄物は、収集運搬を行う区域を管轄する市町村長の許可が必要です(廃棄物処理法第7条第1項)。そのため、当社がお引き受けできる一般廃棄物は、岡山市内(北区・中区・東区・南区)の事業所のものだけです。 |
| 当社に無い許可 | 産業廃棄物処分業(破砕・焼却などの処理)の許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可はありません。廃プラスチック類をどう処理するかは、処分先の処理方法によります。 |
| マニフェスト (産業廃棄物管理票) | 廃棄物処理法第12条の3第1項は、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する事業者は、引渡しと同時に、運搬を受託した者(処分だけを委託するときは処分を受託した者)にマニフェストを交付しなければならないとしています。当社に回収をご依頼いただく場合は、原則として、回収のときに当社あてのマニフェストをお渡しいただきます。マニフェストは、産業廃棄物の種類ごとに交付し、運搬先が2か所以上あるときは運搬先ごとに交付します(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1号・第2号)。岡山市のQ&Aも、マニフェストは「産業廃棄物の行き先(処分事業所)、車両ごとに、それぞれ交付する必要があります。」としています。廃プラスチック類と缶(金属くず)・びん(ガラスくず)は種類が違うので、マニフェストもそれぞれ交付します。なお、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを、それだけを扱う業者に委託する場合は、マニフェストの交付は要りません(同規則第8条の19第3号)。 |
事業の範囲は、公開情報で確かめてから
委託先の許可に廃プラスチック類が入っているかは、許可の「事業の範囲」で確かめられます。当社の2つの産業廃棄物の許可は、岡山県の「おかやま廃棄物ナビ」の産業廃棄物処理業者検索で社名を検索すると、事業の範囲まで表示されます(2026年9月29日に確認)。一般廃棄物の許可は、岡山市が公開している許可業者の名簿で確認できます。許可証の写しもご用意します。
出る量とペースに合わせた
回収の組み方
毎日少しずつ増える事業所と、棚卸しや売場の入れ替えで一度に出る事業所とでは、合う回収のしかたが違います。
▶ 段ボール回収(岡山市の事業所・店舗)
▶ カフェ・喫茶店のゴミ区分|コーヒーかすとテイクアウト容器の処理
▶ 岡山市の事業ごみ 定期回収
回収の金額は、
主にこの4点で変わります
廃プラスチック類は、重さのわりに荷台の場所をとります。金額をお出しする前に、次の4点をお聞きします。
※ 金額は、事業所の場所(立地)によっても変わります。当社がお見積りするのは運搬の費用です。廃プラスチック類を処分する費用は、処分先との契約で決まります。お見積りは無料です。今より安くなることはお約束できません。
回収を頼んだあとも、出した側の責任は残ります
岡山市のQ&Aは、処理業者は補完的な立場にあるとし、「回収を依頼したごみが不法投棄された場合は、排出者にも責任が及ぶことがあります。」としています。廃プラスチック類を委託する前に、次の3点を許可証で確かめてください。①運搬の許可の事業の範囲に「廃プラスチック類」があるか。②積み込む場所と運び先が、その許可の区域の中か。③処分先の処分業の許可が、廃プラスチック類の処分を対象にしているか。
お問い合わせから初回の回収まで
まず、どんなプラスチックがどれくらい出ているかと、置いている場所を教えてください。
