事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目|許可証の写しと保存期間|岡山市
事業ゴミの回収を業者に頼むとき、契約書を交わさずに口頭とメールだけで始めてしまっているケースがあります。しかし産業廃棄物については、書面で契約を結ぶことが法令で定められており、記載すべき項目や保存期間まで決まっています。この記事では、事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目と、事業系一般廃棄物との違いを、岡山市で事業ゴミ回収を行うコウノ産業が整理します。
産業廃棄物の委託は「書面での契約」が義務
廃棄物処理法施行令第6条の2は、事業者が産業廃棄物の運搬や処分を委託するときの基準を定めています。その第4号に、「委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること」と明記されています。
つまり、書面であること・決められた項目が入っていること・必要な書類が添付されていることの3つが揃って、はじめて基準を満たすことになります。「長い付き合いだから」と契約書を省略するのは、この基準から外れることになります。
あわせて同条の第1号・第2号では、委託しようとする産業廃棄物の運搬や処分が「その事業の範囲に含まれる」業者に委託することとされています。許可を持っていればどの品目でもよい、というわけではない点に注意が必要です。
契約書に入っていなければならない項目
記載事項は、政令で定められたものと、環境省令(施行規則第8条の4の2)で追加されたものに分かれます。
▶ 政令で定められた主な項目
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- 処分・再生を委託するときは、その場所の所在地、方法、施設の処理能力
- 中間処理を委託するときは、最終処分の場所の所在地、方法、施設の処理能力
▶ 省令で追加された主な項目
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者が許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
- 受託者が積替え・保管を行う場合は、その場所の所在地、保管できる廃棄物の種類、積替えのための保管上限
- 廃棄物の性状や荷姿、保管中の性状の変化、他の廃棄物と混ざったときの支障など、適正処理に必要な情報
- その情報に変更があった場合の伝達方法
- 受託業務が終わったときの報告に関する事項
- 契約を解除したときの、処理されていない廃棄物の取扱い
とくに見落とされやすいのが、料金と積替え・保管の場所です。金額が空欄のまま運用されていたり、積替えを行う業者なのにその場所の記載がなかったりする契約書は、内容を見直す必要があります。
添付書類は許可証の写し|「事業の範囲」を必ず見る
契約書に添付する「環境省令で定める書面」とは、受託者がその廃棄物を扱えることを証する書面、つまり許可証の写しなどを指します。
ここで確認したいのが、許可証の事業の範囲と有効期限です。許可証には取り扱える廃棄物の種類が書かれており、契約しようとしている品目がそこに含まれていなければ、その業者には委託できません。更新のたびに写しをもらい直し、最新のものを保管しておきましょう。
許可の確認を怠るとどうなるかは、事業ゴミを無許可業者に頼むリスクと罰則で解説しています。車両側で確認できる表示や書面については産廃収集運搬車の表示と書面の義務もあわせてご覧ください。
契約書は「契約終了の日から5年」保存
施行令第6条の2第5号は、委託契約書と添付書面を契約の終了の日から環境省令で定める期間保存することを求めており、施行規則第8条の4の3でその期間は5年と定められています。
起算点が「契約を結んだ日」ではなく「契約が終了した日」である点に注意してください。自動更新で長く続いている契約なら、終了するまでは保存し続け、そこからさらに5年ということになります。マニフェストの保存とあわせて、書類の管理場所を決めておくと安心です。マニフェストについてはマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?で解説しています。
事業系一般廃棄物は扱いが異なります
ここまでは産業廃棄物の話です。事業系一般廃棄物には、産業廃棄物のような契約書の法定記載事項や5年保存の規定は置かれていません。施行令第4条の4が定めているのは、事業の範囲に含まれる業者に委託すること(特別管理一般廃棄物の場合は事前に文書で通知すること)で、書面契約の様式まで細かく決められているわけではありません。
ただし、だから軽く扱ってよいという話ではありません。廃棄物処理法第6条の2第6項は、事業者が一般廃棄物の運搬や処分を委託するときは一般廃棄物収集運搬業者などに委託しなければならないと定めています。さらに同法第7条第14項では、一般廃棄物収集運搬業者は、その収集運搬や処分を他人に委託してはならないとされており、再委託が認められていません。
また、契約書の取り交わしを求めるかどうかは自治体の運用によって差があります。岡山市での取り扱いについては、市の窓口や委託先にご確認ください。
許可の種類が違えば、契約も分かれます
産業廃棄物の収集運搬業の許可は、原則として都道府県知事が出します(岡山市のような政令指定都市では、市内で完結する収集運搬は市長が出す場合もあります)。これに対して、事業系一般廃棄物の収集運搬には、市町村長が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が別に必要です。
「産業廃棄物の許可を持っているから一般廃棄物も運べる」わけではありません。一般廃棄物の許可は新規に出にくい自治体が多く、対応できる業者が限られます。両方が同時に出る事業所では、契約や書類のやり取りが二本立てになりがちですが、両方の許可を持つ業者にまとめれば窓口を一つにできます。詳しくは事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリットをご覧ください。
岡山市の事業ゴミの契約はコウノ産業へ
コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)の許可と産業廃棄物の許可を併せ持つ岡山市の許可業者です。契約書の取り交わしや許可証の写しのご提出はもちろん、「いま結んでいる契約の内容がこれで足りているか分からない」といったご相談にも対応します。
担当者が代わって書類の所在が分からなくなった、更新のタイミングを把握できていない、といった状態からでも構いません。品目の区分の整理とあわせて、お気軽にご相談ください。
