岡山市 一般廃棄物収集運搬業 許可 第4019号/産業廃棄物収集運搬業 許可も保有

岡山市で事業ごみの回収業者
お探しの事業者さまへ。

委託先を決める前に確かめておきたいのは、どの許可を・どの区域で・どの品目について持っているかの3点です。有限会社コウノ産業は岡山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者で、岡山市が公開している許可業者一覧にも掲載されています。産業廃棄物収集運搬業の許可も保有しているため、事業ごみと産廃の委託先を1社にまとめられます。

一般廃棄物 岡山市 第4019号 岡山市の公表名簿に掲載 産業廃棄物の許可も保有 岡山市全域(北・中・東・南区) 許可証の写しをご提示 お見積り無料・相見積もり歓迎

※ 回収できる廃棄物は許可の「事業の範囲」に限られます。特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)は許可を保有していないため対象外です。事業系一般廃棄物の収集運搬は岡山市内、産業廃棄物の収集運搬は岡山県内が対象です。

Trouble

業者選びが、こんなところで止まっていませんか?

事業ごみの委託先は、料金だけでは決められません。許可の内容が合っていないと、委託した側の責任が問われることがあるためです。

help

今の業者の許可を確認していない

長く付き合っているが、どの許可をどの区域で持っているのか、確認したことがない。

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一般ごみと産廃で窓口が2つ

連絡先も請求もバラバラ。どちらに頼めばいいのか、現場が迷う品目がある。

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見積りの比べ方が分からない

金額の高い・安いしか比較できず、条件が同じかどうかが判断できない。

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開業・移転で一から探している

岡山市内で新しく店舗・事業所を構えるが、どこに頼めばよいのか分からない。

Check

岡山市は、委託先について「許可の確認」を求めています

業者選びの基準は、感覚ではなく岡山市の案内に書かれています。事業系一般廃棄物と産業廃棄物では、確認する内容が少し違います。

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事業系一般廃棄物は岡山市の許可を受けた業者へ岡山市は事業系一般廃棄物の処理方法として「岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に、収集運搬を委託する。」と案内しています。一般廃棄物の収集運搬業の許可は、廃棄物処理法第7条第1項により、業を行う区域(運搬のみを行う場合は積卸しを行う区域)を管轄する市町村長が出すものです。岡山市も「岡山市内で発生する一般廃棄物については、岡山市の許可を持った業者でなければ、取り扱いができません」と説明しています。
※ 岡山市は、処理方法として、事前協議のうえご自身で市の施設に持ち込む方法(有料)も案内しています。また、事業者が自ら運搬する場合や、古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維など専ら再生利用の目的となるものだけを再生資源事業者に委託する場合は、許可を受けた収集運搬業者への委託によらない方法もあります。
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「許可証の確認」と「複数業者からの見積り」岡山市は続けて「許可証の確認、処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討するなど、適正処理の観点から責任をもって、事業系一般廃棄物処理業者を選択する必要があります」としています。相見積もりは、適正価格を検討する手順として挙げられています。
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産業廃棄物は「品目」と「区域」まで確認する産業廃棄物の委託について、岡山市は「許可証の確認」に加えて「委託しようとする廃棄物の種類や処分方法は、許可されたものか?」「収集運搬の場合は、廃棄物積込場所(排出事業場所在地)と積卸し場所(処分場所在地等)、処分の場合は、処分場所を管轄する知事、あるいは政令市市長の許可があるか?」を挙げています。
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依頼する前に、必ず許可を確認する岡山市は「事業系ごみの処理(収集運搬・処分)を行うためには、廃棄物処理業の許可が必要ですが……」としたうえで、「事業系ごみの処理を依頼する場合は、必ず、事前に必要な許可の確認をしてください」「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください」と呼びかけています。

出典:岡山市「事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A」(岡山市ホームページ

License

有限会社コウノ産業が保有している許可・していない許可

前のセクションの確認項目に、そのままお答えします。このページでご案内する事業は、岡山市内の事業ごみと、岡山県内の産業廃棄物の収集運搬です。これに関わる許可を、保有・非保有の別に、許可番号・許可期限・事業の範囲(品目)まで掲載しています。いずれも公開情報ですので、当社を介さずにご確認いただけます。

一般廃棄物収集運搬業岡山市 第4019号
岡山市が公開している「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」に掲載されています。岡山市は同ページで「岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者の名簿です。(許可期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)」と案内しています。
産業廃棄物収集運搬業
(岡山県)
岡山県 第03301020119号(積替保管なし/許可期限 令和11年6月29日)
事業の範囲=汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類。
紙くず・繊維くずは、岡山県の許可の事業の範囲には含まれません(岡山市の許可には含まれます)。対象になるかは品目ごとにご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業
(岡山市)
岡山市 第08310020119号積替保管あり/許可期限 令和11年6月29日)
事業の範囲=上記に加えて紙くず・繊維くずを含みます。積替保管施設は岡山市東区金岡西町990番地12の一部(面積440㎡)です。
特別管理産業廃棄物許可を保有していません
感染性廃棄物・PCB廃棄物などの特別管理産業廃棄物は対象外です(収集運搬・処分とも許可なし)。また産業廃棄物の処分業の許可も保有しておらず、当社がお受けするのは収集運搬です。ご依頼をお受けできない場合は、その旨をはっきりお伝えします。
対応エリア事業系一般廃棄物=岡山市内(北区・中区・東区・南区)/産業廃棄物=岡山県内。産業廃棄物については、運べる品目が県の許可と市の許可で一部異なりますので、区域とあわせて品目もご確認ください。
会社有限会社コウノ産業(岡山市東区金岡西町990-12/創業38年)。詳しくは会社概要をご覧ください。
一般廃棄物収集運搬業許可証(岡山市・許可番号第4019号)有限会社コウノ産業
一般廃棄物収集運搬業許可証(岡山市・第4019号)。ご契約前に許可証の写しをご提示することもできます。
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ご自身で確かめていただけます

一般廃棄物の許可は、岡山市「一般廃棄物処理業許可業者」のページに掲載されている許可業者一覧(PDF)でご確認いただけます。産業廃棄物の許可は、岡山県の「おかやま廃棄物ナビ」で社名から検索していただけます。当社の説明だけでご判断いただく必要はありませんので、委託先を比較される際は、各社の許可をあわせてご確認ください。

※ 一覧への掲載は許可を受けていることを示すもので、岡山市による特定の業者の推奨ではありません(岡山市は「市から特定業者の紹介はできません」としています)。

One Stop

事業ごみと産廃の委託先を、1社にまとめられます

同じ事業所から出るごみでも、事業系一般廃棄物と産業廃棄物では処理のルートが分かれます。窓口が分かれていると、現場が迷いやすい品目ほど後回しになりがちです。

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岡山市も「相談することも一つの方法」と案内岡山市は「岡山市の一般廃棄物収集運搬許可業者の中には、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得している業者もいますので、現在、契約している一般廃棄物収集運搬業者に相談することも一つの方法です」としています。
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ただし「許可の内容の確認」は必要です岡山市は続けて「委託の際には、許可の内容を十分確認し、その上で納得できる処理業者と必ず、書面で委託契約を結ぶ必要があります」としています。当社は一般廃棄物・産業廃棄物の両方の許可番号を公開していますので、確認のうえでご判断ください。
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「これはどっち?」の判断からご相談ください木製の什器は事業系一般廃棄物、金属製のロッカーは産業廃棄物というように、同じ入れ替え作業でも区分は分かれます。現場で迷いやすい品目は、写真をお送りいただければ区分の見当をお伝えします。
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定期回収・スポット回収のどちらにも対応決まった曜日に伺う定期回収と、閉店・移転など一度だけのスポット回収のどちらもご相談いただけます。
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委託しても、責任は排出事業者に残ります

岡山市は「処理業者は補完的な立場にあり、事業者は、発生から最終処分が終了するまでの間、自らの責任で適正な処理が行われるよう管理しなければなりません。回収を依頼したごみが不法投棄された場合は、排出者にも責任が及ぶことがあります」と案内しています。だからこそ、委託先がどの許可をどの区域で持っているかの確認が重要になります。

また岡山市は「事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物に適正に分別せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります」としています。区分の判断に迷う場合は、委託を決める前にご相談ください。

※ 当社が事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方をお引き受けする場合も、まとめて運ぶのではなく、それぞれの許可に基づいて区分して収集・運搬します。産業廃棄物については、書面での委託契約と、排出事業者さまによるマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。マニフェストはこちらの記事で解説しています。

Area

どの区域で・どの品目か」で対応範囲が決まります

廃棄物の収集運搬を委託できる範囲は、業者ごとに「区域」と「品目」で決まっています。当社の場合は次のとおりです。回収の頻度や曜日の決め方は事業ごみの定期回収のページでご案内しています。

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岡山市 北区

事業系一般廃棄物+産業廃棄物

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岡山市 中区

事業系一般廃棄物+産業廃棄物

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岡山市 東区

事業系一般廃棄物+産業廃棄物

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岡山市 南区

事業系一般廃棄物+産業廃棄物

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岡山県内(市外)

産業廃棄物の収集運搬のみ

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特別管理産業廃棄物

許可を保有していないため対象外

※ 事業系一般廃棄物の収集運搬は岡山市内が対象です。産業廃棄物の収集運搬は岡山県内に対応していますが、運べる品目は許可の「事業の範囲」に限られ、岡山県の許可と岡山市の許可では対象の品目が一部異なります(紙くず・繊維くずは岡山市の許可にのみ含まれます)。なお岡山市は「事業系ごみは、地域のごみステーションへ出すことはできませんので、ご注意ください」と案内しています。

Flow

お問い合わせから委託開始までの流れ

他社さまからの切り替えの場合も、回収の空白ができないように開始日を調整します。「まず話だけ聞きたい」というご相談でも構いません。

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内容をお聞かせくださいお電話またはフォームで、業種・所在地・出るごみの種類とおおよその量・ご希望の頻度をお伺いします。ごみ置き場や品目の写真をお送りいただけると判断が早くなります。
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区分と許可の範囲を確認します事業系一般廃棄物か産業廃棄物か、当社の許可の範囲内で対応できるかを確認します。対象外の場合は、その旨を正直にお伝えします。
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無料でお見積り・許可証のご提示必要に応じて現地を確認したうえで、品目・頻度・費用の内訳をご提示します。許可証の写しのご提示にも対応しています。他社さまとの比較も歓迎です。
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書面での契約・回収開始必要な書面をご案内し、開始日を調整します。切り替えの場合は、現在ご契約中の業者さまの解約時期に合わせて進めます。
FAQ

よくあるご質問

御社が許可を持っているかどうかは、どうすれば確認できますか?
岡山市が公開している「一般廃棄物処理業許可業者」のページに、一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧のPDFが掲載されています。岡山市は「岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者の名簿です。(許可期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)」と案内しており、この一覧に許可番号4019として当社(有限会社コウノ産業)が掲載されています。産業廃棄物収集運搬業の許可については「おかやま廃棄物ナビ」で社名から検索していただけます。どちらも公開情報ですので、当社を介さずにご確認いただけます。
契約前に許可証の写しを見せてもらえますか?
はい、ご提示いたします。岡山市は委託先の選び方として「許可証の確認」を挙げており、産業廃棄物については「委託しようとする廃棄物の種類や処分方法は、許可されたものか?」の確認も求めています。当社は許可証の写しのご提示に対応していますので、社内の稟議や本部への説明に必要な場合はお申し付けください。
一般廃棄物と産業廃棄物、両方まとめて1社に頼めますか?
窓口を1つにしてご相談いただけます。岡山市も「岡山市の一般廃棄物収集運搬許可業者の中には、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得している業者もいますので、現在、契約している一般廃棄物収集運搬業者に相談することも一つの方法です」と案内しています。ただし「まとめて運ぶ」という意味ではありません。事業系一般廃棄物と産業廃棄物は、それぞれの許可に基づいて区分して収集・運搬します。また運べる品目は許可の「事業の範囲」に限られ、たとえば紙くず・繊維くずは岡山市の産廃許可には含まれますが、岡山県の産廃許可には含まれません。どの品目がどちらにあたるかは、写真を見せていただければ見当をお伝えします。
岡山市外の事業所も対応できますか?
このサイトでご案内している事業系一般廃棄物の収集運搬は、岡山市内が対象です。一般廃棄物の収集運搬業の許可は、廃棄物処理法第7条第1項により、業を行う区域を管轄する市町村長が出すもので、岡山市も「岡山市内で発生する一般廃棄物については、岡山市の許可を持った業者でなければ、取り扱いができません」と案内しています。産業廃棄物の収集運搬は岡山県内に対応しています(運べる品目は許可の「事業の範囲」に限られ、岡山県の許可と岡山市の許可では対象の品目が一部異なります)。市外の事業所については、対応できる範囲を正直にお伝えしますので、まずはご相談ください。
許可の期限が切れていないかは、どこで分かりますか?
許可には期限があります。当社の一般廃棄物収集運搬業の許可(岡山市 第4019号)は、岡山市が公開している許可業者一覧に「許可期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで」と明記されています。産業廃棄物収集運搬業の許可(岡山県 第03301020119号/岡山市 第08310020119号)は、いずれも許可期限が令和11年6月29日です。委託先を選ぶ際は、許可の有無だけでなく期限もあわせてご確認ください。当社の情報は「おかやま廃棄物ナビ」で社名から検索していただけます。
見積りを他社と比べたいのですが、何を揃えて比べればよいですか?
金額だけを並べても比較になりません。①どの品目を運ぶか(許可の「事業の範囲」に入っているか)/②どこからどこへ運ぶか(区域の許可があるか)/③1回あたりの量と頻度はどれくらいか/④容器・袋の準備や搬出作業はどちらの負担か/⑤請求の単位は何か(月額か、量に応じてか)——この5点の条件を揃えて、はじめて比較ができます。当社のお見積りは無料で、この5点の内訳をご説明したうえでご提示します。他社さまとの相見積もりも歓迎しております。費用は現場の条件で変わるため、必ず安くなるとお約束することはできません。
感染性廃棄物やPCB廃棄物も引き取ってもらえますか?
対象外です。感染性廃棄物・PCB廃棄物などの特別管理産業廃棄物については、当社は許可を保有していません。医療機関・介護施設さまからのご依頼でも、段ボール・梱包材・紙類・容器などの事業ごみと、特別管理産業廃棄物にあたるものは処理のルートが分かれます。対象外のものは、その旨をはっきりお伝えします。
契約は書面でないといけませんか?
産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託契約を書面で結ぶことが法令で定められています。岡山市も産業廃棄物の委託について「あらかじめ、委託契約を書面で取り交わすことが法律で定められています」「委託の際には、許可の内容を十分確認し、その上で納得できる処理業者と必ず、書面で委託契約を結ぶ必要があります」と案内しています。一方、事業系一般廃棄物については、産業廃棄物と同様の書面契約の義務は法令上ありませんが、品目・頻度・費用などの条件をはっきりさせておくため、当社では書面でのご契約をお願いしています。契約時に必要な書面はご案内しますので、はじめて委託される場合もご安心ください。

▶ 事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目|許可証の写しと保存期間
▶ 産廃収集運搬車の表示と書面の義務|委託先選びで確認すべきポイント
▶ 岡山市北区・中区・東区・南区の事業ゴミ回収事情と許可業者の選び方
▶ 事業系一般廃棄物とは?家庭ごみ・産業廃棄物との違い
▶ 産業廃棄物の収集運搬(岡山県内対応)
▶ 事業ごみ回収の費用見直し・お見積り

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業
FIRST GROUP(ファーストグループ)