岡山市全域|一般廃棄物収集運搬業 許可 第4019号/産業廃棄物収集運搬業 許可も保有

岡山市のオフィス・事務所
事業ごみを回収します。

古紙・シュレッダーくず・弁当がら・段ボール・給湯室のごみ、机やロッカーの入れ替えで出る什器まで。オフィスのごみは、量が少なくても事業系ごみで、家庭用のごみステーションには出せません。創業38年、岡山市長の許可を受けた地元の収集運搬業者が、週1回から毎日までの定期回収でお引き受けします。

ごみ袋1つの少量から 週1回〜毎日の定期回収 一般廃棄物+産業廃棄物を1社に お見積り無料・相見積もり歓迎

※ 回収できる廃棄物は許可の「事業の範囲」に限られます。特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)は許可を保有していないため対象外です。事業系一般廃棄物の収集運搬は岡山市内、産業廃棄物の収集運搬は岡山県内が対象です。ご家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)は市の収集ルールに従う必要があるため対象外です。

Trouble

オフィスのごみ、こんなところで止まっていませんか?

事務所のごみは種類が少ない代わりに、判断に迷う品目と、担当者の手間が集中しやすいのが特徴です。

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ごみステーションに出せないと言われた

これまで近くの集積所に出していたが、事業所のごみは出せないと指摘された。どこに頼めばいいのか分からない。

quiz

紙と金属で扱いが違うと聞いた

木の机は一般ごみで、スチールのロッカーは産廃と言われた。どこで線を引くのか、社内で説明できる根拠がほしい。

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書類・シュレッダーくずが溜まる

個人情報を含む書類やシュレッダーくずを、そのまま雑ごみに混ぜてよいのか判断がつかない。

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量が少なくて頼みにくい

1日に出るのはごみ袋1つ程度。この量で来てもらえるのか、割高にならないかが心配。

Basic

オフィスのごみは、量が少なくても「事業系ごみ」です

岡山市が公開している事業系ごみのQ&Aから、判断のもとになる部分を引用します。

business_center
「事業活動」にはオフィスが明記されています岡山市は「『事業活動』とは、製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や水道事業、学校等の公共事業も含めた広い意味として捉えられています」と案内しています。業種を問わず、事務所から出るごみは事業系ごみにあたります。
scale
量の多い・少ないは関係ありません「排出量の条件はないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、事業系ごみになります」(岡山市)。ごみ袋1つでも事業系ごみです。
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テナントビルの共用ごみ置き場でも、責任は各テナントにありますビルの共用スペースに出していても、そのごみを出したのは入居している各事業者です。廃棄物処理法第3条第1項は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めており、ビル側にまとめて任せている場合でも、どの業者がどの許可で運んでいるかは確認しておく必要があります。管理会社さま・オーナーさまからのご相談も承ります。
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処理の方法は2つ。事務所ならほぼ「委託」です岡山市が案内している事業系一般廃棄物の処理方法は、「岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に、収集運搬を委託する。」か、「ご自身で岡山市の施設に持ち込むことが可能な場合は、環境施設課に事前協議を行い、持ち込む。(有料)」の2つです。事務所では車両と人手を割くのが難しいため、決まった曜日に伺う委託(定期回収)を選ばれるケースがほとんどです。事業系一般廃棄物とはもあわせてご覧ください。
Category

オフィスのごみは、紙と金属で扱いが分かれます

同じ「事務所の片付け」でも、品目によって事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。判断のもとになる根拠とあわせて整理しました。

事業系一般廃棄物
として扱われるもの(例)
岡山市は、事業系一般廃棄物の主なものとして「汚れた紙、リサイクルできない紙、木製の机、剪定くず、草、作業服、食べ残し、売れ残り、調理くずなど」を挙げています。事務所でいえば、雑がみ・汚れた紙、木製のデスクや棚、給湯室の生ごみ、昼食の食べ残しなどがこれにあたります。
産業廃棄物
として扱われるもの(例)
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・陶磁器くずなど。これらは廃棄物処理法施行令第2条で業種の限定がないため、一般の事務所から出た場合も産業廃棄物になります。スチール製のデスク・ロッカー・キャビネット、プラスチック製の収納用品、割れたガラス製品などが該当します。
紙くず・木くず・繊維くずが
一般廃棄物になる理由
産業廃棄物としての紙くず・木くず・繊維くずは、施行令第2条第1号〜第3号で排出する業種が限定されています(紙くず=建設業に係るもの、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など/木くず=建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業など/繊維くず=建設業に係るもの、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)など)。一般の事務所は、これらの業種のいずれにも当てはまらないため、紙くず・木製什器・作業服は事業系一般廃棄物として扱われます。
迷いやすい例
(岡山市の回答)
「事務所の改築に伴い、オフィス家具(木製食器棚、金属製ロッカー)を排出しますがどのように処理すればいいのですか?」という質問に対し、岡山市は「社会通念上、木製食器棚は木製品ですので、事業系一般廃棄物として処理して問題ありません。一方、金属製のロッカーは、産業廃棄物として処理してください」と回答しています。あわせて「金属製のロッカーは、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)に該当する場合もあるため、いわゆる再生資源事業者に収集、運搬又は再生を委託することができる場合もあります」とも案内されています。
業種の限定に
当てはまらない例外
木くずには、業種とは別に「貨物の流通のために使用したパレット」が産業廃棄物として明記されています(施行令第2条第2号)。また、リース会社が排出事業者となる物品賃貸業に係るもの、内装解体工事で撤去する造り付け什器のように建設業に係るものも産業廃棄物です。「事務所だから全部一般廃棄物」とは言い切れないため、まとまった量が出るときは事前に品目をご相談ください。
別の法律が関わるもの 蛍光灯は水銀使用製品産業廃棄物としての取り扱いが必要になる場合があります。業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器は、フロン類の回収を先に行う必要があります。また岡山市は、家電リサイクル法の対象を「テレビ、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機、ルームエアコンの4品目です」と案内しています。これらは事業系ごみとしてまとめて出す前提では進められないため、あらかじめご相談ください。

※ 上記は一般的な考え方の整理です。同じ品目でも、素材の組み合わせ・排出する事業の業種・状態によって区分が変わることがあります。当社が回収できる品目は許可の「事業の範囲」に限られ、岡山県の許可と岡山市の許可では対象の品目が一部異なります。個別の可否は、内容をうかがったうえで正直にお答えします。

▶ オフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物|区分と搬出の段取り
▶ 古紙・機密書類を安全に処分する方法|溶解・区分の基本
▶ オフィスの蛍光灯の処分|水銀使用製品産業廃棄物の区分と保管・委託の注意点
▶ 事業所の給湯室・休憩室のごみ|少量でも事業系になる理由と分け方
▶ 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の廃棄|フロン回収と産廃処分の順番

「これ捨てられる?」その一言からどうぞ。許可を持つプロが、最適な処理方法までご案内します|有限会社コウノ産業

品目の可否がはっきりしない段階でも構いません。写真をお送りいただければ、区分の見当をお伝えします。

この品目が出せるか相談する(無料)
One stop

紙も金属も、委託先を1社にまとめられます

区分が分かれても、窓口まで分かれてしまうと担当者の手間は倍になります。当社は一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を保有しています。

一般廃棄物
収集運搬業
岡山市 許可番号 第4019号/対象区域=岡山市内(北区・中区・東区・南区)。一般廃棄物の収集運搬の許可は、廃棄物処理法第7条第1項により、業を行おうとする区域(運搬のみを行う場合は積卸しを行う区域)を管轄する市町村長が出すものです。
産業廃棄物
収集運搬業
岡山県 第03301020119号/岡山市 第08310020119号。産業廃棄物の収集運搬は岡山県内に対応しています。岡山市は「平成23年4月1日から…岡山県知事の許可を取得すれば、その許可の範囲内で岡山県内全域において収集又は運搬を業として行うことができる」「ただし、岡山市内で積替え又は保管を含む業を行う場合は、従前のとおり岡山市長の許可が必要です」と案内しています。
積替保管一般廃棄物は積替施設を有しています。産業廃棄物で積替保管が付いているのは岡山市の許可(第08310020119号)で、岡山県の許可(第03301020119号)は積替保管なしです。
保有していない許可特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)の許可は保有していません。これらは対象外です。また、ご家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)はこのサービスの対象外です。
一般廃棄物収集運搬業許可証(岡山市・許可番号第4019号)有限会社コウノ産業
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許可は、岡山市のサイトでご自身で確かめられます

岡山市は「一般廃棄物処理業許可業者」のページで、「岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者の名簿です。(許可期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)」として一覧のPDFを公開しています。この一覧に「4019 (有)コウノ産業 704-8193 岡山市東区金岡西町990-12 086-944-1464」と掲載されています(2026年9月8日時点)。許可証の写しのご提示にも対応しています。

▶ 産業廃棄物の収集運搬(岡山県内対応)
▶ 事業ごみ回収業者の選び方と当社の許可(岡山市)

Plan

オフィスの定期回収は、4つを決めるだけ

事務所は排出のペースが読みやすいぶん、最初に条件を決めてしまえば運用が安定します。

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① 頻度在籍人数と1週間に出るごみ袋の数が分かれば、ごみ置き場に収まる回数をご提案します。年度末の書類整理や移転の前など、一時的に量が増える時期だけ回数を増やす形も可能です。
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② 曜日・時間帯始業前に済ませたいのか、終業後に出しておくのか。ビルの入館できる時間や、他のテナントとごみ置き場を共有しているかどうかもあわせてお聞かせください。ルートの都合はありますが、できる限り合わせた形をご提案します。
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③ 置き場所と出し方フロア内の分別ボックスから、ビルのごみ置き場までを誰が運ぶのか。荷物用エレベーターが使えるか、台車が通る幅があるか。この動線が決まると、社内で「誰が出すか」が固まります。
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④ 分別のライン雑がみ・段ボール・ペットボトル・生ごみをどこまで分けるか。分け方によって処理の区分が変わり、資源として出せるものも増えます。掲示物やルールづくりからお手伝いします。

▶ 事業ごみの定期回収(岡山市)|頻度・曜日・置き場所の決め方
▶ 事業ゴミの回収頻度と保管量の決め方|臭い・害虫を防ぐ運用のコツ
▶ 事業ゴミの分別を社内に定着させる方法と削減効果
▶ 事業ごみの搬出経路と回収の可否|狭い道路・エレベーターなし物件

Spot

移転・レイアウト変更で一度に出るごみにも対応します

定期契約がなくても、1回だけのスポット回収としてご依頼いただけます。

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事務所の移転・縮小デスク・椅子・書庫・パーティション・梱包材など、一度に大量に出るごみをまとめて。木製什器と金属製什器で区分が分かれるため、事前に品目を確認したうえでお見積りします。
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レイアウト変更・什器の入れ替え島の組み替えやフリーアドレス化で不要になる什器を、業務を止めずに搬出できるよう日程を調整します。搬出経路と養生の要否も現地で確認します。
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年度末の書類整理保存年限を過ぎた書類の廃棄が一時期に集中するときも、臨時の回収でお引き受けします。機密性の高い書類は混ぜずに分けて出してください。
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退去・原状回復明け渡し日が決まっている場合は、逆算して回収日を組みます。なお、内装解体工事で撤去する造り付けの什器は建設業に係るものとして産業廃棄物になり、排出事業者は工事の元請業者になります。

▶ 店舗・オフィスの閉店/退去のごみ回収(岡山市)

Cost

事務所のごみは、何で費用が変わるのか

一律の金額をお伝えしにくいのは、同じ「事務所」でも人数・紙の量・ビルの条件がまったく違うためです。内訳をご説明したうえでご提示します。

groups
在籍人数とフロアの広さ事務所のごみは在籍人数におおむね比例します。人数とフロア数が分かれば、1週間に出る量の見当が立ちます。
description
紙の割合と分け方オフィスのごみは紙が中心です。資源として出せる紙が雑ごみに混ざっているかどうかで、処理の区分も量も変わります。
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ビルの搬出条件テナントビルか路面か、荷物用エレベーターの有無、入館できる時間帯。作業にかかる時間はここで大きく変わります。
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回収の頻度回数を増やせば1回あたりの量は減り、減らせばごみ置き場のスペースが必要になります。

※ 費用は現場の条件により異なるため、必ず安くなるとお約束することはできません。内容を確認したうえで、無料でお見積りをご提示します。岡山市も委託先の選定について「処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討する」ことを挙げていますので、比較のうえでご判断ください。

▶ 料金の目安・お見積り
▶ 事業ごみ回収の費用見直し・お見積り(他社からの切り替え)
▶ 事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる|古紙・食品ごみ・剪定枝

info

ごみを渡したあとも、確認する責任は事業者に残ります

廃棄物処理法第3条第1項は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。産業廃棄物については同法第12条第7項が、委託した場合も「当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない」としています。
岡山市も「事業系ごみの処理を依頼する場合は、必ず、事前に必要な許可の確認をしてください」「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください」と呼びかけています。委託先を選ぶときは、どの許可を・どの区域で・どの品目について持っているかをご確認ください。

▶ 事業系一般廃棄物とは?家庭ごみ・産廃との違い
▶ ごみの出し方・分別ルール(岡山市)
▶ 事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目|許可証の写しと保存期間
▶ 岡山市北区・中区・東区・南区の事業ゴミ回収事情と許可業者の選び方

Flow

オフィスで回収を始めるまでの段取り

難しい準備は要りません。いま出ているごみの状況を教えていただくところから始まります。他社さまからの切り替えでも、回収の空白ができないように開始日を調整します。

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事務所の条件をお聞かせください所在地・在籍人数・フロア数、テナントビルか路面か、ごみ置き場の場所と入館できる時間帯。ごみ置き場の写真をお送りいただけると、その場で判断できることが増えます。
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品目の区分と許可の範囲を確認します紙・什器・OA機器など、出そうな品目を一覧にして、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かを整理します。当社の許可の「事業の範囲」外のものは、その旨を正直にお伝えします。
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社内で比較できる形でお見積り必要に応じて岡山市内なら現地を確認したうえで、頻度・曜日・時間帯・費用の内訳をご提示します。稟議や相見積もりでそのまま比較していただける形にします。お見積りに費用はかかりません。
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ビル側への連絡と回収開始必要な書面をご案内し、開始日を調整します。管理会社さまへの届け出や入館手続きが必要な場合はご相談ください。切り替えの場合は、現在ご契約中の業者さまの解約時期に合わせて進めます。

▶ 回収までの流れ(くわしく)
▶ 事業ごみの委託先を切り替える手順|契約解除・マニフェストの扱い

FAQ

よくあるご質問

オフィスから出るごみは、量が少なくても事業ごみになりますか?
はい、量にかかわらず事業系ごみになります。岡山市は「『事業活動』とは、製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や水道事業、学校等の公共事業も含めた広い意味として捉えられています」と案内しており、さらに「排出量の条件はないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、事業系ごみになります」としています。当社はごみ袋1つの少量から定期回収に対応していますので、まずは1週間でどのくらい出るかをお聞かせください。
事務所のごみを、近くのごみステーションに出すことはできませんか?
出すことはできません。岡山市は「家庭用のごみステーションへ排出することは、自らの責任で処理していることにあたりませんので、不法投棄とみなされ、法律違反になる場合があります」と案内しています。廃棄物処理法第3条第1項も「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。事業所のごみは、許可を受けた収集運搬業者へ委託するか、事業者自らが市の施設へ搬入する(岡山市は環境施設課への事前協議のうえ、有料と案内)方法で処理することになります。
オフィスの紙くずは、産業廃棄物になるのですか?
一般的な事務所から出る紙くずは、事業系一般廃棄物として扱われます。産業廃棄物としての「紙くず」は、廃棄物処理法施行令第2条第1号で、建設業に係るもののほか、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものなどに限定されているためです。岡山市も、事業系一般廃棄物の例として「汚れた紙、リサイクルできない紙、木製の机」などを挙げています。なお古紙は、専ら再生利用の目的となるものとして再生資源事業者へ委託する方法もあります。実際の区分は現場の状況によりますので、迷う場合はご相談ください。
木製のデスクと金属製のロッカーを一緒に処分したいのですが、扱いは同じですか?
扱いは分かれます。岡山市は、事務所の改築に伴うオフィス家具について「社会通念上、木製食器棚は木製品ですので、事業系一般廃棄物として処理して問題ありません。一方、金属製のロッカーは、産業廃棄物として処理してください」と回答しています。あわせて「金属製のロッカーは、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)に該当する場合もあるため、いわゆる再生資源事業者に収集、運搬又は再生を委託することができる場合もあります」とも案内しています。当社は一般廃棄物・産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を保有しているため、区分の見当をつけるところからまとめてご相談いただけます。
シュレッダーくずや機密書類も回収してもらえますか?
取り扱いの方法をうかがったうえで、許可の範囲内で対応いたします。機密性の高い書類は、混ぜずに分けて出していただくのが基本です。溶解処理など処分方法そのものを重視される場合は、ご希望をお聞かせください。なお、パソコンやハードディスクのデータ消去(物理破壊・証明書の発行など)は廃棄物の収集運搬とは別のサービスになりますので、必要な場合はあらかじめご相談ください。
蛍光灯やパソコン、業務用エアコンもまとめて頼めますか?
品目によって根拠となる法令や必要な許可が変わるため、内容をうかがったうえで、当社の許可の「事業の範囲」内で対応いたします。たとえば蛍光灯は水銀使用製品産業廃棄物としての取り扱いが必要になる場合があり、岡山県の許可と岡山市の許可では対象品目が一部異なります。また業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器は、フロン類の回収を先に行う必要があります。対応できない品目は、その旨を正直にお伝えします。
一般廃棄物と産業廃棄物の委託先を、1社にまとめられますか?
岡山市内の事業所であれば、まとめてご相談いただけます。当社は岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と、産業廃棄物収集運搬業の許可(岡山県 第03301020119号/岡山市 第08310020119号)の両方を保有しています。ただし、運べる品目は許可の「事業の範囲」に限られ、岡山県の許可と岡山市の許可では対象が一部異なります。特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)は許可を保有していないため対象外です。
回収の曜日や頻度は選べますか。今の業者からの切り替えもできますか?
週1回から毎日まで、排出量と保管スペースに合わせて設計します。曜日・時間帯のご希望も、岡山市内のルートに合わせて調整します。他社さまからの切り替えも承っており、現在の契約内容(頻度・曜日・品目・解約の予告時期)を確認したうえで、回収の空白ができないように開始日を調整します。相見積もりの段階でのご相談で構いません。
お見積りは無料ですか?費用はどのように決まりますか?
お見積りは無料で、相見積もりも歓迎しております。費用は品目・量・回収頻度・回収方法・立地といった条件で変わるため、必ず安くなるとお約束することはできませんが、内訳をご説明したうえでご提示します。岡山市は委託先の選定について「処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討する」ことを挙げていますので、比較のうえでご判断いただいて構いません。しつこい営業はいたしません。

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現在の回収内容やお困りごとをお聞かせください。しつこい営業はいたしません。
「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業
FIRST GROUP(ファーストグループ)