岡山市のオフィス・事務所の
事業ごみを回収します。
古紙・シュレッダーくず・弁当がら・段ボール・給湯室のごみ、机やロッカーの入れ替えで出る什器まで。オフィスのごみは、量が少なくても事業系ごみで、家庭用のごみステーションには出せません。創業38年、岡山市長の許可を受けた地元の収集運搬業者が、週1回から毎日までの定期回収でお引き受けします。
※ 回収できる廃棄物は許可の「事業の範囲」に限られます。特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)は許可を保有していないため対象外です。事業系一般廃棄物の収集運搬は岡山市内、産業廃棄物の収集運搬は岡山県内が対象です。ご家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)は市の収集ルールに従う必要があるため対象外です。
オフィスのごみ、こんなところで止まっていませんか?
事務所のごみは種類が少ない代わりに、判断に迷う品目と、担当者の手間が集中しやすいのが特徴です。
ごみステーションに出せないと言われた
これまで近くの集積所に出していたが、事業所のごみは出せないと指摘された。どこに頼めばいいのか分からない。
紙と金属で扱いが違うと聞いた
木の机は一般ごみで、スチールのロッカーは産廃と言われた。どこで線を引くのか、社内で説明できる根拠がほしい。
書類・シュレッダーくずが溜まる
個人情報を含む書類やシュレッダーくずを、そのまま雑ごみに混ぜてよいのか判断がつかない。
量が少なくて頼みにくい
1日に出るのはごみ袋1つ程度。この量で来てもらえるのか、割高にならないかが心配。
オフィスのごみは、量が少なくても「事業系ごみ」です
岡山市が公開している事業系ごみのQ&Aから、判断のもとになる部分を引用します。
オフィスのごみは、紙と金属で扱いが分かれます
同じ「事務所の片付け」でも、品目によって事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。判断のもとになる根拠とあわせて整理しました。
| 事業系一般廃棄物 として扱われるもの(例) |
岡山市は、事業系一般廃棄物の主なものとして「汚れた紙、リサイクルできない紙、木製の机、剪定くず、草、作業服、食べ残し、売れ残り、調理くずなど」を挙げています。事務所でいえば、雑がみ・汚れた紙、木製のデスクや棚、給湯室の生ごみ、昼食の食べ残しなどがこれにあたります。 |
|---|---|
| 産業廃棄物 として扱われるもの(例) |
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・陶磁器くずなど。これらは廃棄物処理法施行令第2条で業種の限定がないため、一般の事務所から出た場合も産業廃棄物になります。スチール製のデスク・ロッカー・キャビネット、プラスチック製の収納用品、割れたガラス製品などが該当します。 |
| 紙くず・木くず・繊維くずが 一般廃棄物になる理由 |
産業廃棄物としての紙くず・木くず・繊維くずは、施行令第2条第1号〜第3号で排出する業種が限定されています(紙くず=建設業に係るもの、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など/木くず=建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業など/繊維くず=建設業に係るもの、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)など)。一般の事務所は、これらの業種のいずれにも当てはまらないため、紙くず・木製什器・作業服は事業系一般廃棄物として扱われます。 |
| 迷いやすい例 (岡山市の回答) |
「事務所の改築に伴い、オフィス家具(木製食器棚、金属製ロッカー)を排出しますがどのように処理すればいいのですか?」という質問に対し、岡山市は「社会通念上、木製食器棚は木製品ですので、事業系一般廃棄物として処理して問題ありません。一方、金属製のロッカーは、産業廃棄物として処理してください」と回答しています。あわせて「金属製のロッカーは、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)に該当する場合もあるため、いわゆる再生資源事業者に収集、運搬又は再生を委託することができる場合もあります」とも案内されています。 |
| 業種の限定に 当てはまらない例外 |
木くずには、業種とは別に「貨物の流通のために使用したパレット」が産業廃棄物として明記されています(施行令第2条第2号)。また、リース会社が排出事業者となる物品賃貸業に係るもの、内装解体工事で撤去する造り付け什器のように建設業に係るものも産業廃棄物です。「事務所だから全部一般廃棄物」とは言い切れないため、まとまった量が出るときは事前に品目をご相談ください。 |
| 別の法律が関わるもの | 蛍光灯は水銀使用製品産業廃棄物としての取り扱いが必要になる場合があります。業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器は、フロン類の回収を先に行う必要があります。また岡山市は、家電リサイクル法の対象を「テレビ、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機、ルームエアコンの4品目です」と案内しています。これらは事業系ごみとしてまとめて出す前提では進められないため、あらかじめご相談ください。 |
※ 上記は一般的な考え方の整理です。同じ品目でも、素材の組み合わせ・排出する事業の業種・状態によって区分が変わることがあります。当社が回収できる品目は許可の「事業の範囲」に限られ、岡山県の許可と岡山市の許可では対象の品目が一部異なります。個別の可否は、内容をうかがったうえで正直にお答えします。
▶ オフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物|区分と搬出の段取り
▶ 古紙・機密書類を安全に処分する方法|溶解・区分の基本
▶ オフィスの蛍光灯の処分|水銀使用製品産業廃棄物の区分と保管・委託の注意点
▶ 事業所の給湯室・休憩室のごみ|少量でも事業系になる理由と分け方
▶ 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の廃棄|フロン回収と産廃処分の順番
紙も金属も、委託先を1社にまとめられます
区分が分かれても、窓口まで分かれてしまうと担当者の手間は倍になります。当社は一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を保有しています。
| 一般廃棄物 収集運搬業 | 岡山市 許可番号 第4019号/対象区域=岡山市内(北区・中区・東区・南区)。一般廃棄物の収集運搬の許可は、廃棄物処理法第7条第1項により、業を行おうとする区域(運搬のみを行う場合は積卸しを行う区域)を管轄する市町村長が出すものです。 |
|---|---|
| 産業廃棄物 収集運搬業 | 岡山県 第03301020119号/岡山市 第08310020119号。産業廃棄物の収集運搬は岡山県内に対応しています。岡山市は「平成23年4月1日から…岡山県知事の許可を取得すれば、その許可の範囲内で岡山県内全域において収集又は運搬を業として行うことができる」「ただし、岡山市内で積替え又は保管を含む業を行う場合は、従前のとおり岡山市長の許可が必要です」と案内しています。 |
| 積替保管 | 一般廃棄物は積替施設を有しています。産業廃棄物で積替保管が付いているのは岡山市の許可(第08310020119号)で、岡山県の許可(第03301020119号)は積替保管なしです。 |
| 保有していない許可 | 特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)の許可は保有していません。これらは対象外です。また、ご家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)はこのサービスの対象外です。 |
許可は、岡山市のサイトでご自身で確かめられます
岡山市は「一般廃棄物処理業許可業者」のページで、「岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者の名簿です。(許可期間:令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)」として一覧のPDFを公開しています。この一覧に「4019 (有)コウノ産業 704-8193 岡山市東区金岡西町990-12 086-944-1464」と掲載されています(2026年9月8日時点)。許可証の写しのご提示にも対応しています。
オフィスの定期回収は、4つを決めるだけ
事務所は排出のペースが読みやすいぶん、最初に条件を決めてしまえば運用が安定します。
▶ 事業ごみの定期回収(岡山市)|頻度・曜日・置き場所の決め方
▶ 事業ゴミの回収頻度と保管量の決め方|臭い・害虫を防ぐ運用のコツ
▶ 事業ゴミの分別を社内に定着させる方法と削減効果
▶ 事業ごみの搬出経路と回収の可否|狭い道路・エレベーターなし物件
移転・レイアウト変更で一度に出るごみにも対応します
定期契約がなくても、1回だけのスポット回収としてご依頼いただけます。
事務所のごみは、何で費用が変わるのか
一律の金額をお伝えしにくいのは、同じ「事務所」でも人数・紙の量・ビルの条件がまったく違うためです。内訳をご説明したうえでご提示します。
※ 費用は現場の条件により異なるため、必ず安くなるとお約束することはできません。内容を確認したうえで、無料でお見積りをご提示します。岡山市も委託先の選定について「処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討する」ことを挙げていますので、比較のうえでご判断ください。
▶ 料金の目安・お見積り
▶ 事業ごみ回収の費用見直し・お見積り(他社からの切り替え)
▶ 事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる|古紙・食品ごみ・剪定枝
ごみを渡したあとも、確認する責任は事業者に残ります
廃棄物処理法第3条第1項は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。産業廃棄物については同法第12条第7項が、委託した場合も「当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない」としています。
岡山市も「事業系ごみの処理を依頼する場合は、必ず、事前に必要な許可の確認をしてください」「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください」と呼びかけています。委託先を選ぶときは、どの許可を・どの区域で・どの品目について持っているかをご確認ください。
▶ 事業系一般廃棄物とは?家庭ごみ・産廃との違い
▶ ごみの出し方・分別ルール(岡山市)
▶ 事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目|許可証の写しと保存期間
▶ 岡山市北区・中区・東区・南区の事業ゴミ回収事情と許可業者の選び方
オフィスで回収を始めるまでの段取り
難しい準備は要りません。いま出ているごみの状況を教えていただくところから始まります。他社さまからの切り替えでも、回収の空白ができないように開始日を調整します。

