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事業所の給湯室・休憩室のごみ|少量でも事業系になる理由と分け方|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

給湯室のコーヒーかす、休憩室の弁当がら、飲み終わったペットボトル。1日に出る量はごみ袋1つにも満たないので、「これくらいなら家庭ごみと同じ扱いでいいのでは」と思われがちです。しかし事業所から出たごみは、量の多い少ないに関係なく事業系ごみとして扱われ、家庭ごみのステーションに出すことはできません。この記事では、給湯室・休憩室から出るごみの区分と社内での分け方を、岡山市で一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持つコウノ産業が整理します。

少量でも「事業系ごみ」|規模や排出量は関係ない

岡山市は事業系ごみについて、「店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく、学校や官公署など、広く公共サービス等を行っているところを含めて、事業活動から出るすべてのごみは、事業系ごみです」と説明しています。あわせて「個人営業などの小規模事業者のごみも、事業系ごみとなります」とも明記されています。

さらに岡山市の案内には、次のような注意書きがあります。

注意!産業廃棄物が排出されない事業所はありません。事業所で使う機器やペン、はさみなどの事務用品も産業廃棄物に当たります。産業廃棄物は、どのような事業所からでも必ず排出されるものなので、事業所の規模や排出量は関係ありません。(岡山市「事業系ごみと資源の分け方」

つまり「うちは事務所だけだから産業廃棄物は出ない」という前提が、そもそも成り立ちません。給湯室と休憩室しかない小さなオフィスでも、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方が日常的に出ています。

家庭ごみのステーションには出せない

岡山市は「事業系ごみを家庭ごみの集積場へ出すことは、岡山市の排出ルールに違反する行為です」としており、市のよくある質問でも「排出者責任の原則にもとづき行政収集の対象外となりますので、有料指定袋でごみステーションに出すことはできません」と回答しています。処分の方法は、自ら処理施設へ搬入するか、県や市の許可を受けた業者に委託するかのどちらかです。なお岡山市の施設へ自分で持ち込む場合は、環境施設課への事前協議が必要とされており、取り扱えない品目もあるため事前確認が要ります。

見落とされやすいのが、店舗と住居が同じ建物になっているケースです。岡山市は「住居と店舗が一体であっても、事業系ごみを家庭ごみとして出すことはできません。家庭ごみと事業系ごみをそれぞれに分別し、適正な処理をする必要があります」と案内しています。休憩室が住居部分と続きになっている小規模店舗ほど、線引きを決めておく必要があります。

給湯室・休憩室のごみを品目別に分けると

同じ休憩室のごみ箱に入っていても、法律上の区分は分かれます。判断の軸は「あらゆる事業活動から出れば産業廃棄物になるもの」と「特定の業種から出た場合だけ産業廃棄物になるもの」の違いです。

事業系一般廃棄物になりやすいもの

▶ 茶がら・コーヒーかす・食べ残し
動植物性残さは、食料品製造業など特定の事業活動に伴って生じた場合に産業廃棄物となる品目です。一般の事務所や店舗の休憩室で出たものは、事業系一般廃棄物として処理することになります。

▶ 紙コップ・紙皿・ペーパータオル・割り箸
紙くずと木くずも、業種が限定された品目です。建設業や製紙業などから出たものは産業廃棄物になりますが、一般の事務所の給湯室で出た紙コップや割り箸は事業系一般廃棄物にあたります。なお、飲み物や食べ物で汚れた紙は古紙としてのリサイクルに向かないため、資源に混ぜないよう分けておきましょう。

業種に関係なく産業廃棄物になるもの

▶ ペットボトル・弁当容器・食品トレー・ラップ
廃プラスチック類は、あらゆる事業活動に伴うものが産業廃棄物になります。岡山市も「同じプラスチックのごみでも、家庭から排出されれば一般廃棄物となり、事業活動に伴って排出されれば、産業廃棄物となります」と説明しています。自宅で捨てれば家庭ごみでも、休憩室で捨てれば産業廃棄物、というのが実務上の分かれ目です。

同じ「弁当がら」でも、素材で行き先が分かれる点にご注意ください。プラスチック製の容器・フタ・ふりかけの袋は廃プラスチック類(産業廃棄物)ですが、紙製の容器や食べ残しは、汚れた紙・食品残さとして事業系一般廃棄物にあたります。ひとつの弁当から両方が出ると考えておくと、分け方を決めやすくなります。

▶ 空き缶・空きびん・割れたマグカップ
金属くずも、ガラスくず及び陶磁器くずも、業種の限定がない産業廃棄物です。缶コーヒーの空き缶や、割れてしまった食器・ガラス製ポットもここに含まれます。

▶ 電気ケトル・電子レンジなどの小型機器
金属と樹脂の複合品で、産業廃棄物として処理します。買い替えの際にまとめて出ることが多いため、什器の入れ替えとあわせて段取りを組むと運びやすくなります。区分の考え方はオフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物|区分と搬出の段取りで詳しく解説しています。

▶ 冷蔵庫だけは扱いが分かれる
給湯室に置いている冷蔵庫は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象4品目にあたります。岡山市は対象を「テレビ、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機、ルームエアコンの4品目です」と案内しています。政府広報オンラインも「会社などの事業所で使用していた家電4品目(家庭用機器)についても、家電リサイクル法に定められた方法で排出します」としており、購入した小売業者への引き渡しや、家電リサイクル券を使って指定引取場所へ持ち込む流れが基本になります。他の什器と同じ感覚でまとめて出せる品目ではないため、入れ替えの計画時に切り分けておきましょう。

もうひとつ岡山市の案内で注意したいのが、資源になるものの行き先です。「紙や空き缶、びんなどのリサイクルが可能なものであっても、市の施設では受け入れしていません」とされているため、分別のうえ許可業者やリサイクル業者に委託する流れになります。

少量だからこそ起きる、社内の困りごと

給湯室と休憩室のごみは、量が少ないぶん「とりあえず一つの袋にまとめる」運用になりがちです。ところが混ぜてしまうと分けにくい混合ごみになり、処理単価の高いほうに引っ張られて費用が上がります。ごみ箱を分けるなら、種類を増やしすぎず、飲み残しを流す場所とセットで動線を作るのが定着のコツです。社内での進め方は事業ゴミの分別を社内に定着させる方法と削減効果もあわせてご覧ください。

もうひとつは、少量ゆえに回収の間隔が空き、生ごみの臭いや虫が出てしまうケースです。夏場の岡山市では、コーヒーかすや食べ残しを袋の口を縛らないまま数日置くと、休憩室の環境がすぐ悪くなります。量が少ないなら少ないなりに、密閉できる容器と回収頻度を決めておくと安定します。

少量でも一社にまとめられると管理が楽になる

ここまで見たとおり、給湯室と休憩室だけでも事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方が出ます。ところが事業系一般廃棄物の収集運搬には、その市町村長が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、この許可は新規の取得が極めて難しく、持っている業者は地域でも限られています。「産業廃棄物の許可がある業者なら一般廃棄物も任せられる」というのはよくある誤解で、両者はまったく別の制度です。

少量だからと二社に分けて頼むと、契約も請求も回収日もばらばらになります。両方の許可を持つ業者にまとめられれば、窓口が一つになり、区分の相談もその場でできます。まとめる利点は事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリットで整理しています。

岡山市の事業所のごみ回収はコウノ産業へ

コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しています。給湯室・休憩室から出る少量のごみについても、「これはどちらの扱いになるのか」「何をどう分ければよいか」といったご相談を含め、許可の範囲内で対応いたします。岡山市内の事業所さまは、お気軽にご相談ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業
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