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オフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物|区分と搬出の段取り|岡山市

オフィスのレイアウト変更や増床でデスク・椅子・書庫をまとめて入れ替えるとき、外した什器の処分でつまずくことがあります。原因のほとんどは「同じオフィス家具でも、素材によって廃棄物の区分が変わる」ことにあります。しかも自社で所有していた置き家具であれば、木製のものは産業廃棄物にならないという、直感に反する結論になります。岡山市で事業系ゴミの回収を行うコウノ産業が、什器の区分の考え方と、搬出当日までの段取りを整理します。

オフィス什器は「素材ごと」に区分が分かれます

事業活動から出るゴミは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。産業廃棄物は廃棄物処理法とその施行令で品目が決まっており、そこに当てはまらないものが事業系一般廃棄物になります。オフィス什器で関係してくるのは、主に次の区分です。

▶ 金属くず(産業廃棄物)
スチールデスク、スチール書庫、キャビネット、ロッカー、スチール脚の椅子や机の脚部など。金属くずは業種による限定がないため、どの事業所から出ても産業廃棄物です。

▶ 廃プラスチック類(産業廃棄物)
樹脂製のチェア、パーティション、樹脂の引き出しやトレー、什器の樹脂部品など。廃プラスチック類も業種の限定がなく、産業廃棄物です。

▶ 木くず(自社所有の置き家具は事業系一般廃棄物)
木製デスク、木製書棚、木製の脇机やワゴンなど。ここが最も間違えやすいところです。

木製什器が産業廃棄物にならない理由

廃棄物処理法施行令第2条第2号は、産業廃棄物となる木くずを出てくる業種で限定しています。条文が挙げているのは、建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限る)、木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの、そしてポリ塩化ビフェニルが染み込んだものです。

一般の事務所は、これらの業種のどれにも当てはまりません。したがって自社所有の木製什器の木くずは、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物として扱うことになります。

注意していただきたいのは、条文の「家具の製造業を含む」という部分です。これは家具を製造している事業者から出る木くずの話であって、家具を使っていた側のオフィスには当てはまりません。ここを読み違えて「家具だから産業廃棄物」と判断してしまうケースがあります。

岡山市も同じ整理を公式に示しています。市のQ&Aは、事務所の改築に伴って排出する木製食器棚について「素材に木のほか、ガラスや金属が使われていることが多いですが、社会通念上、木製食器棚は木製品ですので、事業系一般廃棄物として処理して問題ありません。一方、金属製のロッカーは、産業廃棄物として処理してください」と回答しています(岡山市「事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A」)。

ただし、産業廃棄物になる場合もあります

条文には例外が書かれているので、次の3つは分けて考えてください。

▶ 什器がリース品の場合
条文の「物品賃貸業に係るもの」に当たります。リース満了などでリース会社側が排出事業者となって処分する場合、同じ木製什器でも産業廃棄物になります。

▶ 造り付けを工事で撤去する場合
造り付けの書棚や受付カウンターを内装解体工事で撤去すると「工作物の除去に伴って生じたもの」=建設業に係る木くずとなり産業廃棄物で、排出事業者も元請業者になります(岡山市の建物解体で出る事業ゴミと建設廃材の分け方)。

▶ 木製パレットが出る場合
条文にある「貨物の流通のために使用したパレット」の木くずには業種の限定がありません。環境省の施行通知も「排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当する」としています。新しい什器の納品で木製パレットが残った場合は、什器本体と分けて考えてください。

なお、オフィスの紙くず・繊維くずも同じように業種による限定があり、一般の事務所から出るものは事業系一般廃棄物になります。

この記事でご説明しているのは、自社で所有していた置き家具を、工事を伴わずに入れ替える場合です。

1脚の椅子に区分が3つ混ざることもあります

実務でやっかいなのは、什器の多くが複合素材でできていることです。事務椅子であれば、脚とフレームは金属くず、座面や背もたれの樹脂は廃プラスチック類、張り地とクッションは繊維くず(オフィスから出るものは先ほどのとおり事業系一般廃棄物です)というように、1脚のなかに複数の区分が同居します。

解体して素材ごとに分ければ区分は明確になりますが、台数の多いオフィスで社内でやるのは現実的ではありません。実際には、主要な素材で品目を判断し、混載できるものは混載するという組み立てになります。

なお、収集の段取りとして混載できる場合でも、書類まで同じにはなりません。マニフェストの交付(廃棄物処理法第12条の3)と書面での委託契約(同法施行令第6条の2)が義務づけられているのは産業廃棄物のほうで、事業系一般廃棄物にマニフェストの交付義務はありません(委託の基準は同施行令第4条の4に別に定められています)。同じ搬出でも書類は産業廃棄物の分を分けて用意する、と考えておくと間違いがありません。詳しくは事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?にまとめています。

入れ替え当日までの段取り

▶ ① 点数と素材を先に数える
デスクが何台(スチール天板か木製天板か)、椅子が何脚、書庫が何本、というレベルで構いません。素材が混在している点数がわかると、車両と人員の計画が立てられます。

▶ ② 搬出経路と養生を確認する
エレベーターに載る寸法か、階段作業になるか。ビルによっては搬出可能な時間帯や管理会社への事前申請が決まっており、当日の作業時間を左右します。

▶ ③ 中身を空にしておく
書庫やキャビネットに書類が残ったままだと、什器としても書類としても処理できません。書類は書類でまとめておきます。機密書類がある場合は扱いを分けてご相談ください。

▶ ④ 什器以外に出るものを洗い出す
什器と一緒に照明・パーティション・OA機器、納品時の木製パレットなども出てきます。照明の蛍光灯は水銀使用製品産業廃棄物にあたる場合があり、什器とは扱いが分かれます。先に洗い出しておくと、当日に止まりません。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物が混ざるからこそ、許可が問われます

ここまで見てきたとおり、オフィス家具の入れ替えでは産業廃棄物(金属くず・廃プラスチック類)と事業系一般廃棄物(木くず・紙くず)が同時に出ます

特に事業系一般廃棄物の収集運搬の許可は市町村長が出すもので、市ごとに必要です。しかも新規の取得は極めて限られており、対応できる業者はそう多くないのが実態です。産業廃棄物の許可を持っている業者であれば事業系一般廃棄物も運べる、というのは誤りで、それぞれの許可が要ります。什器の入れ替えのように両方が同時に出る場面では、ここが業者選びの分かれ目になります。

コウノ産業は一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物の許可を両方保有しています。区分がまたがる案件も、許可の範囲内でまとめてご相談いただけます。点数がまだ確定していない段階でも構いません。レイアウト図や什器のリストがあれば、区分の整理から一緒に進めます。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業
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