岡山市の建物解体で出る事業ゴミと建設廃材の分け方|区分と責任

岡山市の事業ゴミ回収|コウノ産業

 

岡山市で建物解体を行うとき、出てくる事業ゴミと建設廃材をどう分けて処分すればよいかを解説します。解体で生じる廃材の多くは産業廃棄物ですが、解体前に建物内に残された残置物は扱いが異なります。本記事では、岡山市で一般廃棄物・産業廃棄物の両方の収集運搬許可を持つコウノ産業が、区分と排出事業者責任のポイントを整理します。

建物解体で出る廃材の多くは「産業廃棄物」

建物の解体工事で生じる廃材は、その多くが産業廃棄物に分類されます。具体的には、コンクリートのガラ、木材、ガラス、サッシなどの金属くず、内装材、汚泥などが該当します。これらは「建設廃棄物」と呼ばれ、原則として産業廃棄物として処理する必要があります。一般家庭から出る粗大ごみとは扱いが大きく異なる点に注意が必要です。

▶ 解体で出る主な産業廃棄物
・ がれき類(コンクリート・アスファルトコンクリート破片)
・ 木くず(建設業に伴うもの)
・ 金属くず(鉄骨・サッシ・配管など)
・ ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(窓ガラス・タイル・廃石膏ボードなど)
・ 廃プラスチック類(塩ビ管・断熱材など)

がれき類と木くずの区分に注意

区分でつまずきやすいのが「がれき類」です。がれき類とは、工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片などを指します。木製品・ガラス製品・プラスチック製品は「がれき類」には含まれません。これらはそれぞれ木くず、ガラスくず、廃プラスチック類として分類されます。なお、建設業に伴って生じる木くずは産業廃棄物にあたります。

解体廃材の処理責任は「元請業者」にある

建設廃棄物の処理責任の所在も押さえておきましょう。平成23年4月施行の廃棄物処理法改正により、建設工事に伴って生じる廃棄物は、工事の元請業者が排出事業者となることが明確化されました。そのため、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行や処理業者との委託契約は、すべて元請業者が行います。下請業者は、自ら産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し元請と委託契約を結んだ場合を除き、原則として廃棄物を処理できません。

また、床面積80㎡以上の建築物の解体では、建設リサイクル法に基づき、コンクリート・アスファルトコンクリート・木材といった「特定建設資材」を現場で分別する分別解体と再資源化が義務づけられています。発注者は、工事に着手する7日前までに分別解体等の計画を届け出る必要があります。産業廃棄物の処理の流れはマニフェストの基礎知識もあわせてご確認ください。

見落としやすい「残置物」は所有者の責任

ここで特に注意したいのが、解体前に建物内に残された残置物です。什器や事務機器、書類、生活用品など、解体に着手する前から建物内にあった物は「建設廃棄物」ではありません。残置物の処理責任は、建物の所有者(テナントやオーナー=排出事業者)にあります。解体工事を始める前に、所有者の責任で適正に処分しておく必要があります。

この残置物のうち、事業活動に伴って生じた物で産業廃棄物に当たらないもの(オフィスの紙くず、木製の家具など)は、事業系一般廃棄物として扱われます。そして事業系一般廃棄物の収集運搬には、市町村長が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。産業廃棄物の許可を持っているだけでは、事業系一般廃棄物を運ぶことはできません。「解体業者にゴミもまとめて」と頼んだつもりが、一般廃棄物の部分は扱えなかった、というケースもあるため注意しましょう。

解体工事をスムーズに進めるためにも、残置物は工事前に種類ごとに分け、産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらに当たるかを整理しておくことが大切です。判断に迷う品目は、許可業者に早めに相談しておくと、当日の手戻りや追加費用を防げます。

岡山市の解体時の事業ゴミはコウノ産業へ

コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しています。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行するもので、新規取得が難しく、対応できる業者が限られているのが実情です。だからこそ、解体に伴って出る残置物のうち、事業系一般廃棄物も産業廃棄物も、岡山市内でまとめてワンストップでお引き受けできます。「どこまでが産廃で、どこからが一般廃棄物か分からない」というお悩みも、区分のご相談から承ります。事業ゴミの区分について詳しくは事業ゴミの基礎知識もご覧ください。

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受付8:00〜20:00|一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)|産業廃棄物許可も保有

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