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事業ごみの委託先を切り替える手順|契約解除・マニフェストの扱い|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

事業ごみの回収業者を別の会社に切り替えるとき、最初に決めるのは「いつから新しい業者に来てもらうか」ではありません。今の契約がどの廃棄物についてのもので、解除したあとに残る廃棄物と書類を誰がどう扱うのかを先に確定させることです。ここを飛ばすと、回収は止まらないのに書類だけが宙に浮き、数年後の行政の立入検査で困ることになります。

この記事では、岡山市で事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持つコウノ産業が、委託先を切り替えるときの段取りを、法令の根拠と岡山市の実務に沿って整理します。

切り替えの前に確認する3つのこと

「業者を替える」と一口に言っても、事業所から出るごみは事業系一般廃棄物産業廃棄物に分かれ、必要な許可も契約の作り方もまったく別です。今の委託がどちらなのかを取り違えたまま話を進めると、切り替え後に片方だけ回収されない状態が起きます。

① 今の契約が「どの廃棄物」のものか

請求書に「事業ごみ回収」とだけ書かれていても、中身は一廃だけのことも、産廃と両方のこともあります。まずは手元の契約書と直近の請求明細を並べ、▶ 品目ごとに一廃か産廃かを仕分けるところから始めてください。オフィスであれば、汚れた紙や食べ残し・木製の什器は事業系一般廃棄物、廃プラスチック類や金属くずは産業廃棄物というのが基本の線引きです。

② 新しい委託先の許可の種類と有効期間

切り替え先を選ぶときに見るのは、料金表よりも先に許可証です。委託しようとする廃棄物が、その業者の許可の「事業の範囲」に入っているかを確認します。許可証には有効期間があり、岡山市が公表している一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧の許可期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです(2026年9月時点/出典:岡山市ホームページ「一般廃棄物処理業許可業者」)。契約期間の途中で許可の期限が来る場合は、更新の予定も併せて聞いておくと安心です。

③ 今の契約書に「解除したとき」の条項があるか

産業廃棄物の委託契約書には、法令上「委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項」を必ず入れることになっています(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第9号)。つまり、解除の話は契約を結んだ時点ですでに書面に書かれているはずのものです。切り替えを決めたら、まずこの条項を読み返してください。委託契約書に入れるべき項目そのものは事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目|許可証の写しと保存期間で詳しく解説しています。

産業廃棄物の委託契約を解除するときの実務

積替え保管中の廃棄物を「宙に浮かせない」

解除の日を決めるときにいちばん見落とされやすいのが、すでに引き渡したのに最終処分がまだ終わっていない廃棄物です。収集運搬業者の積替え保管場所や中間処理施設に残っている分は、契約を切った瞬間に消えてなくなるわけではありません。前述の第9号の条項は、まさにこの「処理されずに残ったもの」を誰がどう片付けるかを決めておくための規定です。

実務上は、解除日を決める前に旧委託先へ▶ 未処理で残っている数量と、最終処分が終わる見込みの時期を書面かメールで出してもらい、それを踏まえて解除日を設定するのが安全です。解約の予告期間や違約金の有無は法律ではなく個々の契約で決まりますので、契約書の該当条項を確認してください。

契約書は「契約の終了の日から5年」保存する

解除した契約書を、終わったからといって捨ててはいけません。廃棄物処理法施行令第6条の2第5号は、委託契約書とその添付書面を「その契約の終了の日から」保存すると定めており、その期間は施行規則第8条の4の3で5年とされています。

ここで間違えやすいのが起算日です。契約を結んだ日でも、最後に回収してもらった日でもなく、契約が終了した日から5年です。切り替えのタイミングで旧委託先の契約書一式(許可証の写しを含む)を1つのファイルにまとめ、終了日を表紙に書いて保管しておくと、後任の担当者が迷いません。

マニフェストは切り替え後も追いかける必要がある

産業廃棄物を委託していた場合、切り替えで本当に手間がかかるのはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理です。交付したマニフェストの責任は、契約を解除しても排出事業者に残ります。

受託者の送付期限は「終了した日から10日」

まず、写しを送り返す側の期限です。運搬受託者は運搬を終了した日から10日以内、処分受託者は処分を終了した日から10日以内に、管理票の写しを排出事業者へ送付しなければなりません(廃棄物処理法施行規則第8条の23・第8条の25)。切り替えの直前に引き渡した分も、この期限は変わりません。

排出事業者が動くべき期限は「交付の日から」数える

それとは別に、写しが届かないときに排出事業者の側で動かなければならない期限が、施行規則第8条の28で定められています。

  • 運搬終了・処分終了の写し … 交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)
  • 最終処分が終了した旨が記載された写し … 交付の日から180日

こちらの起算日は「交付の日から」です。10日の送付期限を過ぎても届かない写しを、この90日・180日まで放置してよいという意味ではありません。切り替えの直前に交付したマニフェストは、新しい業者に替わったあと数か月にわたって旧委託先から返送されてくることになります。解除日をもって旧委託先との連絡窓口を閉じてしまうと、この返送を受け取れません。担当者と連絡先は、最後のE票が戻るまで残しておいてください。マニフェストそのものの仕組みはマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?事業者が知るべき基礎知識で解説しています。

それでも来ないときは30日以内に報告書

上記の期間内に写しの送付を受けないとき、排出事業者は速やかに運搬・処分の状況を把握し、必要な措置を講じなければなりません(廃棄物処理法第12条の3第8項)。そのうえで、その期間が経過した日から30日以内に、様式第4号による報告書を提出することとされています(施行規則第8条の29)。記載事項が抜けた写しを受け取った場合は送付を受けた日から30日以内、虚偽の記載がある写しの場合は虚偽の記載があることを知った日から30日以内と、それぞれ起算日が異なります。

条文上の提出先は都道府県知事ですが、岡山市のような政令で定める市では市が窓口になります。岡山市は産業廃棄物対策課のページで措置内容等報告書(紙マニフェスト用・電子マニフェスト用)の様式を公開していますので、提出の前に確認してください(2026年9月時点/出典:岡山市ホームページ「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」)。

切り替え直後は「もう取引がないから」と催促しづらくなりがちですが、この義務は排出事業者側のものです。旧委託先との関係が切れる前に、未返送分のリストを作って渡しておくのが現実的な予防策になります。

もうひとつ、期の途中で切り替えた年に必ず来るのが産業廃棄物管理票交付等状況報告書です。マニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した分の状況を様式第3号で報告することとされています(廃棄物処理法第12条の3第7項・施行規則第8条の27)。岡山市も「産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を管轄する自治体(岡山市内の事業場は岡山市産業廃棄物対策課)に提出する必要があります」と案内しています(電子マニフェストの利用分は対象外)。旧委託先へ交付した分も同じ報告に含まれますので、切り替えの前に交付控えを年度単位でまとめておいてください。

写しの保存も5年

交付したマニフェストの写しは交付をした日から、返送を受けた写しは送付を受けた日から、それぞれ保存が必要です(廃棄物処理法第12条の3第2項・第6項)。期間はいずれも施行規則で5年と定められています(第8条の21の2、第8条の26)。委託先が替わっても、旧委託先の分と新委託先の分は同じ棚に並べて5年間残すという運用にしておくと抜けません。なお、ここまでの10日・90日・180日と保存の話は紙のマニフェストのものです。電子マニフェスト(JWNET)を使っている場合は、終了の確認も記録の保存も情報処理センターを経由する仕組みになります(廃棄物処理法第12条の5)。切り替え先が電子に対応しているかは、契約の前に確認してください。

なお、マニフェストは委託契約書の代わりにはなりません。岡山市も「マニフェストは、産業廃棄物の委託契約書ではないため、契約書の代用はできません」と明記しています。新しい委託先とは、回収を始める前に必ず書面で契約を結んでください。記載事項が1つでも欠けると委託基準違反として排出事業者に罰則が及ぶ点は、産業廃棄物の委託基準違反|排出事業者に科される罰条と措置命令で整理しています。

事業系一般廃棄物の切り替えは「岡山市の許可」を見る

事業系一般廃棄物には、産業廃棄物のようなマニフェスト制度も、法律で定められた書面契約の義務もありません(一般廃棄物の委託の基準を定めた廃棄物処理法施行令第4条の4は、許可を持つ業者でその事業の範囲に含まれるものに委託すること、特別管理一般廃棄物は文書で通知すること、の2つだけを定めています)。

ただし、これは「契約書を交わさなくてよい」という意味ではありません。回収の範囲・頻度・料金をはっきりさせるために書面を取り交わすのが実務上の通例で、当社も契約書を取り交わしています。契約書の取り扱いは自治体の運用によっても差がありますので、岡山市での扱いについては市の窓口や委託先にご確認ください。そのうえで、法令として見るべき点は許可の一点に集中します。

許可を出すのは市町村長。岡山市のごみは岡山市の許可業者へ

一般廃棄物の収集運搬業の許可は、廃棄物処理法第7条第1項により、原則としてその区域を管轄する市町村長が出します。一方、産業廃棄物の許可は都道府県知事が発行しますが、岡山市のような政令で定める市では、積替え保管を伴う収集運搬や処分業について市長が権者となります。いずれにしても一般廃棄物とは別の制度で、産業廃棄物の許可を持っている業者であっても、それだけでは事業系一般廃棄物を運べません。岡山市も「岡山市内で発生する一般廃棄物については、岡山市の許可を持った業者でなければ、取り扱いができません」と案内しています(2026年9月時点/出典:岡山市ホームページ「事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A」)。

この許可は市町村ごとのもので、しかも法第7条第5項は、許可の条件として第1号に「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること」、第2号に市の一般廃棄物処理計画に適合することを挙げています。市が自ら集められている分については新たな許可が出にくい仕組みで、新規に取得するのは容易ではありません。切り替え先の候補を探す段階で、▶ 岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかを最初に確認してください。

候補は自分で探す。市は特定業者を紹介しない

岡山市は「市から特定業者の紹介はできません」としており、代わりに市ホームページの一般廃棄物処理業許可業者一覧表などを参考にするよう案内しています。同じQ&Aでは、業者を選ぶ際に「許可証の確認、処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討する」ことを求めています。切り替えは、相見積もりを取る数少ない機会でもあります。料金の内訳の見方は事業ゴミの処理費用はどう決まる?適正価格の見極め方と注意点、定期回収の費用がどう積み上がるかは【岡山市】事業ごみ定期回収の費用相場は?コストが決まる仕組みと業者の選び方をご覧ください。

一廃と産廃を1社にまとめられるかを確認する

岡山市のQ&Aには、産業廃棄物の委託先について「岡山市の一般廃棄物収集運搬許可業者の中には、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得している業者もいますので、現在、契約している一般廃棄物収集運搬業者に相談することも一つの方法です」という記載があります。切り替えのタイミングは、ばらばらになっていた委託先を整理する好機でもあります。ただし1社にまとめられるのは、あくまでその業者の許可の範囲内に限られます。

切り替えの段取り(推奨スケジュール)

ここからは、すでに委託先がある事業所が別の業者へ乗り換える場合の段取りです。これから初めて定期回収を契約する場合は岡山市で法人向けゴミ回収の定期契約を始める手順をご覧ください。回収を1日も止めないためには、旧委託先の最終回収日と新委託先の初回回収日を重ねないことが大切です。目安として、次の順番で進めます。

  1. 現状の棚卸し… 品目ごとに一廃・産廃を仕分け、今の契約書と請求明細を揃える
  2. 候補の選定と見積り… 許可証(種類・事業の範囲・有効期間)を確認し、複数社から見積りを取る
  3. 新委託先と契約… 産業廃棄物は書面契約を締結。収集運搬と処分の両方の許可があれば1通にまとめられる
  4. 旧委託先へ解除の申し入れ… 契約書の解除条項に沿って通知し、未処理分の数量と処理完了見込みを書面でもらう
  5. 容器・置き場の入れ替え… 旧委託先の容器の引き上げ日と、新委託先の容器の設置日を合わせる
  6. 最終回収と初回回収の接続… 連休や月末を避け、間が空かない日程を組む
  7. 書類の締め… 産業廃棄物の委託契約書は終了日から5年保存(事業系一般廃棄物にはこの法定義務はありませんが、控えは残しておくと安心です)。未返送マニフェストのリストを作り、返送を追う

年末年始や大型連休をまたぐ時期は、処理施設の受入日程の影響を受けます。切り替えの実施時期としては避けておくほうが段取りを組みやすくなります(施設の受入日程は年末年始・連休前の事業ごみの備え方|岡山市の可燃ごみ施設は土日受入なしで解説しています)。新しい委託先と回収の頻度や容器の量をどう決めるかは事業ゴミの回収頻度と保管量の決め方|臭い・害虫を防ぐ運用のコツも参考にしてください。

岡山市で委託先の切り替えをご検討中の事業者様へ

コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持ち、岡山市内の事業所から出る事業系一般廃棄物と産業廃棄物を、許可の範囲内でまとめてお引き受けしています。市町村長の許可が必要な事業系一般廃棄物まで対応できる業者は限られており、ここが当社にご相談いただく理由です。

「今の委託がどこまでカバーされているのか分からない」「産廃だけ別の会社で、書類の管理が二重になっている」といった段階のご相談でも構いません。現在の契約書と請求明細を拝見して、切り替えた場合の体制と概算をお伝えします。まずはお電話かLINEでお気軽にお問い合わせください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業
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