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産業廃棄物の委託基準違反|排出事業者に科される罰条と措置命令|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

産業廃棄物の処理を業者に任せていても、法律上の責任がすべて業者へ移るわけではありません。委託のしかたに不備があると、委託した側=排出事業者が罰則の対象になり、支障の除去まで命じられることがあります

この記事では、委託基準違反にはどんな型があるのか、それぞれ何が科されるのかを、廃棄物処理法の条文に沿って整理しました。契約書に書くべき項目そのものは事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目に、業者選びの見分け方は事業ゴミを無許可業者に頼むリスクと罰則にまとめていますので、あわせてご覧ください。

委託基準違反は「2つの型」に分かれる

まず押さえたいのは、法律が委託について別々の条文で2つのことを求めている点です。どちらに違反したかで、科される罰則が変わります。

廃棄物処理法第12条第5項は、事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、その運搬については「産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者」に、処分については「産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者」に、それぞれ委託しなければならないと定めています。誰に頼めるかの縛りです。

続く第6項は「事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。」としています。こちらは頼み方の縛りで、政令の基準が施行令第6条の2にあたります。

違反の型 内容 罰則
法12条5項違反 許可を持たない相手(無許可業者)に委託した 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(法25条1項6号)
法12条6項違反 委託基準(施行令6条の2)に従わずに委託した=許可はあっても事業の範囲に含まれない品目を委託した、書面契約がない、必要な条項が欠けている など 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科(法26条1号)

▶ 「懲役」ではなく「拘禁刑」

刑法の改正により、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。廃棄物処理法の罰則も、現在の条文は「拘禁刑」と書かれています。条文を確認するときの目印にしてください。

委託基準(施行令6条の2)で求められていること

頼み方の縛りである施行令第6条の2は、主に次のことを求めています。

  • 運搬は「他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるもの」に委託すること(1号)
  • 処分・再生も同様に、その処分または再生が事業の範囲に含まれる者に委託すること(2号)
  • 委託契約は書面で行い、政令が挙げる条項(産業廃棄物の種類および数量、運搬の最終目的地の所在地、処分または再生の場所・方法・施設の処理能力、中間処理を委託するときは最終処分の場所・方法・施設の処理能力 など)を含め、環境省令で定める書面を添付すること(4号)
  • その契約書と添付書面を、契約の終了の日から一定期間保存すること(5号)

1号・2号に「その事業の範囲に含まれるもの」とある点が重要です。許可を持っている業者であっても、その許可に含まれていない品目を委託すれば基準を満たしません。許可証は持っているかどうかだけでなく、事業の範囲まで見る必要があります。

法人にも罰金が科される(両罰規定)

法第32条は、法人の代表者や従業者がその法人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人にも罰金刑を科すと定めています。担当者個人の問題では終わらないということです。

金額については誤解が広まりやすいところです。3億円以下の罰金が定められているのは、法32条1項1号が挙げる範囲——法25条1項1号から4号まで(無許可での営業、不正の手段による許可の取得など)、12号(不法輸出)、14号(不法投棄)、15号(不法焼却)と、同条2項——です。

一方、委託基準に関する違反(法25条1項6号、法26条1号)は法32条1項2号にあたり、法人に科されるのは「各本条の罰金刑」となります。3億円が自動的に適用されるわけではありません。数字を引用するときは、どの違反かまで確認してください。

罰則より重いこともある「措置命令」

実務で本当に怖いのは、金銭的な負担が青天井になりうる措置命令のほうかもしれません。

法第19条の5第1項は、産業廃棄物処理基準または産業廃棄物保管基準に適合しない保管・収集・運搬・処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められるとき、都道府県知事が必要な限度において「処分者等」に対し、期限を定めて支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができると定めています。

この「処分者等」には、実際に処分を行った業者だけでなく、同項第2号として「第十二条第五項若しくは第六項…の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者」が挙げられています。つまり、委託基準に違反した委託が原因で不適正な処理が行われた場合、委託した排出事業者自身が撤去や原状回復の名宛人になりうるということです。

不適正処理の現場が大規模であれば、その費用は罰金の水準を大きく超えることがあります。委託基準を守ることは、書類仕事というより将来の負担を避けるための実務だと考えています。

「委託して終わり」にしないための努力義務

法第12条第7項は、運搬または処分を委託する場合について、事業者は「当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めています。

これは努力義務ですが、措置命令の判断では処理の実態が見られます。実務としては、次のようなことが確認にあたります。

  • 委託先の許可証を定期的に受け取り、有効期限と事業の範囲を確認する
  • マニフェストの返送を期限内に確認する(詳しくはマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?
  • 処理施設がどこで、どう処理されているのかを把握しておく
  • 契約内容と実際に出している品目・数量にズレが出ていないか、年に一度は見直す

▶ 事業系一般廃棄物は書面契約の定めがありません

ここまでは産業廃棄物の話です。事業系一般廃棄物の委託基準(施行令第4条の4)には、書面による契約の定めがありません。マニフェストの義務(法第12条の3)も産業廃棄物のものです。とはいえ、市町村長の許可を持つ業者に委託する必要がある点は変わりません。両方が混ざって出る事業所では、産廃側の書類だけが整っていて一廃側の許可確認が抜けている、という状態になりがちです。

岡山市の事業ゴミはコウノ産業へ

コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業許可(第4019号)と産業廃棄物の許可の両方を持ち、事業所から出るごみをまとめてお引き受けしています。一般廃棄物の許可は市町村ごとに出されるもので、産業廃棄物の許可があれば一般廃棄物も運べる、というものではありません。岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可は新規の取得が難しく、対応できる業者は限られています。両方の許可を持つ相手に委託できれば、契約も許可証の確認も一本にまとまります。

委託契約書の作成、許可証の写しのご提出、品目に応じた区分のご提案まで、許可の範囲内で対応いたします。「いま出している分が契約の範囲に入っているか分からない」といったご相談も承ります。

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受付8:00〜20:00|一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)|産業廃棄物許可も保有

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業
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