業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の廃棄|フロン回収と産廃処分の順番|岡山市
店舗の空調を入れ替える、厨房の冷凍冷蔵機器を新しくする。設備の更新工事では、外した古い機器の処分もセットで発生します。このとき「大きな金属の塊だから産業廃棄物として運んでもらえばいい」と考えていると、法律で決められた手順が一つ抜け落ちます。業務用の機器には冷媒としてフロン類が入っており、機器を廃棄する前に回収しなければならないと定められているためです。この記事では、対象になる機器の見分け方から、回収を頼む相手、交わす書類とその保存期間、罰則までを、岡山市の許可業者コウノ産業が順を追ってご説明します。
対象は「第一種特定製品」=業務用のエアコンと冷凍冷蔵機器
ルールの土台になっているのは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)です。同法第2条第3項は、対象となる機器を次のように定めています。
この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
一 エアコンディショナー
二 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第2条第3項)
実務でよく出てくるのは、天井カセット形やパッケージ形の店舗・事務所用エアコン、業務用の冷蔵庫・冷凍庫、冷蔵ショーケース、製氷機、冷蔵機能付きの自動販売機などです。カーエアコンは第二種特定製品として区分され、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)のルートに乗るため、この記事の手順とは別扱いになります。
家庭用のルームエアコン・冷蔵庫は家電リサイクル法のルート
判断の分かれ目は「業務用として作られた機器かどうか」で、置いてある場所ではありません。特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項は対象を「一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具」と定め、同法施行令第1条が品目を4つに絞っています。ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形、または室内ユニットが壁掛け形・床置き形のセパレート形)、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機の4品目です。
つまり、事務所の壁に付いている家庭用のルームエアコンや、休憩室に置いた家庭用冷蔵庫は、会社で使っていたものであっても家電リサイクル法の手順で出すことになります。この切り分けは事業所の給湯室・休憩室のごみ|少量でも事業系になる理由と分け方でも触れています。迷ったときは、機器の銘板や取扱説明書で業務用・家庭用の別を確認してください。
順番は「フロン類の回収」が先、「機器の処分」が後
第一種特定製品を廃棄する事業者は、同法第41条により、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡さなければならないとされています(充塡回収業者がフロン類は入っていないと確認した場合を除きます)。フロン類の引渡しを手配しないまま機器だけを廃棄物として引き渡してしまうと、この義務を果たせません(引渡しそのものを工事業者などに委託する方法は、後述の委託確認書のとおり認められています)。
ここで重要なのが、フロン類を回収できる業者と、廃棄物を運べる業者は別の制度で決まっているという点です。フロン類の充塡・回収を業として行うには、同法第27条第1項により都道府県知事の登録が必要で、廃棄物処理法の収集運搬業の許可とは別物です。岡山県知事の登録を受けている業者は、岡山県ホームページ(環境企画課)「第一種フロン類充填回収業者登録簿(フロン排出抑制法)」で公表されています。空調工事を依頼する設備業者が登録を受けている場合も多いので、まずは工事業者に確認するのが早道です。
なお、フロン類は「何人も、みだりに特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。」(第86条)と定められています。取り外しの際に配管を切って大気に逃がす行為は、この規定に触れます。
やり取りする書類は3種類。保存期間は3年です
フロン排出抑制法は、回収が確実に行われたことを書面で追えるようにしています。廃棄する側が関わる書類は次のとおりです。
- 回収依頼書…自分で直接、充塡回収業者に引き渡すときに交付する書面(第43条第1項)
- 委託確認書…引渡しを工事業者などに委託するときに、委託先へ交付する書面(第43条第2項)
- 引取証明書…フロン類を引き取った充塡回収業者から交付・送付される書面(第45条第1項・第2項)
交付した回収依頼書・委託確認書の写しは3年間保存します(第43条第3項、同法施行規則第32条)。受け取った引取証明書も、引渡しが終わったことを確認したうえで3年間保存が必要です(第45条第3項、同法施行規則第43条・第48条)。産業廃棄物のマニフェストとは別の書類なので、まとめて管理する場合も混同しないようにしてください。マニフェストそのものについてはマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?事業者が知るべき基礎知識で解説しています。
また、決められた期間内に引取証明書が届かないとき、記載すべき事項が抜けているとき、虚偽の記載があるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならないと定められています(第45条第4項)。書類が来ないまま放置しない、という点まで法律に書かれているわけです。すでにフロン類が抜けていた機器については、充塡回収業者から確認証明書が交付され、こちらも3年間の保存が求められます(同法施行規則第27条の2)。
建物の解体・テナント退去では元請業者が事前確認します
店舗を閉めて内装ごと解体する場合や、建物を解体する場合には、別の手続きが加わります。第42条第1項により、解体工事を直接請け負う元請業者は、その建物に第一種特定製品が設置されているかどうかを確認し、発注者に対して書面を交付して説明しなければなりません。発注者側にも、この確認に協力する義務(第2項)と、交付された書面を保存する義務(第3項)があります。
工事に伴って出る廃棄物の扱いも、通常とは変わります。廃棄物処理法第21条の3第1項により、数次の請負で行われる建設工事では元請業者が排出事業者になります。「取り外しは工事業者、処分は自社で手配」と考えていると責任の所在がずれることがあるため、工事の見積り段階でどこまでが工事に含まれるかを整理しておくと安全です。解体で出る廃材の区分は岡山市の建物解体で出る事業ゴミと建設廃材の分け方|区分と責任にまとめています。
フロン類を抜いたあとの機器は産業廃棄物
回収が済んだ機器本体は、廃棄物処理法の世界に戻ります。業務用エアコンや冷凍冷蔵機器は金属くずと廃プラスチック類を中心とした複合物で、どちらも業種の限定がない品目のため、事業所から出れば産業廃棄物として処理します。処理を委託するときは、収集運搬業の許可を持つ業者と契約し、マニフェストを交付する流れです。
設備の入れ替えは、什器や書類の整理と同時期に発生しがちです。一度の搬出でまとめて出す場合の段取りはオフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物|区分と搬出の段取りもあわせてご覧ください。
手順を飛ばしたときの罰則
フロン排出抑制法には、廃棄する側に向けた罰則も置かれています。
- 第41条に違反して第一種特定製品の廃棄等を行った者…50万円以下の罰金(第104条第2号)
- 回収依頼書・委託確認書を交付しない、虚偽の記載をして交付した者…30万円以下の罰金(第105条第2号)
- 引取証明書を保存しなかった者…30万円以下の罰金(第105条第4号)
- 第86条に違反してフロン類を大気中に放出した者…1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第103条第13号)
いずれも、従業者が業務に関して違反すれば、法人にも各本条の罰金刑が科されます(第108条)。金額の大小より、書類が残っていないと「回収したことを説明できない」状態になる点が実務上は重いところです。なお、使用している間についても、管理者には点検などの取組が求められています(第16条の判断の基準)。廃棄のときだけの話ではない、と押さえておいてください。
岡山市の設備入れ替えで出る廃棄物のご相談はコウノ産業へ
設備の更新は、フロン類の回収・機器の運搬・付随して出る什器や梱包材の処分と、窓口が分かれやすい作業です。コウノ産業は岡山市第4019号の一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可を持ち、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方をお引き受けできます。事業系一般廃棄物を運べるのは市町村長の許可を受けた業者に限られ、産業廃棄物の許可があれば運べるというものではありません。
ただし、フロン類の回収そのものは第一種フロン類充塡回収業者の登録が必要な業務で、当社では承っておりません。登録を受けた業者、または空調工事を担当する設備業者(登録を受けている場合が多くあります)へご依頼ください。回収が済んだ機器や、入れ替えに伴って出る什器・梱包材などの事業ゴミについては、許可の範囲内で対応いたします。岡山市内の事業所さまは、搬出の時期が決まる前の段階からお気軽にご相談ください。

