カフェ・喫茶店のゴミ区分|コーヒーかすとテイクアウト容器の処分|岡山市
カフェや喫茶店を営んでいると、毎日それなりの量のゴミが出ます。抽出後のコーヒーかす、フードメニューの調理くず、テイクアウト用のカップやフタ、豆が入っていた段ボール——。これらを「まとめて事業ゴミ」として一緒に出していないでしょうか。
じつは、同じ店舗から出るゴミであっても、法律上は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。そして、この2つは回収を依頼できる業者の許可が違います。この記事では、岡山市で一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持つコウノ産業が、カフェ・喫茶店のゴミの区分を整理して解説します。
カフェのゴミは1種類ではない
まず前提として、事業活動から出るゴミ(事業ゴミ)は、次の2つに分かれます。
- 産業廃棄物…廃棄物処理法で定められた20種類に当てはまるもの
- 事業系一般廃棄物…事業ゴミのうち、産業廃棄物に当てはまらないもの
ポイントは、「産業廃棄物に当てはまらないもの」がすべて事業系一般廃棄物になるという点です。カフェから出るゴミは、この両方が混在しています。次章から、代表的なものを1つずつ見ていきます。
コーヒーかす・生ゴミは「事業系一般廃棄物」
動植物性残さが産廃になるのは限られた業種だけ
「食べ物のゴミ=動植物性残さ=産業廃棄物」と理解されている方がいらっしゃいますが、これは正確ではありません。
廃棄物処理法施行令第2条では、動植物性残さが産業廃棄物になるのは食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業から排出されたものと定められています。つまり、業種が指定されているのです。
カフェ・喫茶店・飲食店はこの指定業種に含まれません。したがって、抽出後のコーヒーかす、調理くず、売れ残ったフードなどは、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物として扱われます。厨房から出る生ゴミも同じ考え方です。生ゴミの臭い対策については生ごみの臭い対策と定期回収のコツもあわせてご覧ください。
紙ナプキン・段ボールも同じ考え方
紙くずについても、施行令第2条で業種が指定されています。産業廃棄物になる紙くずは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から出たものに限られます。
カフェはいずれにも該当しないため、使用済みの紙ナプキン、豆やカップの梱包に使われていた段ボール、レジの控えなどの紙くずは、事業系一般廃棄物という整理になります。ただし段ボールは、古紙としてリサイクルルートに乗せられる場合もあります。
テイクアウト容器・プラカップは「産業廃棄物」
一方で、注意していただきたいのがプラスチックです。
廃プラスチック類には業種の指定がありません。そのため、事業活動から出たプラスチックは、業種を問わず産業廃棄物になります。カフェでいえば、次のようなものが該当します。
- テイクアウト用のプラスチックカップ・フタ・ストロー
- プラスチック製のカトラリー、ミルクやシロップの容器
- コーヒー豆や資材が入っていた包装フィルム、緩衝材
同じように、シロップやジュースの空き缶(金属くず)、空きびん(ガラスくず)も産業廃棄物です。フライヤーを使うメニューがある店舗では、使用済みの食用油も産業廃棄物になります。廃食用油の扱いは飲食店の廃食用油(廃油)の処分ルールで詳しく解説しています。
つまりカフェの店内では、「厨房から出るコーヒーかす・生ゴミ・紙くず=事業系一般廃棄物」「テイクアウト容器などのプラ・缶・びん=産業廃棄物」という、2つの流れが同時に発生していることになります。産業廃棄物を事業系一般廃棄物(燃えるゴミ)に混ぜて出すことはできませんので、店内の分別の仕組みを最初に決めておくと後が楽になります。
開業前に決めておきたい回収の契約
これから開業される方からは、「ゴミはいつから、どこに頼めばいいのか」というご相談をよくいただきます。
カフェのゴミは、家庭ゴミの集積所に出すことはできません。事業者が自分で処理施設へ持ち込むか、許可を持つ収集運搬業者と契約して回収してもらうかのどちらかになります。営業を始めればゴミは初日から出ますので、内装工事の段階で回収の契約を進めておくと安心です。開業時の流れは開店準備中のオーナー様へ|契約から回収開始までの流れにまとめています。
あわせて、厨房に油を流す設備がある場合は、グリストラップの管理も必要になります。こちらは岡山市の飲食店が知るべきグリストラップ清掃と廃棄物処分のルールをご覧ください。
一般廃棄物の許可を持つ業者は限られています
ここが、多くの店舗オーナー様が見落とされる点です。
「産業廃棄物の許可がある業者=一般廃棄物も回収できる」ではありません。
産業廃棄物の収集運搬業は都道府県知事の許可、事業系一般廃棄物の収集運搬業は市町村長の許可と、まったく別の許可です。一般廃棄物の許可は新規の取得が難しく、対応できる業者は市内でも限られています。
カフェのゴミは、先ほど見たとおり事業系一般廃棄物と産業廃棄物が両方出ます。もし片方の許可しか持たない業者に依頼すると、店舗側で2社を使い分けることになり、分別・請求・立ち会いの手間がそれぞれ発生します。事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめるメリットもご参考ください。
岡山市のカフェ・喫茶店のゴミ回収はコウノ産業へ
コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業許可(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を保有しています。コーヒーかすや生ゴミといった事業系一般廃棄物も、テイクアウト容器などの産業廃棄物も、まとめてご相談いただけます。
店舗の規模や営業時間に合わせて、回収の頻度や曜日もご相談のうえ決めさせていただきます。「うちの店だとどう分ければいいのか」という段階からで結構ですので、お気軽にお問い合わせください。ほかの飲食店向けの記事は飲食店のゴミ回収カテゴリにまとめています。
