事業所・倉庫の
パレットを回収します。
入荷のたびに残る木製パレット、割れたプラスチックパレット。貨物の流通に使ったパレットは、業種を問わず産業廃棄物です。岡山市東区を拠点とするコウノ産業は、木製・プラスチック製・金属製のパレットを、産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲内で回収します。パレットに巻いた梱包のフィルムやバンドも、同じ回収日に引き取れます。
※ 回収の対象は、パレットを積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内にあり、品目が当社の許可の事業の範囲に入る場合です。当社の許可は収集運搬までで、処分業・特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可はありません。当社との運搬の委託契約とは別に、処分先とも書面で委託契約を結んでいただきます。マニフェストは、原則として、パレットを当社に引き渡すときに交付していただきます。ご家庭のごみは対象外です。
パレット、
こんなところで困っていませんか?
パレットは、物流の現場だけでなく、納品を受ける店舗や事務所にも残ります。1枚が大きく重いので、ほかのごみのように袋に入れて少しずつ出すことができません。
荷受け場にパレットが積み上がる
納品のたびに置いていかれ、引き取りに来る予定もない。倉庫の一角やバックヤードがパレット置き場になってしまった。
木だから一般のごみでよいのか
木くずは業種によって区分が変わると聞いた。うちは製造業ではないので、事業系一般廃棄物で出してよいのかが分からない。
割れたプラスチックパレットの行き先
フォークリフトの爪で割れた樹脂のパレットが残っている。木製と同じ業者に頼めるのかが分からない。
契約書とマニフェストが分からない
産業廃棄物になるなら、委託の契約やマニフェストが要るらしい。誰と何を結べばよいのかを整理したい。
貨物の流通に使った木製パレットは、
業種を問わず産業廃棄物
結論からお伝えすると、事業所から出る、貨物の流通に使ったパレットは、木製でもプラスチック製でも金属製でも、産業廃棄物として出す品目です。判断のもとになる法令と環境省の通知を引用します(2026年9月時点)。
※ 環境省の通知によると、ここでいうパレットとは「貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台」のことで、積載面の上に木枠などの構造物があるものも含みます。
パレットのまわりで出るものの区分の早見表
荷受け場ではひとまとめに出てきても、法律上の区分は品目ごとに決まります。パレットと、よく一緒に出るものを並べました(2026年9月時点の法令による)。
| 木製パレット (貨物の流通に使ったもの) | 産業廃棄物(木くず)。業種を問いません(施行令第2条第2号)。 |
|---|---|
| パレットに積み付けるために 使った梱包用の木材 | 産業廃棄物(木くず)。施行令第2条第2号の括弧書きが「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。」としています。 |
| プラスチック製パレット | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。業種の限定はありません。 |
| 金属製パレット (スチール・アルミなど) | 産業廃棄物(金属くず)。業種の限定はありません。 |
| 野菜・魚などを入れる小型の木箱/ パレットを使わない大型の木枠 | パレットの規定には当たりません。環境省の通知は、これらは「パレットへの積付けのために使用されるものではないため」「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」には該当しないとしています。施行令第2条第2号に当たる場合(木材・木製品の製造業から出たものなど)を除き、事業系一般廃棄物です。 |
| パレットに巻いたストレッチフィルム・ PPバンド | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。パレットとは分けて袋にまとめてください。 |
| 一緒に出る段ボール | 多くの業種では事業系一般廃棄物です。産業廃棄物のパレットとは分けて出します。 |
※ この表は一般的な整理です。一般廃棄物と産業廃棄物を分けないまままとめて委託したり、産業廃棄物を一般廃棄物の許可しか持たない業者に委託したりすると、岡山市のQ&Aは「廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります」と注意を促しています。判断に迷うものは、品名を添えてお尋ねください。
処分を決める前に、
確かめておきたい2つのこと
パレットは、廃棄物になる前に「誰のものか」「まだ使うのか」で扱いが変わることがあります。回収をご依頼いただく前に、次の2点を確かめてください。
パレットを廃棄物として出すときの主な出し方
パレットは産業廃棄物なので、出し方も産業廃棄物のルールで決まります。当社がお手伝いできるのは①です。枚数や材質、社内に車があるかどうかによっては、②や③のほうが合う事業所もあります。
| ① 収集運搬業者に 運搬を委託する | 産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が、事業所まで引き取りに来ます。あわせて、処分先(処分業の許可業者など)とも事業者さまが書面で委託契約を結びます。岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」としています。同じQ&Aは続けて「ただし、処理業者が収集運搬と処分の両方の許可を有する場合は、一通の契約書にまとめて契約することができます。」としています。当社は収集運搬の許可だけを持つ業者なので、処分先との契約は別になります。 |
|---|---|
| ② 自社で処分先へ運ぶ | 岡山市のQ&Aは「産業廃棄物処分業者と処理委託契約すれば、自ら運搬することは可能です。」としています(廃棄物処理法第14条第1項ただし書きは「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)」を収集運搬業の許可が要らない者に挙げています)。自社で運ぶときも、荷台から落ちたり飛んだりしないようにすること、運搬車の車体の外側に産業廃棄物を運ぶ車である旨などを表示することといった、「産業廃棄物の収集、運搬に関する基準(廃棄物処理法施行令第6条)に従う必要があります。」(同じQ&A)。この場合も、マニフェストは原則として処分先に交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。トラックとフォークリフトがあり、枚数がまとまっている事業所では選択肢になります。 |
| ③ 金属製のパレットを 再生資源事業者に出す | 廃棄物処理法第14条第1項ただし書きは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」も収集運搬業の許可が要らない者に挙げています。岡山市のQ&Aは、金属製のロッカーについて「専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)に該当する場合もあるため、いわゆる再生資源事業者に収集、運搬又は再生を委託することができる場合もあります。」としています。金属製のパレットがこれに当たるかは、引き取り先に確認してください。許可が要らない相手でも、産業廃棄物の収集運搬や再生を委託するなら書面で契約を結ぶ点は同じです(施行令第6条の2第4号は「委託契約は、書面により行い」と定めています)。 |
※ 岡山市の手引き(令和5年3月発行)は「産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類の一部については、東部クリーンセンターのみで受け入れをしますが、事前に岡山市と産業廃棄物処理委託契約が必要です。」としており、同じ手引きは注意事項に「岡山市内のごみであること」も挙げています。ただし、令和7年3月発行の岡山市のリーフレット(事業系ごみの分け方・出し方)の分別一覧表では、パレットなどの産業廃棄物の木くずは「産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼」とされており、東部クリーンセンターで受け入れるという記載はありません。受け入れているかどうかは、事前に岡山市(環境施設課)へご確認ください。
パレットを運ぶ根拠は、
産業廃棄物の2つの許可です
パレットと、パレットに巻いたフィルムやバンドは、同じ回収日に引き取れます。ただ、当社の許可は「運ぶ」ためのもので、パレットを破砕・焼却などで処分するのは処分業の許可を持つ業者など別の処分先です。このため、当社との運搬の委託契約とは別に、処分先とも書面で委託契約を結ぶ必要があります。マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、原則として、パレットを運搬の受託者に引き渡すときに交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。当社に運搬を委託する場合は、原則として、回収の際に当社あてに交付していただきます。岡山市のQ&Aも、産業廃棄物処理業者に委託する場合は「処理業者との書面での委託契約の締結、マニフェストの交付が必要です。」としています。書面のそろえ方はご案内します。
| パレット・フィルム・バンド (産業廃棄物) | 岡山県の許可(第03301020119号・積替保管なし)と、岡山市の許可(第08310020119号・積替保管あり)の2つで運びます。有効期限はどちらも令和11年6月29日です。木くず・廃プラスチック類・金属くずは、県の許可と市の許可の両方の事業の範囲に入っています。回収できるのは、パレットを積み込む事業所も、運び先も岡山県内にある場合です。 |
|---|---|
| 一緒に出る段ボール・ パレットに当たらない木箱 (多くの業種では事業系一般廃棄物) | 運ぶ根拠は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)です。一般廃棄物の収集運搬の許可は市町村ごとに必要なため(廃棄物処理法第7条第1項)、お引き受けできるのは岡山市内(北区・中区・東区・南区)の事業所から出るものに限られます。 |
| 当社に無い許可 | パレットを破砕・焼却するなどの処分を行う産業廃棄物処分業の許可は持っていません。特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)の許可もありません。当社の役割は運ぶところまでです。 |
許可は、県と市の公開情報で確かめられます
パレットを運ぶ産業廃棄物の2つの許可は、岡山県の「おかやま廃棄物ナビ」にある産業廃棄物処理業者検索で社名を入れると、許可番号・期限・事業の範囲まで表示されます(2026年9月29日に確認)。一般廃棄物の許可は岡山市のホームページの許可業者名簿に載っています。委託の稟議に添付する許可証の写しもご用意します。
定期回収も、1回だけのスポット回収も
ご相談ください
パレットは、入荷の多い事業所では少しずつ増え続け、移転や倉庫の整理ではまとまって出ます。出方に合わせて回収の組み方を決めます。
▶ 倉庫の在庫一括廃棄|品目別区分と段取り解説
▶ オフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物|区分と搬出の段取り
▶ 店舗・オフィスの閉店/退去のごみ回収(岡山市)
パレットの回収費用を左右する4つの条件
パレットの回収費用は、1回に運ぶ量と、積み込みにかかる手間でおおむね決まります。お見積りの前にうかがうのは、次の4つです。
※ ここでの費用は当社の収集運搬の費用です。処分の費用は、処分先との契約で別に決まります。お見積りは無料ですが、今より安くなるとお約束はできません。
委託先に任せきりにはできません
「処理を委託して高い処理費用を払うのだから、あとはその業者にすべて任せておけばいいのではないですか?」という質問に、岡山市のQ&Aは、処理業者は補完的な立場にあるとしたうえで「回収を依頼したごみが不法投棄された場合は、排出者にも責任が及ぶことがあります。」と答えています。パレットの委託で確かめたいのは3つです。運搬を頼む業者の許可の事業の範囲に木くず・廃プラスチック類・金属くずが入っているか。積み込む場所と運び先がその許可の区域に入っているか。処分を頼む業者の許可が、パレットの処分に対応しているか。許可証の写しは、契約の前に受け取っておきましょう。
パレットの回収を始めるまでの段取り
ご相談の時点で準備していただく書類はありません。まず、パレットの枚数・材質と、置いている場所を教えてください。
