岡山県内|産業廃棄物収集運搬業 許可(岡山県 第03301020119号・岡山市 第08310020119号)

事業所・倉庫の
パレットを回収します。

入荷のたびに残る木製パレット、割れたプラスチックパレット。貨物の流通に使ったパレットは、業種を問わず産業廃棄物です。岡山市東区を拠点とするコウノ産業は、木製・プラスチック製・金属製のパレットを、産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲内で回収します。パレットに巻いた梱包のフィルムやバンドも、同じ回収日に引き取れます。

木製・プラスチック製・金属製 定期回収・1回だけのスポット回収 パレットと梱包フィルム・バンドを同じ日に回収 お見積り無料・相見積もり歓迎

※ 回収の対象は、パレットを積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内にあり、品目が当社の許可の事業の範囲に入る場合です。当社の許可は収集運搬までで、処分業・特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可はありません。当社との運搬の委託契約とは別に、処分先とも書面で委託契約を結んでいただきます。マニフェストは、原則として、パレットを当社に引き渡すときに交付していただきます。ご家庭のごみは対象外です。

Trouble

パレット、
こんなところで困っていませんか?

パレットは、物流の現場だけでなく、納品を受ける店舗や事務所にも残ります。1枚が大きく重いので、ほかのごみのように袋に入れて少しずつ出すことができません。

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荷受け場にパレットが積み上がる

納品のたびに置いていかれ、引き取りに来る予定もない。倉庫の一角やバックヤードがパレット置き場になってしまった。

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木だから一般のごみでよいのか

木くずは業種によって区分が変わると聞いた。うちは製造業ではないので、事業系一般廃棄物で出してよいのかが分からない。

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割れたプラスチックパレットの行き先

フォークリフトの爪で割れた樹脂のパレットが残っている。木製と同じ業者に頼めるのかが分からない。

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契約書とマニフェストが分からない

産業廃棄物になるなら、委託の契約やマニフェストが要るらしい。誰と何を結べばよいのかを整理したい。

Basic

貨物の流通に使った木製パレットは、
業種を問わず産業廃棄物

結論からお伝えすると、事業所から出る、貨物の流通に使ったパレットは、木製でもプラスチック製でも金属製でも、産業廃棄物として出す品目です。判断のもとになる法令と環境省の通知を引用します(2026年9月時点)。

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木くずは本来、業種によって区分が変わる品目です廃棄物処理法施行令第2条第2号は、木くずのうち産業廃棄物になるものを、建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだものなどに限っています。これらに当たらない木くずは、事業活動から出たものでも事業系一般廃棄物です(ただし、次に挙げるパレットは別です)。岡山市のQ&Aも、事務所の木製食器棚について「事業系一般廃棄物として処理して問題ありません。」としています。
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ただし、パレットには業種の限定がありません同じ第2条第2号は、「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの」も産業廃棄物に挙げています。環境省の通知(平成19年9月7日)は「業種による限定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当することとなる。」としています。この区分は平成20年4月1日から施行されています。
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プラスチック製・金属製のパレットも産業廃棄物です廃棄物処理法第2条第4項第1号は、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」などと定めています。プラスチック製のパレットは廃プラスチック類、金属製のパレットは金属くず(施行令第2条第6号)で、どちらも業種の限定はありません。
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出した事業者に、処理の責任があります廃棄物処理法第3条第1項は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めています。納品で残ったパレットでも、事業所で廃棄物として出すなら、出す事業者の責任で処理することになります(業者に委託する場合も同じです)。

※ 環境省の通知によると、ここでいうパレットとは「貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台」のことで、積載面の上に木枠などの構造物があるものも含みます。

Category

パレットのまわりで出るものの区分の早見表

荷受け場ではひとまとめに出てきても、法律上の区分は品目ごとに決まります。パレットと、よく一緒に出るものを並べました(2026年9月時点の法令による)。

木製パレット
(貨物の流通に使ったもの)
産業廃棄物(木くず)。業種を問いません(施行令第2条第2号)。
パレットに積み付けるために
使った梱包用の木材
産業廃棄物(木くず)。施行令第2条第2号の括弧書きが「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。」としています。
プラスチック製パレット産業廃棄物(廃プラスチック類)。業種の限定はありません。
金属製パレット
(スチール・アルミなど)
産業廃棄物(金属くず)。業種の限定はありません。
野菜・魚などを入れる小型の木箱/
パレットを使わない大型の木枠
パレットの規定には当たりません。環境省の通知は、これらは「パレットへの積付けのために使用されるものではないため」「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」には該当しないとしています。施行令第2条第2号に当たる場合(木材・木製品の製造業から出たものなど)を除き、事業系一般廃棄物です。
パレットに巻いたストレッチフィルム・
PPバンド
産業廃棄物(廃プラスチック類)。パレットとは分けて袋にまとめてください。
一緒に出る段ボール多くの業種では事業系一般廃棄物です。産業廃棄物のパレットとは分けて出します。

※ この表は一般的な整理です。一般廃棄物と産業廃棄物を分けないまままとめて委託したり、産業廃棄物を一般廃棄物の許可しか持たない業者に委託したりすると、岡山市のQ&Aは「廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります」と注意を促しています。判断に迷うものは、品名を添えてお尋ねください。

▶ 事業系一般廃棄物とは
▶ 段ボール回収(岡山市の事業所・店舗)

Check

処分を決める前に、
確かめておきたい2つのこと

パレットは、廃棄物になる前に「誰のものか」「まだ使うのか」で扱いが変わることがあります。回収をご依頼いただく前に、次の2点を確かめてください。

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そのパレットは、自社のものですかレンタルやリースで借りているパレット、取引先から預かっているパレットは、処分してよいかを先に契約先・所有者にご確認ください。当社は、お客さまが廃棄物として出すパレットを回収する立場です。
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まだ使う・売る予定はありませんか環境省の通知は、廃棄物に当たるかどうかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの」としています。まだ使えるパレットを再使用したり売ったりする場合は、廃棄物として出すのとは扱いが変わることがあります。当社がお引き受けするのは、廃棄物として処分されるパレットの収集運搬です。
Route

パレットを廃棄物として出すときの主な出し方

パレットは産業廃棄物なので、出し方も産業廃棄物のルールで決まります。当社がお手伝いできるのは①です。枚数や材質、社内に車があるかどうかによっては、②や③のほうが合う事業所もあります。

① 収集運搬業者に
運搬を委託する
産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が、事業所まで引き取りに来ます。あわせて、処分先(処分業の許可業者など)とも事業者さまが書面で委託契約を結びます。岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」としています。同じQ&Aは続けて「ただし、処理業者が収集運搬と処分の両方の許可を有する場合は、一通の契約書にまとめて契約することができます。」としています。当社は収集運搬の許可だけを持つ業者なので、処分先との契約は別になります。
② 自社で処分先へ運ぶ岡山市のQ&Aは「産業廃棄物処分業者と処理委託契約すれば、自ら運搬することは可能です。」としています(廃棄物処理法第14条第1項ただし書きは「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)」を収集運搬業の許可が要らない者に挙げています)。自社で運ぶときも、荷台から落ちたり飛んだりしないようにすること、運搬車の車体の外側に産業廃棄物を運ぶ車である旨などを表示することといった、「産業廃棄物の収集、運搬に関する基準(廃棄物処理法施行令第6条)に従う必要があります。」(同じQ&A)。この場合も、マニフェストは原則として処分先に交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。トラックとフォークリフトがあり、枚数がまとまっている事業所では選択肢になります。
③ 金属製のパレットを
再生資源事業者に出す
廃棄物処理法第14条第1項ただし書きは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」も収集運搬業の許可が要らない者に挙げています。岡山市のQ&Aは、金属製のロッカーについて「専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)に該当する場合もあるため、いわゆる再生資源事業者に収集、運搬又は再生を委託することができる場合もあります。」としています。金属製のパレットがこれに当たるかは、引き取り先に確認してください。許可が要らない相手でも、産業廃棄物の収集運搬や再生を委託するなら書面で契約を結ぶ点は同じです(施行令第6条の2第4号は「委託契約は、書面により行い」と定めています)。

※ 岡山市の手引き(令和5年3月発行)は「産業廃棄物のうち、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類の一部については、東部クリーンセンターのみで受け入れをしますが、事前に岡山市と産業廃棄物処理委託契約が必要です。」としており、同じ手引きは注意事項に「岡山市内のごみであること」も挙げています。ただし、令和7年3月発行の岡山市のリーフレット(事業系ごみの分け方・出し方)の分別一覧表では、パレットなどの産業廃棄物の木くずは「産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼」とされており、東部クリーンセンターで受け入れるという記載はありません。受け入れているかどうかは、事前に岡山市(環境施設課)へご確認ください。

「これ捨てられる?」その一言からどうぞ。許可を持つプロが、最適な処理方法までご案内します|有限会社コウノ産業

「この木箱はパレットの扱い?」「割れた樹脂パレットも一緒に出せる?」──パレット1種類だけのご相談でもかまいません。

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License

パレットを運ぶ根拠は、
産業廃棄物の2つの許可です

パレットと、パレットに巻いたフィルムやバンドは、同じ回収日に引き取れます。ただ、当社の許可は「運ぶ」ためのもので、パレットを破砕・焼却などで処分するのは処分業の許可を持つ業者など別の処分先です。このため、当社との運搬の委託契約とは別に、処分先とも書面で委託契約を結ぶ必要があります。マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、原則として、パレットを運搬の受託者に引き渡すときに交付します(廃棄物処理法第12条の3第1項)。当社に運搬を委託する場合は、原則として、回収の際に当社あてに交付していただきます。岡山市のQ&Aも、産業廃棄物処理業者に委託する場合は「処理業者との書面での委託契約の締結、マニフェストの交付が必要です。」としています。書面のそろえ方はご案内します。

パレット・フィルム・バンド
(産業廃棄物)
岡山県の許可(第03301020119号・積替保管なし)と、岡山市の許可(第08310020119号・積替保管あり)の2つで運びます。有効期限はどちらも令和11年6月29日です。木くず・廃プラスチック類・金属くずは、県の許可と市の許可の両方の事業の範囲に入っています。回収できるのは、パレットを積み込む事業所も、運び先も岡山県内にある場合です。
一緒に出る段ボール・
パレットに当たらない木箱
(多くの業種では事業系一般廃棄物)
運ぶ根拠は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)です。一般廃棄物の収集運搬の許可は市町村ごとに必要なため(廃棄物処理法第7条第1項)、お引き受けできるのは岡山市内(北区・中区・東区・南区)の事業所から出るものに限られます。
当社に無い許可パレットを破砕・焼却するなどの処分を行う産業廃棄物処分業の許可は持っていません。特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)の許可もありません。当社の役割は運ぶところまでです。
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許可は、県と市の公開情報で確かめられます

パレットを運ぶ産業廃棄物の2つの許可は、岡山県の「おかやま廃棄物ナビ」にある産業廃棄物処理業者検索で社名を入れると、許可番号・期限・事業の範囲まで表示されます(2026年9月29日に確認)。一般廃棄物の許可は岡山市のホームページの許可業者名簿に載っています。委託の稟議に添付する許可証の写しもご用意します。

▶ 産業廃棄物の収集運搬(岡山県内対応)
▶ 会社概要・保有許可

Plan

定期回収も、1回だけのスポット回収も
ご相談ください

パレットは、入荷の多い事業所では少しずつ増え続け、移転や倉庫の整理ではまとまって出ます。出方に合わせて回収の組み方を決めます。

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入荷のたびに増える事業所は、定期回収1か月に残るパレットの枚数と、置いておける場所の広さをお聞かせください。置き場があふれない回数と曜日を、回収ルートの中でご提案します。
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倉庫の整理・移転・閉鎖は、スポット回収倉庫の片付けで古いパレットがまとめて出る場合や、移転・閉鎖の明け渡し日が決まっている場合も、1回だけで承ります。枚数と期日から逆算して回収日を組みます。
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分けておくもの木製・プラスチック製・金属製のパレット、フィルム・バンドの袋、段ボール。材質ごとに分けて置いていただくと、積み込みが早く済みます。
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積み込む場所パレットを置いている場所と、回収車を停める位置、その間の通り道を確認します。積み込みにフォークリフトを使えるかどうかも、あわせてお知らせください。

▶ 倉庫の在庫一括廃棄|品目別区分と段取り解説
▶ オフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物|区分と搬出の段取り
▶ 店舗・オフィスの閉店/退去のごみ回収(岡山市)

Cost

パレットの回収費用を左右する4つの条件

パレットの回収費用は、1回に運ぶ量と、積み込みにかかる手間でおおむね決まります。お見積りの前にうかがうのは、次の4つです。

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枚数と大きさ1回に運ぶ枚数と、1枚の大きさ・重さで、必要な車の大きさと台数が変わります。
category
材質と状態木製・プラスチック製・金属製のどれか。割れているものや、フィルム・バンドが付いたままのものがあるかどうかも確認します。
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回収の頻度定期回収か、1回だけか。定期回収の場合は、何週に1回引き取りに来るか。
forklift
積み込みの条件置き場所から回収車までの距離と、フォークリフトを使えるかどうか。手で積む場合は、作業の人数と時間が変わります。

※ ここでの費用は当社の収集運搬の費用です。処分の費用は、処分先との契約で別に決まります。お見積りは無料ですが、今より安くなるとお約束はできません。

▶ 料金の目安・お見積り
▶ 事業ごみ回収の費用見直し・お見積り(他社からの切り替え)

info

委託先に任せきりにはできません

「処理を委託して高い処理費用を払うのだから、あとはその業者にすべて任せておけばいいのではないですか?」という質問に、岡山市のQ&Aは、処理業者は補完的な立場にあるとしたうえで「回収を依頼したごみが不法投棄された場合は、排出者にも責任が及ぶことがあります。」と答えています。パレットの委託で確かめたいのは3つです。運搬を頼む業者の許可の事業の範囲に木くず・廃プラスチック類・金属くずが入っているか。積み込む場所と運び先がその許可の区域に入っているか。処分を頼む業者の許可が、パレットの処分に対応しているか。許可証の写しは、契約の前に受け取っておきましょう。

▶ 委託契約書で確認すること(許可証の写し・保存期間)
▶ 事業ごみ回収業者の選び方と当社の許可(岡山市)

Flow

パレットの回収を始めるまでの段取り

ご相談の時点で準備していただく書類はありません。まず、パレットの枚数・材質と、置いている場所を教えてください。

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所在地と、パレットの枚数・材質を教えてください材質の別、おおよその枚数、置き場所と積み込みの条件をお知らせください。お電話・お問い合わせフォームのどちらからでも承ります。
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当社の許可で運べるものかを確認しますパレット、梱包材、段ボールや木箱を分けて整理します。借りているパレットが混ざっていないか、当社の許可の範囲に入らないものが無いかも、ここで確認します。
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無料でお見積り置き場や積み込みの経路を現地で見せていただくこともできます(岡山市内は無料。市外はご相談ください)。回数・日時と金額をお示しします。
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契約して回収スタート運搬の委託契約書を交わして回収日を決めます。処分先との委託契約書と、回収の際に当社へ交付していただくマニフェストの準備も、回収日までに一緒に確認します。

▶ 回収までの流れ(くわしく)

FAQ

よくあるご質問

木製パレットは、一般廃棄物ですか?産業廃棄物ですか?
貨物の流通のために使用したパレットの木くずは、産業廃棄物です。廃棄物処理法施行令第2条第2号が、木くずのうち「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの」を産業廃棄物としています。環境省の通知(平成19年9月7日)は、この木くずには業種による限定が無いため「排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当することとなる。」としています。小売店や事務所から出た木製パレットでも同じです。
プラスチック(樹脂)製や、金属製のパレットはどうなりますか?
プラスチック製のパレットは廃プラスチック類、金属製のパレットは金属くずで、どちらも排出する業種の限定がない産業廃棄物です(廃棄物処理法第2条第4項第1号・同法施行令第2条第6号)。当社の産業廃棄物の2つの許可(岡山県・岡山市)は、木くず・廃プラスチック類・金属くずのいずれも事業の範囲に入っており、許可の事業の範囲内で対応いたします。
野菜や魚を入れてきた木箱も、パレットと同じ扱いですか?
同じではありません。環境省の通知は、魚や野菜などを運ぶときに貨物を中に入れる小型の木箱や、パレットを使わない大型の木枠は、パレットへの積付けのために使用されるものではないため、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」には該当しないとしています。こうした木くずは、施行令第2条第2号に当たる場合(木材・木製品の製造業から出たものなど)を除き、事業系一般廃棄物になります。事業系一般廃棄物として当社がお引き受けできるのは、岡山市内の事業所から出るものに限られます。
まだ使えるパレットや、レンタルのパレットも引き取ってもらえますか?
レンタルやリースで借りているパレット、取引先から預かっているパレットは、処分してよいかを先に契約先・所有者にご確認ください。まだ使えるパレットを売ったり再使用したりする場合は、廃棄物に当たるかどうかが変わることがあります。環境省の通知は、廃棄物に当たるかどうかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの」としています。当社がお引き受けするのは、廃棄物として処分されるパレットの収集運搬です。
パレットを回収してもらえば、処分まで全部任せられますか?
当社が行うのは収集運搬だけで、産業廃棄物の処分業の許可は持っていません。岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」としています(収集運搬と処分の両方の許可を持つ業者なら、一通の契約書にまとめられる場合もあります)。パレットは産業廃棄物です。当社との運搬の委託契約とは別に、処分を引き受ける処分先(処分業の許可業者など)とも書面で委託契約を結ぶ必要があります。マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、原則として、パレットを当社に引き渡すときに交付していただきます(廃棄物処理法第12条の3第1項)。書面のそろえ方はご説明します。
自分たちでトラックに積んで、処分先まで運んでもいいですか?
運べます。岡山市のQ&Aは「産業廃棄物処分業者と処理委託契約すれば、自ら運搬することは可能です。」としています(廃棄物処理法第14条第1項ただし書き)。その場合も、積んだパレットが落ちたり飛んだりしないようにすることや、運搬車の車体の外側への表示など、施行令第6条の運搬の基準を守る必要があります。マニフェストも、原則として処分先に交付します(同法第12条の3第1項)。
パレットだけ1回、まとめて引き取ってもらえますか?
はい。定期のご契約が無くても、スポット回収で1回だけ伺います。枚数・材質・大きさと積み込む場所の条件をうかがってから、お見積りをお出しします。回収できるのは、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合です。
料金はいくらですか?
パレットの枚数・材質・状態と、積み込みの条件、回収の頻度によって変わるため、ここには金額を載せていません。お見積りは無料です。他社のお見積りとの比較にもお使いください。今より安くなるとお約束することはできません。

▶ よくあるご質問(サイト全体)
▶ サービス・回収品目

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「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業