岡山市の美容室・理容室の
事業ごみを回収します。
カットした髪の毛、ペーパー類、カラー剤やパーマ液の空き容器、アルミホイル。サロンのごみは量が少なくても事業系ごみで、家庭用のごみステーションには出せません。そのうえ、毛髪は一般廃棄物、容器やホイルは産業廃棄物と、法律上の区分が違います。岡山市東区を拠点とする創業38年のコウノ産業は、その両方の収集運搬の許可を持っています。許可の範囲に入るものは、回収の窓口を1つにしてご相談いただけます。
※ お引き受けできるのは、当社が持つ許可の「事業の範囲」に入る品目だけです。産業廃棄物の許可に「廃酸」「廃アルカリ」は入っておらず、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可も持っていません。区域は、事業系一般廃棄物が岡山市内、産業廃棄物が岡山県内です。家庭の生活ごみはお引き受けしていません。
サロンのごみ、こんなところで止まっていませんか?
美容室・理容室のごみは、1日の量は多くない一方で、区分の違うものが同じ作業台から出るのが特徴です。
ごみステーションに出せないと知った
開業してから、または自宅サロンを始めてから、店のごみを近くの集積所に出してはいけないと知った。どこに頼めばいいのか分からない。
髪の毛と薬剤の容器で扱いが違う?
毛髪は一般廃棄物、容器やホイルは産業廃棄物と聞いた。袋を分ける必要があるのか、委託先を2社にしなければいけないのかが分からない。
1〜2人のサロンで量が少ない
ひと月分でも袋が数個。業者に頼むほどの量なのか、少ないと断られないかが気になる。
定休日や予約の合間が気になる
定休日に店を開けたくない、施術中にごみの受け渡しで手を止めたくない。回収の曜日や時間帯を相談したい。
サロンのごみは、量が少なくても「事業系ごみ」です
結論からお伝えすると、美容室・理容室の営業で出たごみは、規模や量にかかわらず事業系ごみです。判断のもとになる岡山市の案内を引用します。
岡山市の指導指針は、毛髪をふた付きの専用容器に入れるよう求めています
岡山市は、理容師法・美容師法などをもとに「岡山市理容所及び美容所における衛生管理に係る行政指導指針」(令和6年10月9日一部改正施行)を定めています。この中に、毛髪などの廃棄物の扱いが書かれています。
| 設備として備えるもの | 「作業に伴って出る汚物及び廃棄物を入れるふた付きの汚物箱及び毛髪箱等を備えること。」(第2の14) |
|---|---|
| お客様ごとの清掃 | 「作業に伴って生ずる毛髪等の廃棄物は、客1人ごとに清掃すること。」(第4の18) |
| ためておくときの容器 | 「毛髪等の廃棄物は、ふた付きの専用容器に入れ、適正に処理すること。」(第4の19) |
| 排水まわり | 「排水設備は、排水がよく行われるように毛髪等廃棄物の流出を防ぎ、必要により補修を行い、1日1回以上清掃を行うこと。」(第3の1(2)) |
指針が求めているのは、店内で毛髪をふた付きの容器にためておくことと、それを「適正に処理すること」です。店の外に出したあとは、廃棄物処理法に沿った処理が必要になります。その方法として岡山市が案内しているのが、許可業者への委託か、事前協議のうえでの市の施設への持ち込み(有料)です。回収を委託する場合、回収日までの保管量は回収の頻度で決まりますので、店内の毛髪箱・ごみ箱の大きさとあわせてご相談ください。
▶ 事業ゴミの回収頻度と保管量の決め方|臭い・害虫を防ぐ運用のコツ
▶ 事業所のごみ置き場のつくり方|資源物を分けて置く場所と動線
サロンのごみは、毛髪・紙と、容器・ホイルで扱いが分かれます
カット台・シャンプー台・カラー剤の調合台と、出てくる場所は近くても、法律上の区分は品目ごとに決まります。根拠の条文と一緒に並べました(2026年9月時点の法令による)。
| 事業系一般廃棄物 として扱われるもの(例) |
カットした毛髪、施術や受付で使ったペーパー・紙類、休憩時の食べ残しなど。岡山市のQ&Aも、事業系一般廃棄物の例として汚れた紙・リサイクルできない紙・食べ残しなどを挙げています。 |
|---|---|
| 毛髪が一般廃棄物に なる理由 |
廃棄物処理法は「『一般廃棄物』とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。」(第2条第2項)と定め、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2条第4項第1号)などと定めています。政令(施行令第2条)に並ぶ種類に毛髪はなく、動物や植物に由来する固形状の不要物は「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した」ものなどに、繊維くずは建設業・繊維工業などから出るものに限られています。このため、サロンから出る毛髪は事業系一般廃棄物として扱われます。 |
| 紙ごみが一般廃棄物に なる理由 |
紙くずが産業廃棄物になるのは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)や、パルプ・紙・紙加工品の製造、新聞・出版・製本・印刷物加工といった業種から出る場合などに限られます(施行令第2条第1号)。理容・美容はこの中に入っていないため、サロンの紙ごみは事業系一般廃棄物です。 |
| 産業廃棄物 として扱われるもの(例) |
中身を使い切ったカラー剤・パーマ液・シャンプーなどの空き容器(プラスチック製は廃プラスチック類、金属製のチューブは金属くず)、アルミホイル、ゴム・プラスチック製の使い捨て手袋、ペットボトル、ガラスびんなど。廃プラスチック類は法律で、金属くず・ゴムくず・ガラスくずは施行令第2条で定められ、いずれも排出する業種の限定がないため、美容室から出た場合も産業廃棄物になります。 |
| 残った薬剤そのもの | 使い切れずに残った薬剤は、成分や性状によって廃酸・廃アルカリ・廃油などに分かれ、揮発油類・灯油類・軽油類にあたる廃油や、腐食性の著しい廃酸(pH2.0以下)・廃アルカリ(pH12.5以上)は特別管理産業廃棄物にあたります(施行令第2条の4、施行規則第1条の2)。当社の産業廃棄物の許可の事業の範囲(品目)には「廃酸」「廃アルカリ」が含まれておらず、特別管理産業廃棄物の許可もないため、これらにあたるものはお引き受けできません。製品名とおおよその量をお知らせいただければ、当社でお引き受けできるかどうかをお答えします。 |
| 分けずに出すと | 岡山市は「事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物に適正に分別せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります。」と案内しています。毛髪・紙ごみの袋と、容器・ホイルの袋は分けて出してください。 |
※ この表は、サロンでよく出るものについての一般的な整理です。複数の素材でできたものや、薬剤が付いたままのものは、扱いが変わることがあります。岡山県の許可と岡山市の許可では運べる品目が一部違うため、迷うものは製品名を添えてお問い合わせください。
毛髪も容器も、回収の窓口は1社にまとめられます
袋は2つに分けても、回収の連絡先と回収日の管理は1つにできます。ただし当社の許可は収集運搬までです。産業廃棄物について、岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」とし、「マニフェストは、産業廃棄物を排出する者が交付することを義務付けられており、産業廃棄物の行き先(処分事業所)、車両ごとに、それぞれ交付する必要があります。」としています。容器・ホイル・手袋などの産業廃棄物は、処分先となる処分業の許可業者ともサロンさまが直接契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付していただく必要があります。必要な書面はご案内します。以下に、サロンのごみに関わる当社の許可を品目の単位まで載せておきます(2026年9月時点)。
| 毛髪・紙ごみ (一般廃棄物) | 岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可 第4019号。回収できるのは岡山市内(北区・中区・東区・南区)のサロンです。一般廃棄物の収集運搬の許可は市町村ごとに出るもので(廃棄物処理法第7条第1項)、岡山市外のサロンの毛髪はこの許可では運べません。 |
|---|---|
| 容器・ホイル・手袋 (産業廃棄物) | 産業廃棄物収集運搬業の許可を2つ保有しています。岡山県 第03301020119号(積替保管なし)と、岡山市 第08310020119号(積替保管あり)。どちらも期限は令和11年6月29日です。岡山県内のサロンに対応しますが、運べる品目は許可ごとに異なります(次の行)。 |
| 運べる品目 (事業の範囲) | 県の許可は、汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類。市の許可には、これらに紙くず・繊維くずが入ります。ただし市の許可が県の許可を含んでいるわけではなく、水銀使用製品産業廃棄物(蛍光ランプなど)は県の許可にだけ入っています。「廃酸」「廃アルカリ」はどちらにも入っていません。 |
| 持っていない許可 | 特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)の許可と、産業廃棄物の処分業の許可は持っていません。当社の仕事は収集運搬です。 |
当社の許可は、公的な名簿で確かめられます
一般廃棄物の許可は、岡山市のページ「一般廃棄物処理業許可業者」(許可期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)にある名簿のPDFに、許可番号4019として当社の社名・住所・電話番号が載っています(2026年9月16日に確認)。産業廃棄物の許可は、岡山県の「おかやま廃棄物ナビ」で社名を入れると表示されます。許可証の写しのご提示にも対応しています。
サロンの定期回収は、4つを決めるだけ
サロンのごみは、営業日と予約の入り方に合わせて増えたり減ったりします。そのリズムに回収日を合わせるのがコツです。
▶ 事業ごみの定期回収(岡山市)|頻度・曜日・置き場所の決め方
▶ 事業ごみの搬出経路と回収の可否|狭い道路・エレベーターなし物件
閉店・改装・移転で一度に出るごみにも対応します
毎週の契約を結んでいなくても、閉店・改装の1回だけでご依頼いただけます。設備や備品は素材で区分が変わるので、お見積りの前に何が出るかを一覧にしていただくと確実です。
サロンの回収費用を左右する4つの条件
このページに金額を載せていないのは、席数やメニューの構成、店の場所でサロンごとに条件が大きく違うからです。お見積りでは、何にいくらかかるのかを分けてお示しします。
※ 条件によって金額が変わるため、他社より必ず安くなるとは申し上げられません。お見積りは無料です。岡山市のQ&Aも、許可証の確認とともに「処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討する」ことを委託先選びの考え方として挙げています。
業者に渡したあとも、サロンの責任はなくなりません
ごみを出したのはサロンなので、委託した後に不適正に処理されれば、サロン側も責任を問われることがあります。岡山市のQ&Aは「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください」と呼びかけ、依頼の前に「必ず、事前に必要な許可の確認をしてください」としています。毛髪なら一般廃棄物の許可、容器やホイルなら産業廃棄物の許可、そして自店のある区域と品目がその許可に入っているか。産業廃棄物は、運ぶ業者に加えて処分先の許可も確かめてください。これらを契約の前に確認しておくことが大切です。
サロンで回収を始めるまでの段取り
用意していただくものは特にありません。今の出し方と量をうかがうところから始めます。ほかの業者から切り替える場合は、今の契約が終わる日に合わせて開始日を決めます。
