事業所のビン・缶・
ペットボトルを
回収します。
飲み物の空き缶、お酒や調味料のびん、ペットボトル。お店や会社から出るものは、資源になるものでも家庭の資源ごみとは扱いが違い、ごみステーションには出せません。岡山市の施設も、空き缶・びんなどは受け入れていません。岡山市東区のコウノ産業が、産業廃棄物収集運搬業の許可に基づいて、事業所まで引き取りに伺います。
※ お引き受けするのは、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合です。当社の許可は収集運搬だけなので、処分先とも、当社とは別に書面で委託契約を結んでいただく必要があります。産業廃棄物を処分する許可と、特別管理産業廃棄物の許可は持っていません。中身が残った容器は、中身によって扱いが変わるためご相談ください。一般のご家庭から出る缶・びん・ペットボトルは、お引き受けの対象外です。
缶・びん・ペットボトル、
こんなことはありませんか?
一つひとつは軽くても、かさが大きく、すぐに置き場を占めます。出し先が決まっていないと、たまる一方です。
びんの空きが置き場を埋める
お酒や調味料のびんが箱ごとたまり、営業の動線にまで出てきてしまう。
給湯室のペットボトルが追いつかない
社員が飲んだペットボトルや缶が、休憩室のかごからあふれる。誰がどこへ出すのか決まっていない。
資源ごみに出せると思っていた
家庭と同じように地域の回収に出していたが、事業所のものは出せないと言われた。
契約やマニフェストが分からない
産業廃棄物だと聞いたが、どの業者とどんな書類を交わせばよいのか分からない。
事業所の缶・びん・ペットボトルは、
産業廃棄物の品目です
家庭から出れば資源ごみでも、事業活動から出ると扱いが変わります。根拠になる条文と岡山市の案内を、出典を添えて紹介します(「」内は原文のまま。2026年10月時点)。
岡山市のリーフレットでは、
出し先が2つに分かれます
岡山市の「事業系ごみの分け方・出し方」(令和7年3月発行)の分別一覧表は、缶・びん・ペットボトルを、リサイクルできる「資源化物」と、「産業廃棄物」の両方の欄に載せています。どちらに当たるかで、出し先と手続きが変わります。
| 資源化物(専ら物) 飲食用の缶・びん | 一覧表は「缶(飲食用)」「びん(飲食用)」を、古紙・古布と並べて専ら物の欄に載せています。資源化物の欄全体の搬入先は再生資源事業者の施設、処理方法は「産業廃棄物処分業許可業者または再生資源事業者へ処理を依頼」です。岡山市のQ&Aも、専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維は、再生資源事業者に処理を委託できるとしています。 |
|---|---|
| 資源化物 ペットボトル | 一覧表は「ペットボトル(飲料用・調味料用)」を、専ら物の欄とは別の資源化物の欄に載せています(搬入先・処理方法は上と同じ)。専ら物ではないため、運搬を任せる場合は収集運搬の許可を受けている業者への委託になります。 |
| 産業廃棄物 | 一覧表の産業廃棄物の欄には「再生資源事業者が処理できない缶」「再生資源事業者が処理できないびん」「再生資源事業者が処理できないペットボトル」があり、処理方法は「産業廃棄物処分業許可業者へ処理を依頼」です。同じ欄の金属くずの例には「スプレー缶、一斗缶」、ガラスくずの例には「ガラス製品(コップ、水槽)」が挙がっています。 |
※ 一覧表の搬入方法は、資源化物も産業廃棄物も、事業者が自ら搬入するか、業者に収集運搬を委託して搬入するかです(専ら物の行は「各種収集運搬許可を受けている業者等」、ペットボトルの行は「各種収集運搬許可を受けている業者」、産業廃棄物の行は「産業廃棄物収集運搬許可業者」への委託)。注記には「廃棄物の収集運搬を委託する場合、区分に応じた収集運搬許可業者への委託が必要です。」とあります。資源化物として再生資源事業者に出せるかは品目と状態によって決まるため、出す前に再生資源事業者へご確認ください。当社は産業廃棄物として運搬するのが基本で、再生資源事業者の施設へ運べるかは行き先と品目によって変わります。
▶ 岡山市「事業系ごみの分け方・出し方(リーフレット)」(外部サイト)
▶ 事業所のごみ置き場のつくり方|資源物を分けて置く場所と動線
よく出るものを、
品目ごとに確かめる
事業所でよく出るものを、法令と岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)の一覧表をもとに当社で整理しました(2026年10月時点)。実際の出し先(資源化物か産業廃棄物か)や扱いは、品目の状態や出し先の受け入れ条件によって変わることがあります。
| 飲み物の空き缶 (アルミ・スチール) | 産業廃棄物(金属くず)。飲食用の缶は、一覧表の資源化物(専ら物)の欄にも載っています。 |
|---|---|
| お酒・ジュース・ 調味料のびん | 産業廃棄物(ガラスくず)。飲食用のびんは、一覧表の資源化物(専ら物)の欄にも載っています。 |
| 化粧品・洗剤などの 飲食用ではないびん | 産業廃棄物(ガラスくず)。一覧表の資源化物の欄は「びん(飲食用)」なので、それ以外のびんを再生資源事業者が引き取れるかは、その事業者へご確認ください。中身が残っているものは、品名と中身をお知らせください。 |
| 飲み物・調味料の ペットボトル | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。一覧表の資源化物の欄にも「ペットボトル(飲料用・調味料用)」として載っています。 |
| キャップ・ラベル | プラスチック製のものは廃プラスチック類。本体と分けて出すかどうかは、出し先の受け入れ条件をご確認ください。 |
| 洗剤・シャンプーなどの プラスチック容器 | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。中身が残っているものは、品名と中身をお知らせください。 |
| 割れたびん・ ガラスのコップ | 産業廃棄物(ガラスくず)。割れていない空きびんとは分けて置いてください。 |
| スプレー缶・一斗缶 | 一覧表では産業廃棄物の金属くずの例に載っています。中身が残っているかどうかで扱いが変わるため、ご相談ください。 |
※ 缶・びん・ペットボトルは、それぞれ別の品目です。袋やかごを品目ごとに分け、中身を空にしてから置いてください。缶・びんと一緒に、紙コップや食べ残しなどの事業系一般廃棄物が混ざらないようにします。
▶ 廃プラスチック類の回収・運搬(事業所)
▶ スプレー缶・一斗缶の事業ごみ区分|中身が残った缶の扱いと保管
▶ 飲食店の客席ごみの分け方|割り箸・おしぼり・ストローの区分
当社に任せるときの
許可・契約・マニフェスト
当社は産業廃棄物を運ぶ立場です。どの許可で運び、どんな書類が要るのかを並べます。
| 運ぶ根拠の許可 | 産業廃棄物収集運搬業の許可が2つあります。岡山県知事の許可(第03301020119号)は積替保管を含まず、岡山市長の許可(第08310020119号)は積替保管を含みます。期限はともに令和11年6月29日で、事業の範囲には、どちらにも金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、廃プラスチック類が入っています(いずれも自動車等破砕物などを除く。おかやま廃棄物ナビで2026年10月21日に確認)。当社が運べるのは、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内のときです。 |
|---|---|
| 契約は、運搬と処分で別々に | 産業廃棄物の委託契約は書面で行います(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号)。岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」としています。同じQ&Aは、収集運搬と処分の両方の許可を持つ業者であれば、一通の契約書にまとめて契約できるとしています。当社に処分の許可はないため、運搬は当社と、処分は処分先と、それぞれ契約していただきます。 |
| マニフェストは、品目ごとに | 運搬を当社に任せる場合、回収のときに当社へマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付していただきます(廃棄物処理法第12条の3第1項)。交付は産業廃棄物の種類ごと、運搬先が2つ以上なら運搬先ごとです(同法施行規則第8条の20第1号・第2号)。缶(金属くず)・びん(ガラスくず)・ペットボトル(廃プラスチック類)を一度に出す場合も、品目ごとに分けて交付します。電子マニフェストを使う場合は、運搬する業者と処分先も電子マニフェストに加入していることが前提で、定められた期間内に情報処理センターへ登録することで、紙の交付に代えられます(同法第12条の5第2項)。専ら物だけを専ら物を扱う業者に委託する場合は、交付が要りません(同規則第8条の19第3号)。 |
| 当社に無い許可 | 産業廃棄物処分業(選別・破砕などの処理)の許可と、特別管理産業廃棄物の許可はありません。缶・びん・ペットボトルがリサイクルされるかどうかは処分先の処理方法によって決まり、当社がお約束することはできません。 |
許可の中身は、公開情報で確かめられます
産業廃棄物の許可は、岡山県のおかやま廃棄物ナビで当社名を検索すると、許可ごとの事業の範囲と期限を見ることができます。ご希望があれば、許可証の写しをお渡しします。なお、紙コップや食べ残しなどの事業系一般廃棄物は別の許可(岡山市 第4019号・許可区域は岡山市内)で運ぶため、お引き受けできるのは岡山市内の事業所のものに限ります。
かさばる前に回す
回収の決め方
缶・びん・ペットボトルは、重さよりもかさで置き場を圧迫します。たまる早さと置き場の広さから、伺う間隔を決めます。
回収の金額は、
主にこの4つで変わります
お見積りの前に、次のことをお聞きします。
※ 事業所の場所によっても金額は変わります。当社のお見積りは運搬の分で、処分の費用は処分先との契約によります。岡山市内なら現地確認・お見積りまで無料ですが、今の料金より下がるとお約束するものではありません。
運ぶのを任せても、確かめる務めは残ります
廃棄物処理法第12条第7項は、産業廃棄物の運搬や処分を委託する事業者に、処理の状況を確認し、発生から最終処分が終わるまでの処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずる努力を求めています。岡山市のQ&Aも「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください。」としています。委託の前に、運搬と処分の両方の許可証で、①事業の範囲に金属くず・ガラスくず・廃プラスチック類が入っているか、②運搬の許可が、積み込む場所と運び先(荷を降ろす場所)を管轄する自治体の許可か、を確かめてください。
ご相談から回収の開始まで
まずは、出ている品目とおおよその量をお聞かせください。
