COLUMN

スプレー缶・一斗缶の事業ごみ区分|中身が残った缶の扱いと保管|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

事業所では、機械の潤滑剤や塗装用のスプレー、殺虫剤、パソコンまわりのエアダスターなど、スプレー缶を使う場面が意外と多くあります。工場や整備の現場、飲食店では、塗料や油が入っていた一斗缶も出てきます。どちらも金属の缶なので「空き缶と一緒に出せばよい」と考えがちですが、中身やガスが残ったままの缶は、ごみ収集車の火災の原因になるおそれがあり、中身によっては缶とは別の品目として扱う必要も出てきます。

この記事では、事業所から出るスプレー缶・一斗缶の区分、中身が残った缶の考え方、消火器やボンベのように別のルートで出す物、回収までの保管の注意点を整理します。岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持つコウノ産業が解説します。

スプレー缶・一斗缶は事業ごみのどの区分?

事業所の金属の缶は「金属くず」

事業活動に伴って出る「金属くず」は、業種を問わず産業廃棄物にあたります(廃棄物処理法施行令第2条第6号)。紙くずや木くずのように「特定の業種から出たときだけ産業廃棄物」という限定がないため、事務所でも店舗でも、使い終えた金属製のスプレー缶や一斗缶は金属くずとして考えるのが基本です。

岡山市の「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(令和5年3月発行)でも、事業活動に伴って生じる不燃ごみ(金属、ガラス、陶磁器、それら複数の素材でできたものなど)は、産業廃棄物になるので市の施設には持ち込めないと案内されています。家庭のように市の収集に出したり、市の施設へ自分で持ち込んだりはできません。

空のスプレー缶・一斗缶も産業廃棄物の「金属くず」として出す

岡山市のリーフレット「事業系ごみの分け方・出し方」(令和7年3月発行)の分別一覧表では、スプレー缶・一斗缶は、刃物類やスチール製の机・椅子・ロッカーなどとならんで、産業廃棄物の「金属くず」の例に挙がっています。搬入は自己搬入か産業廃棄物収集運搬許可業者への委託、処理は産業廃棄物処分業許可業者への依頼という区分です。同じ表で「資源化物」に入っている缶は「缶(飲食用)」で、スプレー缶や一斗缶とは分けられています。

同リーフレットは、収集運搬を委託する場合は区分に応じた収集運搬許可業者への委託が必要、としています。空になったスプレー缶や一斗缶を回収に出すときは、産業廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者に委託するのが基本です。なお、同リーフレットは、事業所から出る資源化物も資源化物ステーションや市の拠点回収所へは持ち込めないとしています。飲食用の空き缶や古紙などの資源化の考え方は、事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる方法で紹介しています。

中身が残った缶を他のごみに混ぜてはいけない理由

残ったガスは収集車の火災のもと

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、スプレー缶に充填されている噴射ガスの多くに、LPガスやDME(ジメチルエーテル)などの可燃性ガスが使われていると説明しています。そのうえで、カセットボンベやスプレー缶を使い残したまま捨てると、ごみ収集車の中で押しつぶされて可燃性ガスが漏れ、ごみを圧縮するときに出る火花などで引火して火災に至るおそれがある、と注意を呼びかけています。

NITEは、ごみ収集車で火災が起きると作業員の人的被害や付近の住宅への延焼にもつながるおそれがある、とも述べています。事業所では同じ種類の缶がまとまって出ることも多く、1本の油断が大きな事故につながりかねません。中身やガスが残った缶は、空き缶や他の金属くずと同じ袋・同じ箱に入れないことが大切です。

使い切るときの基本

NITEが案内している、スプレー缶を捨てる前の基本は次のとおりです。

  • 屋外の風通しのよい場所で、スプレーボタンを押すなどして中身を出し切る
  • 缶を振って「シャカシャカ」などと音がする場合は、中身が残っている
  • ガス抜きキャップ(残ったガスを出し切るためのキャップ)が付いている製品は、缶の表示に従って使う
  • 中身が残った状態で穴を開けると、漏れ出た可燃性ガスに引火するおそれがある

穴を開けるかどうかなど、捨てるときの細かい手順は、家庭ごみでは自治体ごとに、事業ごみでは回収を委託する業者ごとに指示が異なることがあります。穴開けは自己判断で行わず、回収業者の指示を確認してから出してください。作業のときは、ガスがたまりやすい室内や、火気・火花が出る機器の近くを避けることも欠かせません。

一斗缶に塗料・溶剤・油が残っているとき

一斗缶は、空であれば金属くずとして扱うのが基本です。しかし、塗料や溶剤、油が缶の中に残っている場合は、缶とは別に「中身が何の廃棄物にあたるか」を考える必要があります。たとえば中身が油であれば廃油にあたる可能性があり、缶だけを見て金属くずとして出すことはできません。

さらに、廃油のうち揮発油類・灯油類・軽油類にあたるもの(タールピッチ類を除く)は、「特別管理産業廃棄物」になります(廃棄物処理法施行令第2条の4第1号、同法施行規則第1条の2第1項)。特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物とは別に、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託しなければなりません(廃棄物処理法第12条の2第5項)。

なお、岡山市の手引きでも、オイルや塗料などは市の施設で受け入れできない物として挙げられ、販売店に相談するよう案内されています。中身が残った一斗缶を出すときは、次の点を先に確認しておくと、回収業者とのやり取りがスムーズです。

  • 製品のラベルや安全データシート(SDS)で、中身の種類を確認する
  • 中身がどのくらい残っているか(ほぼ空か、半分以上残っているか)を把握する
  • 違う種類の中身が入った缶を、ひとつにまとめたり、中身を移し替えたりしない

飲食店で出る使用済みの食用油については、飲食店の廃食用油の処分ルールで詳しく解説しています。整備工場や塗装の現場で出る塗料・溶剤まわりの廃棄物は、自動車整備工場・板金塗装工場の廃棄物処分もあわせてご覧ください。

消火器・ボンベは別のルートで出す

消火器は「廃消火器リサイクルシステム」の窓口へ

同じ金属の圧力容器でも、消火器は専用のルートがあります。消火器リサイクル推進センターによると、国内メーカーの消火器は「廃消火器リサイクルシステム」で回収されており、窓口には次の2種類があります。

  • 特定窓口:消火器の販売代理店のうち、消火器工業会が廃消火器の収集運搬・保管を委託した事業者。持ち込みのほか、引き取りに対応する窓口もある(引き取りの可否は窓口ごとに確認)
  • 指定引取場所:消火器メーカーの営業所などに設置された引取場所。持ち込んだ場合はリサイクルシール代の負担だけで引き取る

事業所へ引き取りに来てもらう場合や、特定窓口に持ち込む場合は、リサイクルシール代とは別に収集運搬・保管の費用がかかります。なお、2010年1月以降に国内で販売された消火器には処理費用を前払いした「新品用リサイクルシール」が貼られており、指定引取場所に持ち込めば追加料金なく引き取ると案内されています。消火器は中身を出さずにそのままの状態で回収でき、劣化や腐食している消火器は破裂の危険があるため、訓練に使ったり中身を出したりしないよう案内されています。

また同センターは、産業廃棄物業者が排出者から引き取った廃棄物の中から分別した消火器は、このシステムでは引き取れないとしています。消火器は他の金属くずと一緒に出さず、最初から窓口に出すのが確実です。スプレー式の簡易消火具(エアゾール式消火具)はこのシステムの対象外で、スプレー缶として処分するよう案内されています(中身の薬剤の出し方は製造元または販売元に問い合わせるよう書かれています)。外国メーカー製の消火器や、特別管理産業廃棄物にあたる製品も対象外とされているため、対象かどうか分からないときは窓口に確認してください。

LPGボンベ・カセットボンベ

岡山市の手引きでは、LPGボンベは消火器やタイヤ、バッテリーとならんで「販売店に問い合わせてください」と案内されています。カセットボンベは、NITEがスプレー缶と同じく使い切ってから捨てるよう呼びかけている物で、中身が残ったまま他のごみに混ぜないことが基本です。

回収まで事業所で保管するときの注意

回収日まで缶を事業所に置いておくときは、次の点に気をつけてください。

  • 高温になる場所に置かない:NITEは、暖房器具の近くや直射日光が当たる場所など高温になる場所にスプレー缶を置くと、内部のガスが膨張して缶が破裂するおそれがあるとしています
  • 中身が残った缶と空の缶を分けて置く:どちらか分かるように表示しておくと、回収時の取り違えを防げます
  • 消火器やボンベを金属くずの箱に入れない:別のルートで出す物は、最初から置き場所を分けます

産業廃棄物を事業所で一時保管するときの基準は、産業廃棄物の保管基準で解説しています。置き場そのもののつくり方は事業所のごみ置き場のつくり方、同じく火災の原因になりやすい電池類は事業所の電池・小型家電の出し方もあわせてご覧ください。

まとめ|缶は「中身」から確認する

  • 事業所から出る金属製のスプレー缶・一斗缶は、業種を問わず金属くず(産業廃棄物)。市の施設には持ち込めない
  • 空のスプレー缶・一斗缶も、岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)では産業廃棄物の「金属くず」。産業廃棄物の許可業者に委託する
  • 中身やガスが残った缶は収集車の火災の原因になるおそれがある。使い切ってから出し、穴開けは回収業者の指示に従う
  • 中身が残った一斗缶は中身の品目を確認する。揮発油類などの廃油は特別管理産業廃棄物になる
  • 国内メーカーの消火器は廃消火器リサイクルシステムの窓口へ。他の金属くずに混ぜない

コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持ち、事業ごみの定期回収・スポット回収に対応しています。使い切ったスプレー缶や一斗缶などの金属くずは、許可の範囲内で対応いたします。産業廃棄物については当社の許可は収集運搬までのため、当社との収集運搬の委託契約に加え、処分先となる処分業の許可業者とも排出事業者さまが直接書面でご契約いただき、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付も必要です。なお、当社は特別管理産業廃棄物の許可を持っていないため、特別管理産業廃棄物にあたる物はお受けできません。該当する場合は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を持つ専門業者へご相談ください。また、国内メーカーの消火器は上で紹介した廃消火器リサイクルシステムの窓口へお出しください。中身が残った缶がある場合は、中身の種類と量をお知らせいただければ、当社でお受けできる物かどうかを確認したうえでご案内します。

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(e-Gov法令検索)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)、岡山市「事業系ごみの分け方・出し方」(令和7年3月発行)、岡山市「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(PDF)、NITE「スプレー缶で思わぬ事故が発生しています」、NITE「正しく使って、正しく捨てる~LIB、カセットボンベによるごみ収集車の火災を防ぐ~」、消火器リサイクル推進センター「回収窓口の種類」「回収できないもの」「よくあるご質問」。本記事では、これらの内容の一部を引用し、コウノ産業が要約・編集して紹介しています。内容は2026年10月時点のものです。ごみの出し方の最新情報は岡山市の案内を、消火器の窓口は消火器リサイクル推進センターの窓口検索をご確認ください。

📞 岡山市の事業ゴミ回収はコウノ産業へ

086-944-1464

受付8:00〜20:00|一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)|産業廃棄物許可も保有

LINEで無料相談する

Contact

事業ごみの回収・コスト、
一度見直してみませんか?

「今より安くなる?」「この品目は回収できる?」——岡山市内の飲食店・オフィス・店舗・施設のご相談を承ります。お見積りは無料です。

現在の回収内容やお困りごとをお聞かせください。しつこい営業はいたしません。
「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業