産業廃棄物の保管基準|事業所での一時保管のルールと注意点|岡山市
産業廃棄物の保管基準について、事業所で一時的に保管する際に守るべきルールと注意点を解説します。回収業者に引き渡すまでの間も、産業廃棄物は法律で定められた基準に沿って保管しなければならず、囲いや掲示板の設置を怠ると行政指導の対象になることもあります。本記事では、岡山市の一般廃棄物収集運搬業(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持つコウノ産業が、産業廃棄物の保管基準のポイントをわかりやすくご紹介します。
産業廃棄物の保管基準とは|なぜ守る必要があるのか
事業活動に伴って出た産業廃棄物は、収集運搬業者に引き渡して処分するまでの間、事業所の敷地内で一時的に保管することがあります。この「保管」の段階にも、廃棄物処理法で定められた基準があることをご存じでしょうか。
廃棄物処理法では、保管している間に廃棄物が飛散・流出したり、悪臭や害虫が発生したりして周囲の生活環境を損なわないよう、「産業廃棄物保管基準」を定めています。これは排出した事業者自身が守るべき責任であり、回収業者に任せきりにはできません。たとえ一時的な保管であっても、基準を満たした状態で管理する必要があります。
産業廃棄物の保管基準の具体的なルール
産業廃棄物保管基準のうち、事業所でとくに押さえておきたいのが「囲い」と「掲示板」、そして「飛散・流出の防止」です。
① 囲いを設ける
保管場所の周囲には囲いを設けなければなりません。廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合は、その荷重に耐えられる構造であることも求められます。仕切りのない場所に無造作に積んでおくことは認められていません。
② 掲示板を設置する(縦横60cm以上)
保管場所には、縦60cm以上・横60cm以上の掲示板を見やすい位置に設ける必要があります。掲示板には次の内容を表示します。
- 産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類
- 保管場所の管理者の氏名(名称)と連絡先
- 屋外で容器を使わず積み上げる場合は、積み上げられる高さ
③ 飛散・流出・悪臭を防ぎ、高さを抑える
保管中は、廃棄物が飛散・流出したり、地下に浸透したり、悪臭が発散したりしないよう必要な措置を講じます。ねずみや蚊・はえなどの害虫が発生しないようにすることも求められます。屋外で容器を使わずに積み上げる場合は、廃棄物が囲いに接する部分では囲いの高さからおおむね50cm下の線を超えないようにし、内側は勾配50%以下に抑えるなど、積み上げ高さにも基準があります。
保管基準を守らないとどうなるのか
保管基準は努力目標ではなく、法律上の義務です。岡山市内の事業所でも、行政の立入検査などで保管状況が確認されることがあり、不備が見つかれば改善のための行政指導や命令の対象となります。
また、基準を満たさない不適正な保管は、廃棄物の飛散や流出による近隣トラブル、ひいては不法投棄とみなされるリスクにもつながります。適正な保管は、その後の正しい収集運搬・処分へとつなぐ最初のステップです。日々の積み下ろしのしやすさだけでなく、法令基準を満たしているかという視点で保管場所を見直しておきましょう。なお、保管した産業廃棄物を委託する際は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付も忘れてはいけません。
事業系一般廃棄物の保管と「許可業者選び」の注意点
保管後に廃棄物を回収してもらう段階では、誰に依頼するかが重要になります。とくに見落とされがちなのが、事業所からは産業廃棄物だけでなく「事業系一般廃棄物」も出るという点です。
事業系一般廃棄物(オフィスの紙くずや生ごみなど)の収集運搬には、その市町村長が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。この許可は新規取得が極めて難しく、許可を持つ業者は地域でも限られています。よくある誤解が「産業廃棄物の許可がある業者なら一般廃棄物も任せられる」というものですが、これは誤りです。産廃許可と一般廃棄物許可はまったく別の制度で、一般廃棄物こそ許可業者が限られています。保管したゴミをまとめて引き取ってもらうつもりが、無許可の相手に委託してしまえば、排出事業者側の責任も問われかねません。
岡山市の産業廃棄物・事業ゴミの保管〜回収はコウノ産業へ
コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しています。だからこそ、保管基準のご相談から、産業廃棄物と事業系一般廃棄物をまとめた回収、マニフェスト対応まで、ワンストップでお引き受けできます。
「掲示板や囲いはこの内容で合っている?」「保管した産廃と一般廃棄物を一度に回収してほしい」といったご相談も歓迎です。岡山市で事業ゴミの保管や回収にお困りの際は、まずはお気軽にご連絡ください。事業ゴミの基本については事業ゴミの基礎知識のページもあわせてご覧いただけます。
