岡山市の事業所・店舗の
段ボールを回収します。
仕入れや納品の箱、発送の梱包材。事業所から出る段ボールは事業系ごみで、家庭用のごみステーションには出せません。岡山市では、資源化できる古紙は市の焼却工場へ搬入できない決まりです。岡山市東区を拠点とする創業38年のコウノ産業は、段ボールと、一緒に出る可燃ごみ、梱包のフィルムやバンドまで、許可の範囲に入るものの回収の窓口を1つにしてご相談いただけます。
※ 段ボールなどの事業系一般廃棄物の回収は岡山市内が対象です。梱包材などの産業廃棄物は、当社が持つ許可の「事業の範囲」に入る品目を、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合に回収します。特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)と産業廃棄物の処分業の許可は持っていません。産業廃棄物は、処分先との委託契約と、原則としてマニフェストの交付が別に必要です。家庭の生活ごみはお引き受けしていません。
段ボール、
こんなところで困っていませんか?
段ボールは、業種を問わず、さまざまな事業所から出ます。1枚ずつは軽くても、かさがあるので置き場を取るのが特徴です。
バックヤードが段ボールで埋まる
納品のたびに箱が増え、次の回収日まで置いておく場所がない。通路や荷受け場まで段ボールが積み上がってしまう。
可燃ごみと一緒に出していいのか
段ボールも紙だから燃えるごみでよいと思っていた。岡山市では資源化できる古紙を焼却工場に入れられないと聞いて、出し方を見直したい。
古紙回収業者と許可業者、どちらに?
段ボールだけ古紙の業者に頼み、可燃ごみは別の業者に頼んでいる。連絡先も回収日もばらばらで管理が手間になっている。
梱包のフィルムやバンドの行き先
段ボールと一緒に出るストレッチフィルム、PPバンド、発泡スチロール。これも紙と同じ扱いでよいのかが分からない。
資源化できる段ボールは、
市の焼却工場に入れられません
結論からお伝えすると、岡山市の事業所から出る段ボールは、可燃ごみとは分けて、資源化を前提に出す品目です。判断のもとになる岡山市の案内と法律の定めを引用します(2026年9月時点)。
岡山市で段ボールを出す先は、3つあります
岡山市の案内をもとに、事業所の段ボールの出し先を並べました。当社は①ですが、事業所の状況によっては②や③のほうが合うこともあります。
| ① 一般廃棄物の 許可業者に委託する | 岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が、事業所まで回収に来ます。段ボールと一緒に出る可燃ごみもまとめて相談できます。岡山市の手引きは、資源化物について「収集運搬業許可業者又は資源回収業者へ相談してください。」としています。当社はここに当たります。 |
|---|---|
| ② 古紙リサイクル業者に 委託する | 岡山市のQ&Aは「なお、専ら再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん類、古繊維のみの収集、運搬又は再生を行うもの(再生資源事業者)に、これらの品目の処理を委託することも可能です。」としています。廃棄物処理法第7条第1項ただし書きも「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」を一般廃棄物収集運搬業の許可が要らない者に挙げています。紙くずが産業廃棄物になる場合(上の「工事や一部の業種から出たもの」)も、同法第14条第1項ただし書きが「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者」を産業廃棄物収集運搬業の許可が要らない者に挙げています。段ボールだけがまとまって出る事業所では選択肢になります。ただし、産業廃棄物として委託する場合は、委託先がこうした業者でも、委託契約は、法令で定める事項を盛り込み、定められた書面を添付した契約書で結ぶ必要があります(同法施行令第6条の2第4号「委託契約は、書面により行い」)。 |
| ③ 自分で古紙の 受入事業者へ運ぶ | 廃棄物処理法第7条第1項ただし書きは「事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)」も許可が要らない者に挙げています(紙くずが産業廃棄物になる場合は、同法第14条第1項ただし書きが「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)」を挙げています)。ただし、産業廃棄物を自ら運ぶ場合について、岡山市のQ&Aは「運搬時に、産業廃棄物が飛散・流出しないこと、悪臭、騒音又は振動により生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じることや運搬車の車体に、廃棄物処理法施行規則に定める表示をするなど、産業廃棄物の収集、運搬に関する基準(廃棄物処理法施行令第6条)に従う必要があります。」としています。また、受入事業者に産業廃棄物の再生を委託する場合の委託契約は、法令で定める事項を盛り込み、定められた書面を添付した契約書で結ぶ必要があります(廃棄物処理法施行令第6条の2第4号「委託契約は、書面により行い」)。岡山市は、事業系古紙を受け入れる市内の事業者の一覧(「食品ごみ・事業系古紙・剪定枝の再資源化事業者」)を公開しています(一覧は令和4年10月現在)。受け入れる量の下限や分け方の条件(紙くずが産業廃棄物になる場合は受け入れの可否も)は事業者ごとに違うため、運ぶ前に確認が必要です。 |
| 出せない先 | 家庭用のごみステーションと、市の焼却工場(資源化できる古紙)には出せません。汚れていてリサイクルできない紙は、環境施設課と事前に協議したうえで、有料で市の施設に持ち込める場合があります。 |
※ どの出し先が向いているかは、段ボールの量と、ほかに出るごみの種類で変わります。段ボールだけが毎回まとまって出るなら、②・③の条件も聞いて比べてください。段ボールと一緒に可燃ごみや梱包材も出て、回収の連絡先と回収日を1つにまとめたい事業所は、①が向いています。岡山市は「市から特定業者の紹介はできません。」としているため、業者はご自身で選ぶ必要があります。古紙リサイクル業者(再生資源事業者)の探し方について、岡山市のQ&Aは「岡山県循環資源総合情報支援センターのホームページ(岡山市産業廃棄物対策課のホームページからのリンク可)掲載の岡山県廃棄物再生事業者登録一覧表やNTT西日本のタウンページの「再生資源回収・卸」を参考にしてください。」とし、岡山再生資源事業協同組合へ問い合わせる方法も挙げています。
岡山市の手引きの集計(令和3年度)では、
段ボールが発生量の43.7%
岡山市の「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(令和5年3月発行)には、令和3年度の事業系廃棄物減量計画書から集計した、品目別の発生量と資源化率の表が載っています。減量計画書は、一定規模以上の事業用建築物の所有者・占有者が市に提出するものです。
| 段ボールの発生量 | 15,590.74トン/年。発生量の合計35,654.97トンのうち43.7%で、表の10品目の中でいちばん多い品目です。 |
|---|---|
| 段ボールの資源化率 | 99.56%(資源化量15,521.83トン/年)。 |
| くらべて低い品目 | 手引きは「その他紙(オフィス古紙)、厨芥類は発生量が多い一方で資源化率が低くなっており、これらの数値の改善が今後の課題となっています。」としています(その他紙45.29%、厨芥類4.75%)。 |
※ 数字は手引きに載っている令和3年度の集計で、事業系廃棄物減量計画書に記載された量をもとにしたものです。手引きによると、計画書の提出が義務づけられているのは、大規模小売店舗や、事業の用途の延床面積が3,000平方メートル以上の建築物などの所有者・占有者です(岡山市の条例第35条)。岡山市内のすべての事業所のごみを量った数字ではなく、小さな事業所にそのまま当てはまるとは限りません。計画書を出している事業所では、段ボールは発生量がいちばん多く、ほぼ資源化されている品目でした。
段ボールと一緒に出る梱包材は産業廃棄物です
荷ほどきの場所ではひとまとめに出てきても、法律上の区分は品目ごとに決まります。よく一緒に出るものを、根拠と並べました(2026年9月時点の法令による)。
| 段ボール・紙箱・包装紙 | 多くの業種では事業系一般廃棄物です(上の「工事や一部の業種」を除く)。資源化できるものは、可燃ごみとは分けて出します。 |
|---|---|
| 汚れた段ボール・ 資源化できない紙 | 岡山市のQ&Aは、事業系一般廃棄物の例として「汚れた紙、リサイクルできない紙」を挙げています。食べ物や油で汚れた段ボールを資源化できるかどうかは、引き取り先に確認してください。 |
| ストレッチフィルム・ PPバンド・発泡スチロール・ プラスチック製の緩衝材 (エアキャップなど) | 廃プラスチック類です。廃棄物処理法第2条第4項第1号は、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」などと定めています。廃プラスチック類には排出する業種の限定がないため、どの事業所から出ても産業廃棄物です。 |
| 金属製のバンド | 金属くずとして産業廃棄物です(施行令第2条。業種の限定なし)。 |
| 木製のパレット | 施行令第2条第2号は、木くずのうち「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの」を、業種にかかわらず産業廃棄物としています。リースやレンタルのパレットは契約先にご確認ください。 |
| 混ぜて出すと | 一般廃棄物と産業廃棄物を分けないまままとめて委託したり、産業廃棄物を一般廃棄物の許可しか持たない業者に委託したりすると、岡山市のQ&Aは「廃棄物処理法における委託基準違反等により、罰則が加えられることになります」と注意を促しています。段ボールの束と、フィルム・バンドの袋は分けて出してください。 |
※ この表は、段ボールと一緒によく出るものについての一般的な整理です。紙とプラスチックが貼り合わさったものなど、複数の素材でできたものは扱いが変わることがあります。当社の県の許可と市の許可は、運べる品目が同じではありません。判断に迷うものは、品名を添えてお尋ねください。
回収の日までのたたみ方と置き方
段ボールは、たたみ方と置き方で必要な場所が大きく変わります。回収の頻度を決める前に、今の置き方を見直すだけで足りることもあります。
▶ 事業所のごみ置き場のつくり方|資源物を分けて置く場所と動線
▶ 事業ゴミの回収頻度と保管量の決め方|臭い・害虫を防ぐ運用のコツ
段ボールも梱包材も、回収の窓口は1社に
段ボールの束と、フィルム・バンドの袋は分けたまま、同じ回収日に引き取れます。回収の連絡先と回収日を1つにまとめられます。ただ、当社が持っているのは「運ぶ」ための許可です。梱包材のような産業廃棄物を「処分」するのは、処分業の許可を持つ業者など、別の処分先です。岡山市のQ&Aは「収集運搬の委託は、収集運搬業の許可を持つ者と処分(中間処理等)の委託を行う場合は、処分業の許可を持つ者とそれぞれ書面により、契約しなくてはなりません。」としています。このため梱包材については、事業者さまが処分先(処分業の許可業者など)とも書面で委託契約を結び、原則としてマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する必要があります。マニフェストの交付は、岡山市のQ&Aでも産業廃棄物を排出する者の義務とされています。書面のそろえ方はご案内します。
| 段ボール・紙箱 (事業系一般廃棄物) | 運ぶ根拠は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)です。一般廃棄物の収集運搬の許可は市町村ごとに必要なため(廃棄物処理法第7条第1項)、段ボールを回収できるのは岡山市内(北区・中区・東区・南区)の事業所に限られます。 |
|---|---|
| フィルム・PPバンド・ 金属バンド・木製パレット (産業廃棄物) | 運ぶ根拠は、産業廃棄物収集運搬業の2つの許可です(岡山県 第03301020119号=積替保管なし/岡山市 第08310020119号=積替保管あり。期限はいずれも令和11年6月29日)。対応するのは、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合です。廃プラスチック類・金属くず・木くずは、2つの許可のどちらの事業の範囲にも入っています。 |
| 工事や一部の業種から 出た段ボール (産業廃棄物の紙くず) | 紙くずが事業の範囲に入っているのは岡山市の許可だけで、岡山県の許可には入っていません。このため、お引き受けできるのは、積み込む事業所と運び先の両方が岡山市内の場合に限られます。なお、2つの許可は一方が他方を含む関係ではなく、たとえば水銀使用製品産業廃棄物(蛍光ランプなど)は県の許可にだけ入っています。 |
| 当社が持っていない許可 | 産業廃棄物の処分業の許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物・PCB廃棄物など)の許可。当社が行うのは収集運搬だけです。 |
許可は、市と県の公開情報で確かめられます
岡山市の「一般廃棄物処理業許可業者」のページにある名簿(PDF)では、許可番号4019の欄に当社の社名・所在地・電話番号が載っています。同じページには、許可期間が令和8年4月1日から令和10年3月31日までと書かれています(2026年9月22日に確認)。産業廃棄物の2つの許可は、岡山県の「おかやま廃棄物ナビ」で社名から調べられます。社内の稟議などで必要なときは、許可証の写しもお見せできます。
段ボールの定期回収は、
入荷の曜日から組み立てます
段ボールが増えるのは、入荷・納品のあとです。そのリズムに回収日を合わせると、置き場があふれにくくなります。
▶ 事業ごみの定期回収(岡山市)|頻度・曜日・置き場所の決め方
▶ テナントビルの共用ごみ置き場|オーナーとテナントの責任の分かれ目
移転・棚卸し・閉店で一度に出る段ボールにも
毎週の契約を結んでいなくても、1回だけでご依頼いただけます。量と品目を確認のうえ、事前にお見積りをお出しします。
段ボールの回収費用を左右する4つの条件
金額を載せていないのは、段ボールの量や一緒に出るごみの種類が事業所ごとにまるで違うためです。お見積りには、費用の内訳を項目ごとに書いてお出しします。
※ 金額は条件で変わるため、今の業者より必ず安くなるとは言えません。お見積りは無料です。岡山市のQ&Aは、事業系一般廃棄物の委託先を選ぶときの考え方として、許可証の確認とあわせて「処理費用に関しては、複数業者から見積りを取り、適正価格を検討する」ことを挙げています。
段ボールを渡したあとも、出した事業者の責任は残ります
事業活動で出たごみを適正に処理する責任は、廃棄物処理法第3条第1項のとおり事業者にあります。業者に渡した後のことについても、岡山市のQ&Aは「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください」とし、依頼の前に「必ず、事前に必要な許可の確認をしてください」と呼びかけています。段ボールを許可業者に出すなら岡山市の一般廃棄物の許可、梱包材なら産業廃棄物の許可があるか。自社の所在地と品目が、その許可の区域と事業の範囲に入っているか。梱包材は、処分先の業者の許可もあわせて確かめてください。
段ボールの回収を始めるまでの段取り
準備していただく書類はありません。まず、今の段ボールの出し方と量を教えてください。いまの業者から乗り換える場合は、その契約の終わりに合わせて初回の日を決めます。
