事業所の生ごみを
回収します。
厨房の調理くず、食べ残し、売れ残った食品。お店や会社から出る生ごみは、ご家庭のごみステーションには出せません。岡山市東区のコウノ産業が、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可に基づいて、決まった曜日に事業所まで回収に伺います。食品工場の製造の残りかすのように産業廃棄物になる生ごみも、許可の範囲内でご相談ください。
※ 事業系一般廃棄物の生ごみは、岡山市内の事業所のものに限ります。食品工場などから出る産業廃棄物(動植物性残さ)は、積み込む場所と運び先が両方とも岡山県内の場合に限りお引き受けします。この場合も、処分先とは別に書面で委託契約を結んでいただく必要があります。産業廃棄物を処分する許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可は持っていません。一般のご家庭から出る生ごみは、お引き受けの対象外です。
生ごみのこと、
こんなところで困っていませんか?
生ごみは毎日出て、置いておくほど臭いと水が出ます。出し方を決めておかないと、置き場がすぐに回らなくなります。
回収の間隔が空いてしまう
週に何度かの回収では、暑い時期に置き場の臭いが気になる。営業日に合わせて、もっと回数を増やしたい。
水分で袋が重く、漏れる
調理くずや食べ残しをそのまま袋に入れると、重くて運びにくく、袋の底から汁が漏れることもある。
製造の残りかすは産業廃棄物?
食品を製造しているので、残りかすは産業廃棄物だと言われた。どこに、どんな契約で頼めばよいのか分からない。
資源化もしたいが、まず区分から
食品リサイクルの話は聞くが、自分の店の生ごみがどの区分で、どこに出せるのかを先に整理したい。
生ごみの区分は、
どの事業のどの工程から出たかで決まります
同じ野菜くずでも、レストランの厨房から出れば事業系一般廃棄物、食品工場(食料品製造業)の製造ラインで原料から出れば産業廃棄物です。法令の条文と岡山市の説明を、原文の引用を添えて整理します(2026年10月時点)。
生ごみと、一緒に出やすいもの
区分の早見表
事業所でよく出る食品のごみと、一緒に出やすいものを並べました(2026年10月時点の法令と、岡山市のQ&A・リーフレットをもとにした目安です)。
| 飲食店の調理くず・ 食べ残し | 事業系一般廃棄物。水を切ってから出します。 |
|---|---|
| 小売店・スーパーの 売れ残った食品 | リーフレットは「売れ残り」も生ごみとして事業系一般廃棄物の欄に載せています。ただし、店内で食品を製造している場合など、業種の判断に迷うときは岡山市へご確認ください。 |
| 社員食堂・ホテル・ 旅館の厨房の生ごみ | 事業系一般廃棄物。岡山市のQ&Aは、飲食店などサービス業に分類されるものは食品製造業に当たらないとしています。社員食堂を工場の中で運営している場合など、迷うときは岡山市へご確認ください。 |
| 食品工場の製造の残りかす・ 製造失敗物 | 産業廃棄物(動植物性残さ)。施行令第2条第4号の業種(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業)で、原料として使った動物や植物の固形状の不要物です。 |
| メーカーに返品された 期限切れの製品 | 岡山市のQ&Aでは事業系一般廃棄物。同Q&Aは「賞味期限、消費期限切れで、食品製造業(メーカー等)へ返送された製品については、事業系一般廃棄物となります。」としています。 |
| 食品の容器・包装の プラスチック | 産業廃棄物(廃プラスチック類)。業種を問いません。中身の生ごみを出してから分けます。 |
| 缶・びん | 産業廃棄物(缶は金属くず、びんはガラスくず)。岡山市のQ&Aは、飲食店のごみのうち「廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くず、廃油等については、産業廃棄物となります」としています。なお、岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)は、飲食用の缶・びんを、再生資源事業者へ出せる資源化物(専ら物)としても載せています。 |
| 揚げ物の油 (廃食用油) | 産業廃棄物(廃油)。生ごみの袋に入れず、別に出します。岡山市のリーフレットは、使用済みてんぷら油を、再生資源事業者へ出せる資源化物としても載せています。 |
| 割り箸 | 飲食店では事業系一般廃棄物(岡山市のQ&A)。 |
※ ここに挙げたのは、よく出る品目の目安です。生ごみの袋に、容器のプラスチックや缶・びんを混ぜないでください。区分に迷う品目は、品名を添えてお問い合わせください。
事業系一般廃棄物の生ごみ
出し方は3通り
岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)は、事業所の生ごみの出し先として、市の焼却施設と、資源化する再生資源事業者の施設を挙げています。運び方は、自社で運ぶか、許可業者に任せるかです。組み合わせると、次の3通りになります。当社が回収するのは主に①の方法で、③の資源化施設への運搬は、行き先と品目によって変わるためご相談ください。
| ① 一般廃棄物の許可業者に 回収を任せる | リーフレットは、市の焼却施設へ出す生ごみの搬入方法として「岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬委託して搬入」を挙げています。一般廃棄物の収集運搬の許可は、収集運搬を行う区域を管轄する市町村長が出すものです(廃棄物処理法第7条第1項)。当社は岡山市長の許可(第4019号)を受けており、岡山市内の事業所の生ごみを回収します。 |
|---|---|
| ② 市の施設へ 自社で持ち込む | 事業者が自ら運ぶ場合は、収集運搬業の許可は要りません(廃棄物処理法第7条第1項ただし書きは「事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)」と定めています)。岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)によると、搬入先は東部クリーンセンターと当新田環境センターで、受け入れは平日の8時から15時(土日は受け入れなし)、処理手数料は10キログラムまでごとにつき180円です。岡山市の手引き(令和5年3月発行)には、生ごみは「水切りの徹底を」とあり、15時30分に退場できるように搬入すること、年末年始の12月29日から1月3日を除くこと、岡山市内のごみであること、透明または半透明のごみ袋を使うことも書かれています。岡山市のQ&Aは、自ら持ち込む場合は環境施設課に事前協議を行うとしています。 |
| ③ 資源化する施設へ出す | リーフレットは、リサイクルできる生ごみの出し先として再生資源事業者の施設を挙げ、搬入方法を自己搬入または「各種収集運搬許可を受けている業者に収集運搬委託して搬入」としています。注記には「廃棄物の収集運搬を委託する場合、区分に応じた収集運搬許可業者への委託が必要です。」とあります。受け入れ先は、岡山市の「食品ごみ・事業系古紙・剪定枝の再資源化事業者」のページで公開されています。当社がこうした施設へ運べるかは、行き先と品目によって変わるため、ご相談ください。 |
※ 岡山市のリーフレットは、事業系ごみはごみステーションに出せないとし、分別ができていないと市の処理施設での受け入れ(自己搬入、収集運搬許可業者による搬入)はできないとしています。生ごみに容器や缶・びんが混ざらないように分けてください。
▶ 岡山市「食品ごみ・事業系古紙・剪定枝の再資源化事業者」(外部サイト)
▶ 事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる|古紙・食品ごみ・剪定枝
食料品製造業などの原料の残りかすは、
産業廃棄物の手続きで出します
動植物性残さは産業廃棄物なので、一般廃棄物の生ごみとは契約と書類の決まりが違います。岡山市のQ&Aと法令の原文で整理します(2026年10月時点)。
| 運搬を許可業者に任せ、 処分先とも契約する | 運ぶ業者と処分する業者が別なら、契約も別々です。岡山市のQ&Aは、運搬は収集運搬業の許可を持つ業者と、処分は処分業の許可を持つ業者と、それぞれ書面で契約するよう求めています。運搬と処分の両方の許可を持つ業者が相手なら、1通の契約書にまとめられるとも説明しています。当社の産業廃棄物の許可は運搬だけです。当社に運搬をご依頼いただく場合、処分先との契約は別に結んでいただきます。 |
|---|---|
| 処分先と契約し、 自社の車で運ぶ | 工場の車で処分先まで運ぶこともできます。産業廃棄物の収集運搬業の許可は、自分の会社の廃棄物を自分で運ぶ場合には求められていません(廃棄物処理法第14条第1項ただし書き)。岡山市のQ&Aも、処分業者と処理委託契約を結べば自ら運ぶことができるとしています。ただし、自社で運ぶときも施行令第6条の運搬の基準は守る必要があります。岡山市のQ&Aは、飛散・流出させないこと、悪臭などで生活環境に支障が出ないようにすること、運搬車の車体に施行規則で定める表示をすることなどを挙げています。 |
| マニフェスト (産業廃棄物管理票) | 動植物性残さを他社に運ばせたり処分させたりするときは、残さを渡すときにマニフェストを交付します。渡す相手は、運搬を任せるなら運搬を引き受けた業者、処分だけを任せるなら処分を引き受けた業者です(廃棄物処理法第12条の3第1項)。当社が運ぶ場合は、原則として回収日に当社へお渡しいただき、工場の車で運ぶ場合は、原則として処分先へ渡します。電子マニフェストを使う場合は、残さを渡した後、定められた期間内に情報処理センターへ登録することで、紙の交付に代えられます(同法第12条の5)。 |
※ 当社が動植物性残さを運べるのは、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合です。処分先でどう処理されるか(飼料・肥料にするのか、焼却するのかなど)は処分先の処理方法によって決まり、当社がお約束することはできません。
飲食店・小売店・食品工場は、
食品リサイクル法も確認を
廃棄物処理法とは別に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)にも事業者の取り組みが定められています。すべての事業者にかかる努力義務、食品関連事業者に向けた判断の基準と指導・助言、発生量が多い事業者だけにかかる定期報告や勧告などがあるので、原文で分けてまとめました(2026年10月時点)。
※ 岡山市の手引き(令和5年3月発行)は、令和3年度の事業系廃棄物減量計画書の集計で、厨芥類の資源化率を4.75%としています(減量計画書を出している事業所の集計で、市内すべての事業所の数字ではありません)。具体的な取り組み方や定期報告の対象になるかは、農林水産省・環境省の案内や岡山市でご確認ください。当社がお役に立てるのは、生ごみの分け方のご相談と、許可の範囲での回収(収集運搬)です。
生ごみを運ぶ根拠は、
区分ごとの許可です
生ごみは、一般廃棄物か産業廃棄物かで、必要な許可が違います。当社が持つ許可と持っていない許可を並べます。
| 飲食店・小売店などの生ごみ (事業系一般廃棄物) | 岡山市長の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)で運びます。許可区域は岡山市内、許可期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。そのため、当社がお引き受けできる事業系一般廃棄物の生ごみは、岡山市内(北区・中区・東区・南区)の事業所のものだけです。 |
|---|---|
| 食品工場などの残りかす (産業廃棄物・動植物性残さ) | 産業廃棄物収集運搬業の許可が2つあります。岡山県知事の許可(第03301020119号)は積替保管を含まず、岡山市長の許可(第08310020119号)は積替保管を含みます。期限はともに令和11年6月29日です。事業の範囲には、県・市どちらの許可にも動植物性残さが入っています。当社が運べるのは、残さを積む工場と運び先の両方が岡山県内にあるときです。 |
| 当社に無い許可 | 産業廃棄物処分業(焼却・飼料化などの処理)の許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可はありません。 |
許可は、公開情報で確かめてから
生ごみを運ぶ一般廃棄物の許可は、岡山市が公開している一般廃棄物収集運搬業の許可業者の名簿に載っています。動植物性残さを運ぶ産業廃棄物の許可は、岡山県のおかやま廃棄物ナビで当社名を検索すると、許可ごとの事業の範囲を見ることができます(当社は2026年10月13日に確認)。ご希望があれば、許可証の写しをお渡しします。
生ごみがたまらない
回収の組み方
生ごみは、置いておく時間が短いほど扱いやすくなります。出る量と営業のリズムに合わせて、伺う曜日と回数を決めます。
▶ 飲食店のごみ容器と置き場の設え|ふた付き容器・ねずみ・カラス対策
▶ 事業系ごみを出す袋の基準(岡山市)
▶ 岡山市の事業ごみ 定期回収
生ごみ回収の金額を
左右する4つのこと
生ごみは、かさのわりに重く、回収の回数も多くなりがちです。お見積りの前に、次の4つを確かめます。
※ 事業所の場所によっても金額は変わります。市の施設の処理手数料(10キログラムまでごとにつき180円)は、事業系一般廃棄物を市の施設に搬入するときにかかる手数料で、回収を委託する料金そのものではありません。動植物性残さの場合、当社のお見積りは運搬の分だけで、処分の費用は処分先との契約によります。岡山市内なら現地確認・お見積りまで無料ですが、今の料金より下がるとお約束するものではありません。
業者に任せても、出したお店の責任はなくなりません
任せた生ごみが不法投棄などで不適正に処理されたとき、岡山市のQ&Aは「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください。」と注意を促しています。生ごみの回収を任せる前に、次の2点を許可証で確かめてください。①一般廃棄物の生ごみなら、事業所のある市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可があるか。②産業廃棄物の動植物性残さなら、運搬の許可と処分先の許可の事業の範囲に動植物性残さが入っているか、運搬の許可が積み込む場所と運び先を管轄する知事・政令市長のものか。
お問い合わせから初回の回収まで
最初に、生ごみの中身とおおよその量、置き場の場所をお聞かせください。
