岡山市内|一般廃棄物収集運搬業 許可(岡山市 第4019号)

事業所の生ごみを
回収します。

厨房の調理くず、食べ残し、売れ残った食品。お店や会社から出る生ごみは、ご家庭のごみステーションには出せません。岡山市東区のコウノ産業が、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可に基づいて、決まった曜日に事業所まで回収に伺います。食品工場の製造の残りかすのように産業廃棄物になる生ごみも、許可の範囲内でご相談ください。

飲食店・小売店・社員食堂 ホテル・旅館の厨房 週1回から毎日まで/単発の回収 岡山市内は現地確認・お見積り無料

※ 事業系一般廃棄物の生ごみは、岡山市内の事業所のものに限ります。食品工場などから出る産業廃棄物(動植物性残さ)は、積み込む場所と運び先が両方とも岡山県内の場合に限りお引き受けします。この場合も、処分先とは別に書面で委託契約を結んでいただく必要があります。産業廃棄物を処分する許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可は持っていません。一般のご家庭から出る生ごみは、お引き受けの対象外です。

Trouble

生ごみのこと、
こんなところで困っていませんか?

生ごみは毎日出て、置いておくほど臭いと水が出ます。出し方を決めておかないと、置き場がすぐに回らなくなります。

schedule

回収の間隔が空いてしまう

週に何度かの回収では、暑い時期に置き場の臭いが気になる。営業日に合わせて、もっと回数を増やしたい。

water_drop

水分で袋が重く、漏れる

調理くずや食べ残しをそのまま袋に入れると、重くて運びにくく、袋の底から汁が漏れることもある。

factory

製造の残りかすは産業廃棄物?

食品を製造しているので、残りかすは産業廃棄物だと言われた。どこに、どんな契約で頼めばよいのか分からない。

recycling

資源化もしたいが、まず区分から

食品リサイクルの話は聞くが、自分の店の生ごみがどの区分で、どこに出せるのかを先に整理したい。

Basic

生ごみの区分は、
どの事業のどの工程から出たかで決まります

同じ野菜くずでも、レストランの厨房から出れば事業系一般廃棄物、食品工場(食料品製造業)の製造ラインで原料から出れば産業廃棄物です。法令の条文と岡山市の説明を、原文の引用を添えて整理します(2026年10月時点)。

restaurant
飲食店の生ごみは、事業系一般廃棄物飲食店から出るごみの扱いを尋ねる質問に、岡山市のQ&Aは「厨芥ごみや割り箸は、事業系一般廃棄物として適正な処理をお願いします。」と答えています。岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)も、生ごみ(「食品の食べ残し・売れ残り、調理くずなど(水切りをしてください)」)を事業系一般廃棄物の欄に載せています。
factory
食料品製造業などの原料の残りは、産業廃棄物廃棄物処理法施行令第2条第4号は「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」を産業廃棄物(動植物性残さ)としています。同じリーフレットにも「※食料品製造業・医薬品製造業等で原料として使用した動植物性の残さは産業廃棄物です。」と注記があります。
bakery_dining
飲食店や製造小売りは、食品製造業に当たりません岡山市のQ&Aは「飲食店など(ベーカリーなどの製造小売り業又はサービス業に分類されるもの)は、食品製造業には該当しません。」とし、食品製造業の例に「食パンの製造、製麺所、水産加工(かまぼこ、干し魚)など」を挙げています。判断の目安は日本標準産業分類です。
storefront
生ごみを正しく出す責任は、出したお店や会社に事業活動から出た廃棄物は、事業者が自らの責任で適正に処理するものとされています(廃棄物処理法第3条第1項)。生ごみの回収を業者に任せる場合も、許可を持つ業者を選んで委託するのは、出す側の役目です。
Category

生ごみと、一緒に出やすいもの
区分の早見表

事業所でよく出る食品のごみと、一緒に出やすいものを並べました(2026年10月時点の法令と、岡山市のQ&A・リーフレットをもとにした目安です)。

飲食店の調理くず・
食べ残し
事業系一般廃棄物。水を切ってから出します。
小売店・スーパーの
売れ残った食品
リーフレットは「売れ残り」も生ごみとして事業系一般廃棄物の欄に載せています。ただし、店内で食品を製造している場合など、業種の判断に迷うときは岡山市へご確認ください。
社員食堂・ホテル・
旅館の厨房の生ごみ
事業系一般廃棄物。岡山市のQ&Aは、飲食店などサービス業に分類されるものは食品製造業に当たらないとしています。社員食堂を工場の中で運営している場合など、迷うときは岡山市へご確認ください。
食品工場の製造の残りかす・
製造失敗物
産業廃棄物(動植物性残さ)。施行令第2条第4号の業種(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業)で、原料として使った動物や植物の固形状の不要物です。
メーカーに返品された
期限切れの製品
岡山市のQ&Aでは事業系一般廃棄物。同Q&Aは「賞味期限、消費期限切れで、食品製造業(メーカー等)へ返送された製品については、事業系一般廃棄物となります。」としています。
食品の容器・包装の
プラスチック
産業廃棄物(廃プラスチック類)。業種を問いません。中身の生ごみを出してから分けます。
缶・びん産業廃棄物(缶は金属くず、びんはガラスくず)。岡山市のQ&Aは、飲食店のごみのうち「廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くず、廃油等については、産業廃棄物となります」としています。なお、岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)は、飲食用の缶・びんを、再生資源事業者へ出せる資源化物(専ら物)としても載せています。
揚げ物の油
(廃食用油)
産業廃棄物(廃油)。生ごみの袋に入れず、別に出します。岡山市のリーフレットは、使用済みてんぷら油を、再生資源事業者へ出せる資源化物としても載せています。
割り箸飲食店では事業系一般廃棄物(岡山市のQ&A)。

※ ここに挙げたのは、よく出る品目の目安です。生ごみの袋に、容器のプラスチックや缶・びんを混ぜないでください。区分に迷う品目は、品名を添えてお問い合わせください。

▶ 廃プラスチック類の回収・運搬(事業所)
▶ 飲食店の廃食用油(廃油)の処分ルール
▶ 事業系一般廃棄物とは

Route

事業系一般廃棄物の生ごみ
出し方は3通り

岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)は、事業所の生ごみの出し先として、市の焼却施設と、資源化する再生資源事業者の施設を挙げています。運び方は、自社で運ぶか、許可業者に任せるかです。組み合わせると、次の3通りになります。当社が回収するのは主に①の方法で、③の資源化施設への運搬は、行き先と品目によって変わるためご相談ください。

① 一般廃棄物の許可業者に
回収を任せる
リーフレットは、市の焼却施設へ出す生ごみの搬入方法として「岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬委託して搬入」を挙げています。一般廃棄物の収集運搬の許可は、収集運搬を行う区域を管轄する市町村長が出すものです(廃棄物処理法第7条第1項)。当社は岡山市長の許可(第4019号)を受けており、岡山市内の事業所の生ごみを回収します。
② 市の施設へ
自社で持ち込む
事業者が自ら運ぶ場合は、収集運搬業の許可は要りません(廃棄物処理法第7条第1項ただし書きは「事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)」と定めています)。岡山市のリーフレット(令和7年3月発行)によると、搬入先は東部クリーンセンターと当新田環境センターで、受け入れは平日の8時から15時(土日は受け入れなし)、処理手数料は10キログラムまでごとにつき180円です。岡山市の手引き(令和5年3月発行)には、生ごみは「水切りの徹底を」とあり、15時30分に退場できるように搬入すること、年末年始の12月29日から1月3日を除くこと、岡山市内のごみであること、透明または半透明のごみ袋を使うことも書かれています。岡山市のQ&Aは、自ら持ち込む場合は環境施設課に事前協議を行うとしています。
③ 資源化する施設へ出すリーフレットは、リサイクルできる生ごみの出し先として再生資源事業者の施設を挙げ、搬入方法を自己搬入または「各種収集運搬許可を受けている業者に収集運搬委託して搬入」としています。注記には「廃棄物の収集運搬を委託する場合、区分に応じた収集運搬許可業者への委託が必要です。」とあります。受け入れ先は、岡山市の「食品ごみ・事業系古紙・剪定枝の再資源化事業者」のページで公開されています。当社がこうした施設へ運べるかは、行き先と品目によって変わるため、ご相談ください。

※ 岡山市のリーフレットは、事業系ごみはごみステーションに出せないとし、分別ができていないと市の処理施設での受け入れ(自己搬入、収集運搬許可業者による搬入)はできないとしています。生ごみに容器や缶・びんが混ざらないように分けてください。

▶ 岡山市「食品ごみ・事業系古紙・剪定枝の再資源化事業者」(外部サイト)
▶ 事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる|古紙・食品ごみ・剪定枝

Industrial

食料品製造業などの原料の残りかすは、
産業廃棄物の手続きで出します

動植物性残さは産業廃棄物なので、一般廃棄物の生ごみとは契約と書類の決まりが違います。岡山市のQ&Aと法令の原文で整理します(2026年10月時点)。

運搬を許可業者に任せ、
処分先とも契約する
運ぶ業者と処分する業者が別なら、契約も別々です。岡山市のQ&Aは、運搬は収集運搬業の許可を持つ業者と、処分は処分業の許可を持つ業者と、それぞれ書面で契約するよう求めています。運搬と処分の両方の許可を持つ業者が相手なら、1通の契約書にまとめられるとも説明しています。当社の産業廃棄物の許可は運搬だけです。当社に運搬をご依頼いただく場合、処分先との契約は別に結んでいただきます。
処分先と契約し、
自社の車で運ぶ
工場の車で処分先まで運ぶこともできます。産業廃棄物の収集運搬業の許可は、自分の会社の廃棄物を自分で運ぶ場合には求められていません(廃棄物処理法第14条第1項ただし書き)。岡山市のQ&Aも、処分業者と処理委託契約を結べば自ら運ぶことができるとしています。ただし、自社で運ぶときも施行令第6条の運搬の基準は守る必要があります。岡山市のQ&Aは、飛散・流出させないこと、悪臭などで生活環境に支障が出ないようにすること、運搬車の車体に施行規則で定める表示をすることなどを挙げています。
マニフェスト
(産業廃棄物管理票)
動植物性残さを他社に運ばせたり処分させたりするときは、残さを渡すときにマニフェストを交付します。渡す相手は、運搬を任せるなら運搬を引き受けた業者、処分だけを任せるなら処分を引き受けた業者です(廃棄物処理法第12条の3第1項)。当社が運ぶ場合は、原則として回収日に当社へお渡しいただき、工場の車で運ぶ場合は、原則として処分先へ渡します。電子マニフェストを使う場合は、残さを渡した後、定められた期間内に情報処理センターへ登録することで、紙の交付に代えられます(同法第12条の5)。

※ 当社が動植物性残さを運べるのは、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合です。処分先でどう処理されるか(飼料・肥料にするのか、焼却するのかなど)は処分先の処理方法によって決まり、当社がお約束することはできません。

Law

飲食店・小売店・食品工場は、
食品リサイクル法も確認を

廃棄物処理法とは別に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)にも事業者の取り組みが定められています。すべての事業者にかかる努力義務、食品関連事業者に向けた判断の基準と指導・助言、発生量が多い事業者だけにかかる定期報告や勧告などがあるので、原文で分けてまとめました(2026年10月時点)。

groups
発生の抑制と再生品の利用は、すべての事業者の努力義務同法第4条は「事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。」としています。
storefront
「食品関連事業者」には、飲食店・小売・ホテル・旅館も同法第2条第4項は、食品関連事業者を「食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者」と、飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者としています。政令で定める事業は、沿海旅客海運業・内陸水運業・結婚式場業・旅館業です(同法施行令第1条)。
fact_check
食品関連事業者は、判断の基準に沿った取り組みを判断の基準は、飲食店・小売店・食品工場などの食品関連事業者が再生利用等に取り組むうえでの基準として定められています(同法第7条第1項)。主務大臣は、再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、判断の基準を勘案して必要な指導及び助言をすることができます(同法第8条)。発生量の大小は問いません。
description
前年度に100トン以上なら、毎年度の定期報告食品廃棄物等の発生量が一定以上の食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)は、毎年度、発生量と再生利用等の状況を主務大臣に報告しなければなりません(同法第9条第1項)。その要件は、前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上であることです(同法施行令第4条)。フランチャイズの本部などは、加盟者の発生量を含めて数える場合があります(同法第9条第2項)。
rule
勧告・公表・命令の対象は、多量発生事業者主務大臣は、多量発生事業者の再生利用等が判断の基準に照らして著しく不十分なとき、必要な措置をとるよう勧告できます。勧告に従わなければその旨を公表でき、公表後も正当な理由なく措置をとらず、再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは、審議会の意見を聴いて命令できます(同法第10条)。

※ 岡山市の手引き(令和5年3月発行)は、令和3年度の事業系廃棄物減量計画書の集計で、厨芥類の資源化率を4.75%としています(減量計画書を出している事業所の集計で、市内すべての事業所の数字ではありません)。具体的な取り組み方や定期報告の対象になるかは、農林水産省・環境省の案内や岡山市でご確認ください。当社がお役に立てるのは、生ごみの分け方のご相談と、許可の範囲での回収(収集運搬)です。

▶ 食品リサイクル法とは?飲食店・食品スーパーの再生利用と定期報告

「これ捨てられる?」その一言からどうぞ。許可を持つプロが、最適な処理方法までご案内します|有限会社コウノ産業

「うちの残りかすは一般廃棄物?」「回収の回数を増やしたい」──生ごみだけのご相談でもかまいません。

生ごみの回収を相談する(無料)
License

生ごみを運ぶ根拠は、
区分ごとの許可です

生ごみは、一般廃棄物か産業廃棄物かで、必要な許可が違います。当社が持つ許可と持っていない許可を並べます。

飲食店・小売店などの生ごみ
(事業系一般廃棄物)
岡山市長の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)で運びます。許可区域は岡山市内、許可期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。そのため、当社がお引き受けできる事業系一般廃棄物の生ごみは、岡山市内(北区・中区・東区・南区)の事業所のものだけです。
食品工場などの残りかす
(産業廃棄物・動植物性残さ)
産業廃棄物収集運搬業の許可が2つあります。岡山県知事の許可(第03301020119号)は積替保管を含まず、岡山市長の許可(第08310020119号)は積替保管を含みます。期限はともに令和11年6月29日です。事業の範囲には、県・市どちらの許可にも動植物性残さが入っています。当社が運べるのは、残さを積む工場と運び先の両方が岡山県内にあるときです。
当社に無い許可産業廃棄物処分業(焼却・飼料化などの処理)の許可と、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物など)の許可はありません。
verified

許可は、公開情報で確かめてから

生ごみを運ぶ一般廃棄物の許可は、岡山市が公開している一般廃棄物収集運搬業の許可業者の名簿に載っています。動植物性残さを運ぶ産業廃棄物の許可は、岡山県のおかやま廃棄物ナビで当社名を検索すると、許可ごとの事業の範囲を見ることができます(当社は2026年10月13日に確認)。ご希望があれば、許可証の写しをお渡しします。

▶ 事業ごみ回収業者の選び方と当社の許可(岡山市)
▶ 会社概要・保有許可

Plan

生ごみがたまらない
回収の組み方

生ごみは、置いておく時間が短いほど扱いやすくなります。出る量と営業のリズムに合わせて、伺う曜日と回数を決めます。

event_repeat
伺う曜日と回数を決める定期回収は、週1回から毎日まで。1回の回収までにたまる袋の数と、置き場に入る量から、伺う曜日と回数を決めます。夏場や宴会の多い時期だけ回数を変えるご相談もできます。
local_shipping
一度にまとまって出るときは、単発の回収改装前の厨房の片付けや、在庫の入れ替えなどで一度に出る生ごみは、定期のご契約がなくても1回だけ伺います。
water_drop
水を切ってから袋へ岡山市のリーフレットは、生ごみについて「水切りをしてください」としています。水を切ると袋が軽くなり、漏れにくくなります。
delete
ふた付きの容器で、ほかのごみと分けて置く生ごみは、ふたのできる容器に入れ、容器のプラスチックや缶・びん、段ボールとは分けて置いてください。置き場の作り方や臭い対策は、下のページでもご案内しています。

▶ 飲食店のごみ容器と置き場の設え|ふた付き容器・ねずみ・カラス対策
▶ 事業系ごみを出す袋の基準(岡山市)
▶ 岡山市の事業ごみ 定期回収

Cost

生ごみ回収の金額を
左右する4つのこと

生ごみは、かさのわりに重く、回収の回数も多くなりがちです。お見積りの前に、次の4つを確かめます。

scale
量(袋の数と重さ)1回の回収で何袋分か、だいたいの重さはどれくらいか。
event_repeat
伺う回数と時間帯週に何回、何曜日の何時ごろに伺うか。単発の回収なら、ご希望の日。
category
区分と混ざりもの一般廃棄物の生ごみか、産業廃棄物の動植物性残さか。容器や油などが混ざっていないか。
route
置き場と車の位置置き場から車までの距離と、車を停められる場所。

※ 事業所の場所によっても金額は変わります。市の施設の処理手数料(10キログラムまでごとにつき180円)は、事業系一般廃棄物を市の施設に搬入するときにかかる手数料で、回収を委託する料金そのものではありません。動植物性残さの場合、当社のお見積りは運搬の分だけで、処分の費用は処分先との契約によります。岡山市内なら現地確認・お見積りまで無料ですが、今の料金より下がるとお約束するものではありません。

▶ 料金の目安・お見積り
▶ 事業ごみ回収の費用見直し・お見積り(他社からの切り替え)

info

業者に任せても、出したお店の責任はなくなりません

任せた生ごみが不法投棄などで不適正に処理されたとき、岡山市のQ&Aは「回収を依頼したごみが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及ぶことがありますので、ご注意ください。」と注意を促しています。生ごみの回収を任せる前に、次の2点を許可証で確かめてください。①一般廃棄物の生ごみなら、事業所のある市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可があるか。②産業廃棄物の動植物性残さなら、運搬の許可と処分先の許可の事業の範囲に動植物性残さが入っているか、運搬の許可が積み込む場所と運び先を管轄する知事・政令市長のものか。

▶ 委託契約書で確認すること(許可証の写し・保存期間)
▶ 飲食店の事業ごみ回収(岡山市)

Flow

お問い合わせから初回の回収まで

最初に、生ごみの中身とおおよその量、置き場の場所をお聞かせください。

looks_one
お問い合わせ電話かフォームで、事業所の住所と業種、1日や1週間に出る生ごみの量の目安をお知らせください。
looks_two
区分の確認一般廃棄物の生ごみか、産業廃棄物の動植物性残さかを確かめ、当社の許可で運べるかを品目ごとに確認します。
looks_3
お見積り置き場の様子や車を寄せられる場所は、必要なときに見せていただきます。岡山市内なら現地確認・お見積りまで無料で、岡山市外の場合はご相談ください。そのうえで、回収の曜日と回数、金額をお伝えします。
looks_4
ご契約と回収ご契約後、決めた曜日から回収に伺います。動植物性残さの場合は、当社との運搬の契約書のほか、処分先との契約書と、初回の回収日に渡していただくマニフェスト(電子マニフェストを使う場合はその準備)がそろっていることを確認してから始めます。

▶ 回収までの流れ(くわしく)

FAQ

よくあるご質問

飲食店の生ごみは、一般廃棄物ですか、産業廃棄物ですか?
飲食店の生ごみは、事業系一般廃棄物です。岡山市のQ&Aは、飲食店から出る厨芥ごみや割り箸について「事業系一般廃棄物として適正な処理をお願いします。」と答えています。また、飲食店など(ベーカリーなどの製造小売り業又はサービス業に分類されるもの)は、食品製造業には該当しないとしています。事業系一般廃棄物なので、ご家庭のごみステーションには出せません。当社がお引き受けできるのは、岡山市内の事業所から出る生ごみです。
食品工場から出る製造の残りかすは、どう扱いますか?
食料品製造業などで原料から出た残りかすなら、産業廃棄物(動植物性残さ)です。廃棄物処理法施行令第2条第4号は「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」を産業廃棄物としています。岡山市のQ&Aも「食品製造業から排出される食品廃棄物(製造過程で発生する残渣物、製造失敗物)などは、産業廃棄物となります。」としています。当社の産業廃棄物の2つの許可(岡山県・岡山市)は、どちらも事業の範囲に動植物性残さが入っており、積み込む事業所と運び先がどちらも岡山県内の場合に、許可の範囲内で運搬いたします。処分の許可はないため、処分先との契約は別に必要です。
メーカーに返品された賞味期限切れの商品は、産業廃棄物ですか?
岡山市のQ&Aは「賞味期限、消費期限切れで、食品製造業(メーカー等)へ返送された製品については、事業系一般廃棄物となります。」としています。製造の過程で出た残りかすや製造失敗物(産業廃棄物)とは扱いが違います。包装のプラスチックや缶・びんは、中身とは別に産業廃棄物として分けてください。
うちの店が食料品製造業に当たるのか分かりません。
岡山市のQ&Aは、食料品製造業に当たるかどうかについて「詳しくは、日本標準産業分類を参照してください。」としています。食品製造業の例として、食パンの製造、製麺所、水産加工(かまぼこ、干し魚)などを挙げています。店内で調理・加工もしている場合など、判断に迷うときは、お見積りの前に岡山市(環境事業課・産業廃棄物対策課)へご確認ください。区分によって、当社がお引き受けできる区域と、必要な書類が変わります。
生ごみを自分で岡山市の施設に持ち込むことはできますか?
条件を満たせば持ち込めます。岡山市の事業系ごみのリーフレット(令和7年3月発行)は、生ごみの搬入方法として、事業者が自ら搬入する方法と、岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託して搬入する方法を挙げています。同じリーフレットによると、搬入先は東部クリーンセンターと当新田環境センターで、受け入れは平日の8時から15時(土日は受け入れなし)、処理手数料は10キログラムまでごとにつき180円です。岡山市の手引き(令和5年3月発行)には、15時30分に退場できるように搬入すること、年末年始の12月29日から1月3日を除くこと、岡山市内のごみであること、透明または半透明のごみ袋を使うことも書かれています。岡山市のQ&Aは、自ら持ち込む場合は環境施設課に事前協議を行うとし、各種の条件があるので必ず事前に確認するよう求めています。持ち込む前に、岡山市(環境施設課)と協議してください。
生ごみをリサイクル(資源化)に回すことはできますか?
岡山市は「食品ごみ・事業系古紙・剪定枝の再資源化事業者」の一覧を公開しており、リーフレットでもリサイクルできる生ごみの出し先として再生資源事業者の施設を挙げています。ただし、運搬を委託する場合は、区分に応じた収集運搬の許可業者に委託する必要があります。資源化の施設へ当社が運べるかは、行き先と品目によって変わるため、ご相談の際にお知らせください。当社は運ぶ立場なので、リサイクルされることをお約束することはできません。
毎日回収してもらえますか?
定期回収は、週1回から毎日まで、伺う曜日と回数をご相談のうえで決めます。開店前など、伺える時間帯もお聞きします。夏場や繁忙期だけ回数を増やしたいといったご相談もお受けします。一度にまとまって出るときは、定期のご契約がなくても1回だけ伺います。
料金はいくらですか?
生ごみの量(袋の数・重さ)、伺う回数、保管場所から車までの条件などで金額が変わるため、このページでは金額をお示ししていません。岡山市の処理手数料(10キログラムまでごとにつき180円)は、市の施設に搬入する場合の手数料で、回収を委託する料金そのものではありません。岡山市内なら現地確認・お見積りまで無料です(岡山市外はご相談ください)。お見積りは、今の業者との見比べにもお使いください。ただし、今の料金より下がるとお約束するものではありません。

▶ よくあるご質問(サイト全体)
▶ サービス・回収品目

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現在の回収内容やお困りごとをお聞かせください。しつこい営業はいたしません。
「この品目は回収できる?」といったご質問だけでも、お気軽にどうぞ。

ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業