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食品リサイクル法とは?飲食店・食品スーパーの再生利用と定期報告|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

「食品リサイクル法という名前は聞いたことがあるが、うちの店も対象なのか」「報告書を出さないといけないのか」——飲食店やスーパーの担当者様から、こうしたご相談をいただくことがあります。

結論を先にお伝えすると、食品の製造・加工・卸売・小売を行う事業者と、飲食店業などの事業者は、規模にかかわらずこの法律の「食品関連事業者」にあたり、取り組むべき順番まで法令で示されています。一方で、毎年度の報告が義務づけられるのは前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の事業者に限られます。この記事では、岡山市で事業系ゴミの回収を行うコウノ産業が、対象範囲・取り組みの優先順位・報告義務の線引き・廃棄物処理法との関係を、条文にあたって整理します。

食品リサイクル法の対象になるのは誰か

「食品関連事業者」の範囲は条文で決まっている

正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年法律第116号)です。同法第2条第4項は、対象となる食品関連事業者を次の2つと定めています。

  • 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
  • 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

後者の「政令で定めるもの」は、施行令第1条により沿海旅客海運業・内陸水運業・結婚式場業・旅館業の4つです。つまり、街の飲食店・食品スーパー・惣菜店・パン屋・食品工場のほか、結婚式場やホテル・旅館も対象に含まれます。売上規模や店舗数による線引きはありません

「食品廃棄物等」と「食品循環資源」は別の言葉

同法第2条第2項は食品廃棄物等を、①食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの、②食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの、と定義しています。売れ残り・食べ残しが①、調理くずや加工くずが②にあたります。

そのうえで同条第3項は、食品循環資源を「食品廃棄物等のうち有用なもの」と定義しています。同じごみでも、肥料や飼料の原材料として使える状態のものは「資源」として扱われる、という整理です。この言葉の違いが、次に述べる優先順位につながります。

法律が求める順番は「減らす→再生利用→熱回収→減量」

何から手をつけるかは、判断の基準となるべき事項を定めた省令(食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令)第1条第2項に、次の順で示されています。

順番 省令が示す内容
1. 発生抑制 食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制すること
2. 再生利用 特定肥飼料等の需給状況を勘案して、再生利用できるものは可能な限り実施する。飼料に使えるものは飼料を優先し、飼料に使えず肥料に使えるものは肥料へ
3. 熱回収 再生利用できないもののうち、熱回収できるものは可能な限り実施する
4. 減量 再生利用・熱回収ができないものは減量して事業場外への排出を可能な限り抑える

なお同項の柱書には、これらによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこの限りでない、というただし書きが置かれています。順番は絶対のものではなく、環境負荷で判断する余地が残されているということです。

「減量」は法第2条第7項で脱水・乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることと定義されています。厨房での水切りは、この4番目にあたる取り組みです。順番でいえば最後ですが、岡山市の事業系一般廃棄物の処理手数料は重さで決まるため、実務上の効き目は小さくありません。品目ごとの資源化の考え方は事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる|古紙・食品ごみ・剪定枝で整理しています。

飲食店・小売店が「発生抑制」で求められること

同省令第3条は、発生抑制として講じる措置を具体的に挙げています。飲食店・小売店に関係が深いのは次のものです。

▶ 販売の過程:食品の売れ残りを減少させるための工夫を行うこと。販売を行う事業者については、納品期限を緩和すること、発注を早期に行うことなど、取引先の発生抑制に資する措置の実施に努めること

▶ 調理・提供の過程調理残さを減少させるための調理方法の改善と、食べ残しを減少させるための工夫を行うこと

▶ 計測:売れ残り・調理残さその他の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、その変動の状況の把握に努めること

▶ 目標:販売を行う事業者は売れ残りの、食事の提供を行う事業者は食べ残しの量に関する削減目標を定めるなど、必要に応じ細分化した実施目標を定めて計画的に取り組むこと

あわせて同条は、まだ食べられる食品を必要とする方へ提供する活動(フードバンク等)への提供に努めることも挙げています。「計測してから目標を立てる」という順序が省令に書かれている点は、社内で取り組みを始めるときの根拠として使えます。

報告義務があるのは「年間100トン以上」の事業者

ここが最も誤解の多いところです。法第9条第1項は、食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当する食品関連事業者を「食品廃棄物等多量発生事業者」と呼び、毎年度、食品廃棄物等の発生量と再生利用等の状況を主務大臣に報告することを義務づけています。

この「政令で定める要件」は、施行令第4条により「当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であること」と定められています。1店舗規模の飲食店で年間100トンに達することは通常は考えにくく、多くの個人店・小規模店は報告義務の対象外と考えられます。実際の該当・非該当は、次に述べる判定の単位もあわせてご確認ください。

ただし注意点が2つあります。1つは、報告義務がないことと、発生抑制・再生利用に取り組む必要がないことは別だという点です。前掲の優先順位は、規模を問わず食品関連事業者に向けられています。

もう1つは判定の単位です。法第9条第1項は「食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が…」としており、店舗単位ではなく事業者単位で見ます。直営で多店舗を運営している法人は、全店舗の合計で判断することになります。加えて法第9条第2項は、一定のフランチャイズ事業を行う食品関連事業者について、加盟者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含めて発生量を判断すると定めています。1店舗ごとでは小さくても、チェーン全体でみると対象になる場合があります。

従わなかったときにどうなるか

取り組みが判断の基準に照らして著しく不十分だと認められたときは、法第10条により勧告 → 従わなかった旨の公表 → 命令という段階を踏むことになります。ただし、この勧告・公表・命令の相手方は条文上いずれも「食品廃棄物等多量発生事業者」=前年度の発生量が100トン以上の事業者に限られます。命令に違反した場合は50万円以下の罰金(法第27条)、第9条第1項の報告をせず又は虚偽の報告をした場合は20万円以下の罰金(法第29条第1号)と定められています。

なお、岡山市の条例に基づく事業系廃棄物減量計画書や、廃棄物処理法の多量排出事業者の処理計画とは別の制度です。根拠法も提出先も違いますので、まとめて考えないようご注意ください。岡山市側の届出制度は岡山市の事業系ゴミ減量義務とは?多量排出事業者の届出制度を解説で解説しています。

再生利用に回すなら「分け方」が結果を左右する

食品ごみを肥料や飼料の原材料として使ってもらうには、受け入れ側が使える状態で出す必要があります。判断基準省令第4条は、食品循環資源の管理の基準として次の3点を挙げています。

  • 食品循環資源と、容器包装、食器、楊枝その他の異物および原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること
  • 異物・病原微生物その他の危害の原因となる物質の混入を防止すること
  • 品質を保持するため必要がある場合は、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去などの品質管理を適切に行うこと

現場でいえば、ラップ・トレー・輪ゴム・つまようじが混ざらないようにする、という話です。ここで注意したいのが区分の違いで、混ざりやすいプラスチック製の容器・トレー・ペットボトルは、業種を問わず廃プラスチック類=産業廃棄物にあたります。食品ごみ(事業系一般廃棄物)とはルートが別なので、混ぜると資源化に回せないだけでなく、区分の面でも問題になります。

また、揚げ油などの廃食用油は産業廃棄物(廃油)で、食品リサイクル法の再生利用とは別のルートで扱います。詳しくは飲食店の廃食用油(廃油)の処分ルール|産廃区分とリサイクルをご覧ください。

委託して運んでもらう場合については、同省令第6条が委託先の収集運搬の実施状況を定期的に把握すること、基準どおりに行われていないと認められるときは委託先の変更その他必要な措置を講じることを求めています。「出したら終わり」ではない、という点は押さえておきたいところです。

廃棄物処理法の許可との関係はどうなるのか

食品リサイクル法に取り組むからといって、廃棄物処理法の許可制度が外れるわけではありません。飲食店や小売店から出る食品ごみは事業系一般廃棄物(食料品製造業などの製造工程から原料として出る動植物性残さは産業廃棄物にあたります)ですので、運搬を委託するならその市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼するのが原則です。この許可は市町村長が出すもので、市ごとに必要になります。産業廃棄物の許可を持っているだけでは、事業系一般廃棄物を運ぶことはできません

そのうえで、食品リサイクル法には廃棄物処理法の特例が置かれています(法第21条)。

▶ 特例1(第1項):一般廃棄物収集運搬業者は、廃棄物処理法第7条第1項の規定にかかわらず、食品関連事業者の委託を受けて、運搬の許可を受けた市町村の区域から、登録再生利用事業者がその登録を受けた事業場への食品循環資源の運搬を業として行うことができます。これは許可が不要になるという話ではありません。もともと一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が対象で、その許可を受けた市町村の区域から運び出す場合に働くものです。

▶ 特例2(第2項):再生利用事業計画の認定を受けた事業者の委託を受けて、認定計画に従って食品循環資源の収集運搬を行う者(計画に記載された者に限ります)は、廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けないで行うことができます。

いずれも条件付きの特例で、登録再生利用事業者や認定計画といった枠組みの中でだけ働くものです。日常の回収を委託する場面では、原則どおりその市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者かどうかを確認してください。

岡山市の食品ごみ・事業ゴミの回収はコウノ産業へ

コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(岡山市第4019号)を保有する事業ゴミ回収の専門業者です。あわせて産業廃棄物の許可も保有しているため、食品ごみ(事業系一般廃棄物)と、廃プラスチック類の容器・トレーなどの産業廃棄物を許可の範囲内でまとめてご相談いただけます。この一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行するもので、新規の取得が難しい許可です。

「食品リサイクル法の対象になるのか分からない」「発生量を把握するところから始めたい」「分別を見直して処理費を抑えたい」といったご相談も承っております。まずは現状の排出状況をお聞かせください。

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受付8:00〜20:00|一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)|産業廃棄物許可も保有

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業
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