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飲食店のごみ容器と置き場の設え|ふた付き容器・ねずみ・カラス対策|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

飲食店のごみ置き場で起きる困りごとの多くは、ごみの量よりも「容れ物」と「置き方」から始まります。結論から言うと、ごみの容器は、ふたが閉まり、汁や臭いが漏れず、洗いやすいものを選ぶこと、そして置き場は、食品を扱う場所から離し、ねずみや虫の隠れ場所を作らないことが基本です。飲食店などの営業者が守る食品衛生法の衛生管理の基準にも、廃棄物の容器や保管場所についての項目があります。

この記事では、容器の選び方と置き場の設えという「物の側」の話に絞って整理します。回収の頻度や保管量の決め方は事業ゴミの回収頻度と保管量の決め方|臭い・害虫を防ぐ運用のコツ、厨房での臭い対策は生ごみの臭い対策どうしてる?定期回収で厨房を清潔に保つコツもあわせてご覧ください。岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持つコウノ産業が解説します。

飲食店のごみ容器には衛生管理の基準がある

食品衛生法第51条第2項は、「営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。」と定めています。この基準のうち、施設の清潔保持やねずみ・昆虫の駆除などの一般的な衛生管理(同条第1項第1号)の基準を定めているのが食品衛生法施行規則の別表第十七です(同規則第66条の2第1項)。その第六号「廃棄物及び排水の取扱い」には、次の項目があります(イ〜ニを抜粋)。

  • イ 廃棄物の保管及びその廃棄の方法について、手順を定めること。
  • ロ 廃棄物の容器は、他の容器と明確に区別できるようにし、汚液又は汚臭が漏れないように清潔にしておくこと。
  • ハ 廃棄物は、食品衛生上の危害の発生を防止することができると認められる場合を除き、食品又は添加物を取り扱い、又は保存する区域(隣接する区域を含む。)に保管しないこと。
  • ニ 廃棄物の保管場所は、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理を行うことができる場所とすること。

同じ別表の第五号「ねずみ及び昆虫対策」のイでは、施設とその周囲について「ねずみ及び昆虫の繁殖場所を排除する」ことも求めています。ごみの容器と置き場は、まさにこの項目が関わる場所です。なお食品衛生法第51条第3項により、都道府県知事等は国の基準に反しない範囲で条例に必要な規定を定めることができます。お店の地域でどのような定めがあるかは、所管の保健所にご確認ください。

ごみ容器の選び方|4つのポイント

ふたが閉まり、汁が漏れない

生ごみの容器は、ふたがしっかり閉まるものを選びます。ふたのない容器や、袋を床に直接置く形では、臭いが広がりやすく、虫やねずみを呼び寄せる原因になります。底や継ぎ目から汁がしみ出さない、水を通さない材質のものが向いています。

食材用の容器と見分けがつく

基準のロにある「他の容器と明確に区別できるように」は、ごみの容器を食材や調理器具の入れ物と取り違えないための項目です。色を変える、「ごみ」「生ごみ」と表示するなど、誰が見ても分かるようにしておきます。アルバイトの方が入れ替わるお店ほど、表示の効果は大きくなります。

洗いやすい形と大きさ

容器は、中を洗って乾かせることが前提です。内側に凹凸が少なく、丸ごと水洗いできる大きさのものが扱いやすいでしょう。大きすぎる容器は重くなって運びにくく、洗う回数も減りがちです。次の回収日までに出る量が収まる大きさを目安に、必要なら数を増やします。

ごみの区分ごとに容器を分ける

容器は、中身の区分ごとに分けておくと、回収のときに混ざりません。飲食店のごみでは、調理くずや食べ残し、紙くずは事業系一般廃棄物ですが、プラスチックの容器や包装(廃プラスチック類)、びん・缶などは業種にかかわらず産業廃棄物です。同じ「ごみ」でも出し先や運ぶために必要な許可が違うため、同じ容器に混ぜないようにします。なお岡山市のリーフレット「事業系ごみの分け方・出し方」では、飲食用の缶・びんやペットボトルを「資源化物」の欄に挙げ、再生資源事業者へ処理を依頼する出し方も示しています。区分の具体例はカフェ・喫茶店のゴミ区分|コーヒーかすとテイクアウト容器の処分で紹介しています。

袋については、岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第14条第4項が「事業系一般廃棄物を排出する場合は,次に掲げる基準に適合したポリエチレン製袋を使用しなければならない。」と定め、基準として、耐水性があり丈夫なもの、顔料を含まないもの、容量が90リットル以下のものを挙げています。市の「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(令和5年3月発行)も、市の可燃ごみ施設の注意事項として「ごみ袋は透明又は半透明のものを使用してください。」と案内しています。容器には基準に合う袋をかけ、口を閉じて出せるようにしておきます。

置き場の設え|ねずみ・虫・カラスを寄せない

食品を扱う場所から離す

基準のハのとおり、ごみは食品を扱う区域や保存する区域(隣接する区域を含みます)に置かないのが原則です。厨房の中の容器は「一時的に入れる場所」と考え、営業中もこまめに外の置き場へ移します。置き場は、食材の搬入口や倉庫の入口と重ならない位置が理想です。屋外に置き場がないお店では、食品を扱う場所と区切った場所にふたの閉まる容器で置く、回収の回数を増やすなどの工夫が考えられます。基準のハには「食品衛生上の危害の発生を防止することができると認められる場合を除き」とあるため、置き方が適切かどうかは所管の保健所に相談しておくと安心です。

ねずみや虫の隠れ場所を作らない

置き場のまわりに段ボールや使わない什器を積み上げると、ねずみや虫の隠れ場所になります。容器は床に直接並べるより、下を掃除できるよう間を空けて置くと、こぼれた汁や食べかすを取り除きやすくなります。床は水で流せる状態にしておき、汁がこぼれたら早めに拭き取ります。

屋外ではカラスと雨への備えを

屋外の置き場では、袋のまま置くとカラスや猫に破られることがあります。ふた付きの容器に入れる、ごみ用のストッカーを置く、容器に入りきらない分はネットで覆うなど、袋が外に出ない形にします。ストッカーや容器は店の敷地内(テナントビルでは、オーナーや管理会社と決めた場所)に置きます(歩道など道路上に物を置き続けるには、道路管理者の許可が必要になる場合があります)。雨水が容器に入ると汁が増えて臭いの原因になるため、屋根のある場所か、ふたが閉まる容器を選びます。

回収の時間に合わせて出す

ごみが屋外に置かれている時間が長いほど、臭いや荒らされる心配は増えます。回収の曜日や時間帯を委託先と確認し、前日の夜から長く置きっぱなしにならないよう、出す時間をお店のルールとして決めておきます。

なお、岡山市のリーフレット「事業系ごみの分け方・出し方」(令和7年3月発行)は「ごみステーションに、事業系ごみは出せません!」と明記し、「事業系ごみは、排出事業者が処理施設へ自己搬入するか、収集運搬許可業者に収集を依頼して処理してください。」と案内しています。置き場が狭いからといって、近くの家庭用ごみステーションに出すことはできません。

複数のお店が入るビルで置き場を共用している場合は、清掃や施錠をどこが受け持つかを先に決めておく必要があります。テナントビルの共用ごみ置き場|オーナーとテナントの責任の分かれ目で解説しています。資源物を分けて置くための区画や動線は事業所のごみ置き場のつくり方|資源物を分けて置く場所と動線をご覧ください。

容器と置き場の手入れは「手順」にしておく

基準のイは、廃棄物の保管と廃棄の方法について手順を定めることを求めています。誰か一人の心がけに頼ると、忙しい日や担当が替わったときに崩れます。次のような項目を決めて、置き場やバックヤードに貼っておくと続けやすくなります。

項目 決めておく内容の例
厨房から外へ移す 営業中のどのタイミングで、誰が運ぶか
容器を洗う 回収のあとに洗う、など頻度と担当
置き場の清掃 床の汁や食べかすの拭き取り、周りの片付け
出す時間 回収日の何時までに出すか、前夜に出してよいか
点検 ふたの破損、容器のひび、ねずみや虫の痕跡がないか

ねずみや虫への対策そのものについては、別表第十七第五号のロが「一年に二回以上、ねずみ及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を一年間保存すること。」と定めています(発生場所や侵入経路、被害の状況を定期に調査し、その結果にもとづいて必要な措置を講じるなど、目的を達成できる方法であれば、施設の状況に応じた方法と頻度で行うこともできるとされています)。置き場の点検で気づいたことは、この記録とあわせて残しておくと役立ちます。

岡山市の飲食店のごみ回収はコウノ産業へ

容器や置き場を整えても、回収の頻度が合っていなければ、ごみは置き場にあふれてしまいます。事業系一般廃棄物の収集運搬を業として行うには、原則として市町村長の許可が必要で、市町村ごとに許可を受けます。産業廃棄物の許可があるだけでは、事業系一般廃棄物を運ぶことはできません。コウノ産業は岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているため、岡山市内の飲食店であれば、生ごみなどの事業系一般廃棄物と、プラスチック容器などの産業廃棄物の収集運搬の窓口を一つにまとめられます。取り扱う品目は、許可の範囲内で対応いたします。

「置き場が狭くて回収日までもたない」「回収の時間を営業に合わせたい」といったご相談も、お店の状況をうかがったうえでご提案します。お気軽にお問い合わせください。

出典:食品衛生法・食品衛生法施行規則・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)、岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(岡山市例規集)、岡山市「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(令和5年3月発行)、岡山市リーフレット「事業系ごみの分け方・出し方」(令和7年3月発行)。本記事では、これらの内容をコウノ産業が要約・編集して紹介しています。内容は2026年9月時点のものです。制度や運用は変わることがありますので、最新の内容は各機関の案内をご確認ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業