コンビニ・スーパーの閉店時に出る事業ゴミの処分方法

コンビニ・スーパーの閉店で出る事業ゴミはどう処分する?
コンビニやスーパーの閉店・改装が決まると、陳列棚・冷蔵ショーケース・看板・大量の段ボール・売れ残り食品など、さまざまな廃棄物が一度に発生します。これらの大半は「事業系一般廃棄物」に該当し、家庭ゴミと同じルートでは処分できません。岡山市で適正に処理するには、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託するのが最も確実な方法です。この記事では、閉店時に出る廃棄物の分類と、正しい処分の流れを許可業者の視点から解説します。
閉店時に出る廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれる
コンビニ・スーパーの閉店で発生するゴミは、すべてが同じ区分ではありません。廃棄物処理法では、事業活動に伴って出る廃棄物のうち法令で定められた20種類を「産業廃棄物」、それ以外を「一般廃棄物」と定義しています。
事業系一般廃棄物に該当するもの
コンビニやスーパーから出る廃棄物の多くは、実は一般廃棄物です。売れ残りの食品・弁当がら・紙くず(※小売業から出る紙くずは産業廃棄物に該当しません)・段ボール・木製の陳列棚・布製の店内装飾品などがこれにあたります。これらを処分するには、岡山市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼する必要があります。
産業廃棄物に該当するもの
一方、業務用冷蔵庫のフロンガス・蛍光灯に含まれる水銀・金属製の什器・廃プラスチック類(プラスチック製の看板やPOP類など)は産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
▶ なぜ区分が重要なのか
産業廃棄物の許可しか持たない業者に事業系一般廃棄物の回収を依頼すると、廃棄物処理法違反になります。逆もまた同様です。一般廃棄物と産業廃棄物は許可制度が完全に別物であるため、「産廃の許可があるから一般廃棄物も回収できる」という認識は誤りです。閉店前に廃棄物の種類を正しく把握し、それぞれの許可を持つ業者に依頼することが法令遵守の第一歩です。
コンビニ・スーパー閉店時の処分手順
①廃棄物の仕分けとリスト作成
閉店が決まったら、まず店内の什器・備品・在庫を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に仕分けましょう。段ボール・食品廃棄物・木製什器・紙類は一般廃棄物、金属くず・廃プラスチック類・ガラスくず等は産業廃棄物です。数量と種類のリストを作成しておくと、業者への見積り依頼がスムーズに進みます。
②一般廃棄物の許可業者に見積りを依頼
一般廃棄物については、岡山市の一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者に連絡します。この許可は市町村長が発行するもので、廃棄物処理法第7条の要件を満たした業者にしか交付されません。新規の許可取得は非常に困難とされており、許可業者の数は限られています。だからこそ、許可業者に依頼することは法令遵守だけでなく、適正処理の確実性という面でも大きな安心材料になります。
③搬出スケジュールの調整
閉店日・原状回復の期限・物件の引き渡し日を業者と共有し、搬出スケジュールを組みましょう。コンビニのフランチャイズ契約では原状回復の期限が厳格に定められているケースが多いため、早めの相談が重要です。岡山市内の場合、コウノ産業のような地域密着型の許可業者であれば、スケジュール調整にも柔軟に対応できます。
閉店時の廃棄物処分でお悩みの方は、飲食店の閉店ゴミ処分についてまとめた「岡山市で飲食店を閉店・改装するときの事業ゴミ処分ガイド」や、小売店の閉店については「小売店・アパレル閉店時の事業ゴミ処分方法」もあわせてご覧ください。
食品廃棄物の処分で注意すべきポイント
コンビニやスーパーの閉店で特に量が多くなるのが食品廃棄物です。売れ残りの弁当・惣菜・生鮮食品・冷凍食品は、すべて事業系一般廃棄物として処分する必要があります。
▶ 食品リサイクル法への対応
食品関連事業者は、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)により、食品廃棄物の発生抑制と再生利用等に取り組むことが求められています。閉店時であっても、まだ食用可能な食品はフードバンクへの寄付を検討する、包装を外して分別するなどの工夫が望まれます。
▶ 腐敗を防ぐ早期回収
食品廃棄物は放置すると腐敗し、衛生上の問題が生じます。閉店後に長期間放置すると、近隣へのにおいや害虫発生の原因にもなりかねません。閉店日に合わせた即日回収の手配が望ましいでしょう。
岡山市でコンビニ・スーパーの閉店ゴミ処分ならコウノ産業へ
コウノ産業は、岡山市から一般廃棄物収集運搬業の正式な許可(岡山市第4019号)を受けた正規業者です。コンビニ・スーパーの閉店時に大量に発生する食品廃棄物・段ボール・木製什器・紙類などの事業系一般廃棄物を、法令に基づいて適正に回収・処分いたします。
一般廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物の許可とは異なり市町村長が発行するもので、新規取得が非常に困難な許可です。コウノ産業はこの許可を保有しているからこそ、事業系一般廃棄物の回収を合法的かつ確実に行うことができます。「うちのゴミが一般廃棄物なのか産業廃棄物なのかわからない」という場合も、現場確認のうえ適切にご案内します。閉店日に合わせた即日対応も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
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