岡山市の事業ゴミ収集日カレンダーはなぜ違う?家庭ゴミとの差を解説

岡山市の事業ゴミ回収|コウノ産業

 

「近くのゴミ集積所に曜日指定で出せばいいのでは?」と思っている事業主の方が少なくありません。しかし岡山市では、事業所から出るゴミを家庭ゴミの収集日カレンダーを使って集積所に出すことは条例違反です。廃棄物処理法第3条が定める排出事業者責任の観点から、事業系ゴミは家庭ゴミとはまったく別の処理ルートをたどります。本記事では、両者の収集ルールの違いと、事業者が取るべき正しい処理の手順をプロ目線で解説します。

家庭ゴミと事業系ゴミ、「収集日カレンダー」の意味が根本的に違う

家庭ゴミの収集日カレンダーとは

岡山市では、家庭から出るゴミ・資源の収集日を地区ごとに定めた「収集日カレンダー」を公表しています。燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源(缶・瓶・ペットボトル等)それぞれについて曜日が割り当てられており、市民は指定の曜日に自治会が設置するゴミ集積所(ステーション)に出すことで、無料で収集してもらえます。この収集費用は市税でまかなわれており、家庭を対象とした公共サービスです。

事業系ゴミに市の収集日カレンダーは存在しない

一方、事業所・店舗・オフィスから出るゴミは行政収集の対象外です。岡山市が家庭向けに公表している収集日カレンダーに「事業系ゴミ用」の欄はありません。飲食店の食べ残し、オフィスの書類、店舗の包装材など、事業活動に伴って出る廃棄物は、市の収集車が回収してくれる対象ではないのです。

事業所のゴミを家庭ゴミ集積所へ持ち込んで出す行為は、岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に反する違反行為となります。周辺住民とのトラブルや、最悪の場合は廃棄物処理法に基づく行政指導・措置命令の対象になりかねません。

なぜ事業系ゴミを集積所に出せないのか?法的根拠

廃棄物処理法第3条:排出事業者責任の原則

廃棄物処理法第3条では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と明記されています。これが排出事業者責任と呼ばれる原則です。家庭ゴミは自治体が処理責任を負いますが、事業系ゴミについては排出した事業者自身が費用を負担して処理しなければなりません。この責任分担の違いが、収集ルールの差に直結しています。

廃棄物処理法上の一般廃棄物と産業廃棄物の区分

廃棄物処理法第2条第2項では、一般廃棄物を「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義しています。一般廃棄物はさらに「▶ 家庭系一般廃棄物」(家庭から出るもの)と「▶ 事業系一般廃棄物」(事業活動から出るもので産廃以外)に分かれます。飲食店の食品くずや事務所の紙ごみ・廃プラスチックの一部は「事業系一般廃棄物」に該当し、産廃でも家庭ゴミでもない第三の区分として扱われます。

事業系ゴミの正しい処理方法2つ

岡山市内の事業者が選べる処理方法は主に以下の2つです。

【方法①】許可業者(一般廃棄物収集運搬業者)に委託

岡山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と書面による委託契約を締結し、定期または臨時での回収を依頼する方法。事業者の手間が最小限で済み、継続的な排出管理に適しています。許可業者は岡山市の公式サイトで一覧が公開されています。

【方法②】処理施設への自己搬入

事業者自らが岡山市の一般廃棄物処理施設へゴミを持ち込む方法。搬入時に処理手数料がかかります。量が少ない・臨時に大量発生したなどの場合に選択肢となります。受付時間・搬入可能品目は施設ごとに確認が必要です。

許可業者へ委託すれば「独自の回収スケジュール」が組める

家庭ゴミの収集日カレンダーは市が一律に決めていますが、事業者が許可業者と契約を結べば、自社の排出量・営業日・スケジュールに合わせた回収頻度と曜日を設定できます。週1回から週複数回まで、事業者のニーズに応じて柔軟な対応が可能です。

たとえば岡山市内の飲食店であれば、ランチとディナー営業後に出る食品くずの量を考慮して週2〜3回の回収サイクルにしたり、オフィスであれば月2〜4回の定期回収で紙ごみをまとめて処分したりと、業種・排出量に応じた最適なスケジューリングが実現します。これは行政の収集カレンダーでは実現しない、許可業者への委託ならではのメリットです。

詳しくは「事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリット」もあわせてご覧ください。

「産廃の許可があれば事業ゴミもOK」は大きな誤解

よくある誤解として「産業廃棄物の収集運搬許可を持っている業者なら、事業ゴミも全部頼めるはず」という思い込みがあります。しかしこれは間違いです。

一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行し、産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県知事が発行します。両者はまったく別の許可制度であり、産廃許可を持っていても事業系一般廃棄物(飲食店の食品くず・事務所の燃えるゴミ等)を回収することは法律上できません。

しかも一般廃棄物収集運搬業の許可は新規取得が極めて困難で、岡山市内でも許可業者数は限られています。コウノ産業は岡山市第4019号の一般廃棄物収集運搬業許可を保有しており、さらに産業廃棄物収集運搬業の許可も持つ「両方持ち」のワンストップ業者です。廃棄物の種類に応じて委託先を複数に分ける手間が省けます。

廃棄物の種類・許可の仕組みについては「事業ゴミの基礎知識」カテゴリも参考にしてください。

岡山市で事業ゴミの回収スケジュールを決めるなら、コウノ産業へ

コウノ産業は岡山市全域(北区・中区・東区・南区)を対応エリアとする事業ゴミ回収の専門業者です。一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しており、事業系一般廃棄物から産廃まで一括でご対応します。回収頻度・曜日・品目の組み合わせはご相談のうえ最適なプランをご提案します。まずはお気軽にLINEまたはお電話でお問い合わせください。

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