自動車整備工場・板金塗装工場の廃棄物処分|区分別の対応と注意点

岡山市内で自動車整備工場・板金塗装工場を運営されている法人担当者の方に向けて、業務から発生する各種廃棄物の正しい区分と処分の進め方を、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両許可を持つコウノ産業が解説します。整備工場・板金塗装工場の廃棄物は廃油・廃シンナー・廃バッテリー・廃タイヤ・金属くず・事業系一般廃棄物と非常に多岐にわたり、しかも一部は「特別管理産業廃棄物」に該当するため、適切な許可を持つ委託先選びが極めて重要です。
自動車整備工場・板金塗装工場から出る廃棄物の全体像
整備・板金塗装の現場からは、日常的に次のような廃棄物が排出されます。同じ「ゴミ」でも法律上の区分はまったく異なります。
▶ 産業廃棄物(事業活動から排出される20種類のうちのもの)
・廃油:エンジンオイル、ATF、ブレーキフルード、洗浄油、廃クーラントなど
・金属くず:交換した部品、ボディパネル、マフラー、各種金属類
・廃プラスチック類:バンパー、内装樹脂、廃タイヤ(ゴムくず・廃プラスチック類の混合扱い)
・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:ガラス類部品など
・汚泥:洗車排水処理から出るスラッジ等
▶ 特別管理産業廃棄物(引火性・腐食性・有害性が高いもの)
・引火性廃油:引火点70℃未満の廃シンナー・廃溶剤・揮発油類・灯油類・軽油類等。板金塗装で発生する廃シンナーが典型例
・廃酸/廃アルカリ:自動車用バッテリーの電解液(強酸または強アルカリ)
・PCB含有油:古い機器からの抜き取り油など
▶ 事業系一般廃棄物
・事務所・受付・休憩室から出る紙くず・生活ゴミ・お客様用ドリンクボトル等(業種・条件により扱いが変わるため要確認)
特に注意すべき「特別管理産業廃棄物」
引火性廃油(廃シンナー・廃溶剤)
板金塗装工場でガン洗浄や塗料の希釈に使うシンナー・有機溶剤は、廃棄するときに引火点70℃未満であれば特別管理産業廃棄物(引火性廃油)に該当するのが一般的です。多くの自治体が、メタノール・アセトン・シンナー等の揮発油類、灯油類、軽油類のほか、引火点70℃未満の溶剤を特管産廃として指導しています。通常の産業廃棄物の許可だけでは収集運搬・処分できません。委託先には必ず「特別管理産業廃棄物の収集運搬/処分」の許可があるかを確認してください。
廃バッテリー(電解液)
自動車用鉛蓄電池の電解液は強酸のため、その性状によっては特別管理産業廃棄物(廃酸)に該当します。リサイクル網が整っている場合は、バッテリーメーカー系の回収ルートを使うのが一般的ですが、現場で液漏れが発生した場合の応急処理・吸着剤の扱いも合わせて確認が必要です。
廃タイヤ
廃タイヤは通常の産業廃棄物(廃プラスチック類・ゴムくず)として扱い、収集運搬・処分の委託にあたってはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必須です。返却されたマニフェストは5年間保管する義務があります。詳しくはマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?事業者が知るべき基礎知識もご参考ください。
委託先選びで押さえる3つのポイント
▶ ①必要な許可をすべて押さえているか
廃油・金属くず・廃プラ等は産業廃棄物収集運搬業の許可、廃シンナー・引火性廃油は特別管理産業廃棄物の許可、事務所から出る一般のゴミは事業系一般廃棄物の許可と、3つの許可カテゴリーが混在します。複数業者と契約が必要な場合もあれば、両許可を持つ業者ならワンストップで対応可能です。
▶ ②マニフェストの運用が確実か
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を委託するすべての場面でマニフェスト交付・保存が必須です。電子マニフェスト(JWNET)対応可否、紛失時の再発行体制まで含めて確認しましょう。
▶ ③回収頻度と保管環境
廃シンナーなど揮発性の高いものは長期保管が好ましくないため、回収頻度が現場の作業量に合っているかが重要です。引火性廃液は火気のない密閉容器での一時保管が前提となります。
岡山市の整備工場・板金塗装工場が選ばれる業者の条件
岡山市内で長期的な信頼関係を結べる委託先を選ぶには、次の条件を満たしているか確認します。
・岡山市内に拠点があり、定期回収のスケジュールに柔軟に対応できる
・事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両許可を持ち、事務所ゴミから現場の産廃まで一括対応できる
・マニフェストを書類・電子の両方で運用できる
・特管産廃が出る場面では、許可を持つ業者と連携して滞りなく回収できる
事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめると、書類・連絡先・支払いがすべて一本化できるメリットがあります。詳しくは事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリットもご覧ください。
岡山市の整備工場・板金塗装工場の廃棄物はコウノ産業へ
コウノ産業は、事業系一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しています。事業系一般廃棄物の許可は市町村長が発行する性格上、新規取得が極めて困難で、保有する業者が限られています。そのため、整備・板金現場で出る事務所側の事業系一般廃棄物まで含めて1社で一括委託できる点が、当社の大きな強みです。特別管理産業廃棄物に該当する廃シンナー等のご相談についても、適切な許可業者と連携した運用をご案内いたします。まずは現場の廃棄物の種類・量を伺うところからご相談ください。


