倉庫の在庫一括廃棄|品目別区分と段取り解説|岡山市

「閉業にともなって倉庫の在庫を全部片付けたい」「季節品の大量廃棄を一気に済ませたい」——そんな依頼は、法人向けゴミ回収を専門とするコウノ産業に数多く寄せられます。しかし、在庫の一括廃棄には落とし穴があります。同じ倉庫の中にあっても、品目によって廃棄物の区分が産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれており、混同して処理すると廃棄物処理法違反になる可能性があるのです。本記事では、岡山市で一般廃棄物・産業廃棄物の両許可を持つコウノ産業が、倉庫の在庫一括廃棄の段取りを順を追って解説します。
まず確認:在庫廃棄は「品目ごと」に区分が変わる
廃棄物処理法では、事業活動から生じた廃棄物のうち「廃プラスチック類・金属くず・木くず」など法令で定められた20種類が産業廃棄物に分類されます。それ以外は事業系一般廃棄物です。倉庫の在庫廃棄では複数の品目が混在するため、一括りに判断せず品目ごとの確認が必要です。
主な品目の廃棄物区分一覧
▶ 廃プラスチック容器・包材(産業廃棄物)
全業種共通で「廃プラスチック類」に該当し、産業廃棄物です。ペットボトル・ポリ袋・緩衝材(発泡スチロール)なども同様です。
▶ 金属スクラップ・金属製什器(産業廃棄物)
「金属くず」として全業種共通で産業廃棄物。スチール棚・アルミ製品・各種金属部品がこれに当たります。
▶ 段ボール・紙製包材(原則、事業系一般廃棄物)
「紙くず」は原則として事業系一般廃棄物(製紙・印刷・パルプ業は産廃扱い)。汚れのないものはリサイクル資源として回収できる場合もあります。
▶ 木製パレット・木製什器(業種で区分が異なる)
「木くず」は業種によって区分が変わる要注意品目です。製造業・建設業は産業廃棄物ですが、卸売業・小売業・サービス業など多くの業種では事業系一般廃棄物として扱われます。自社の業種を確認した上で判断してください。
▶ 製品在庫・複合素材品(素材ごとに分別して判断)
金属部品入りの製品は金属くず(産廃)と樹脂・プラスチック筐体(産廃)に分かれ、紙製品であれば事業系一廃になるケースもあります。複合素材のものは素材ごとに分解・分別して区分を判断します。
段取り① 廃棄前の品目リスト化と分別計画
在庫廃棄の依頼を受ける際、コウノ産業では必ず事前の現地確認と品目リスト作成をお勧めしています。理由は明確で、産業廃棄物と事業系一般廃棄物を混合したまま一般廃棄物業者に出すことは廃棄物処理法違反になるからです。産廃の無許可処理は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の対象になります。
品目リストを作ることで、どの業者に何を依頼すべきかが明確になり、処理費用の見積もりも正確になります。「分別が難しい複合素材品」がある場合は、先に専門業者へ相談するのが安全です。
段取り② 産業廃棄物が含まれる場合のマニフェスト準備
産業廃棄物の処理を他者に委託する際は、廃棄物処理法第12条の3に基づき、排出事業者がマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する義務があります。品目・数量・処理業者名・委託先が記載されたマニフェストを品目ごとに準備し、処理完了後の写しは5年間保存します。
事業系一般廃棄物にはマニフェスト不要ですが、産廃と混在している場合は産廃部分を分別し、産廃ごとに交付が必要です。マニフェストの基礎知識はマニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?事業者が知るべき基礎知識もあわせてご確認ください。
段取り③ 委託先の許可確認が不可欠な理由
岡山市の事業系一般廃棄物を運搬できるのは、廃棄物処理法第7条第1項に基づき岡山市長の許可を受けた業者のみです。産廃の許可を持つ業者でも、一般廃棄物許可がなければ事業系一廃は回収できません。岡山市内では一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得が極めて困難なため、許可を持つ業者は限られています。
「産廃業者なら何でも回収してくれる」という誤解が多く見られますが、これは誤りです。倉庫の在庫廃棄では産廃と事業系一廃が混在するケースが多く、事前に委託先の許可証の内容を確認しておくことが重要です。
コウノ産業が選ばれる理由|一廃+産廃のワンストップ対応
コウノ産業は一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を保有しています。倉庫の在庫廃棄のように産廃・事業系一廃が混在する案件でも、1社に一括依頼することが可能です。
品目の分類からマニフェスト作成の補助、大量廃棄の日程調整まで、岡山市の法人向けゴミ回収の実務に精通したスタッフが対応します。「分別方法が分からない」「まず現地を見てほしい」といったご相談も歓迎します。大量在庫の廃棄をご検討中の際は、まずお気軽にご連絡ください。


