薬局・調剤薬局の廃棄物処分ガイド|一般廃棄物と医療系の違い

倉敷市での事業ごみ回収・定期回収は株式会社ファーストサービス

 

調剤薬局から出るゴミは、一見すると紙くずや段ボールばかりに見えるかもしれません。しかし実際には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混在しており、正しく分別しないと廃棄物処理法違反になるリスクがあります。

この記事では、薬局経営者や管理者が知っておくべき廃棄物の分類と、正しい処分方法を解説します。

 

調剤薬局から出る廃棄物の分類

倉敷市での事業ごみ回収・定期回収
  • 事業系一般廃棄物に該当するもの

    薬局の日常業務で出る一般的なゴミの多くは、事業系一般廃棄物に分類されます。

    ▶ 具体例
    ・紙くず(処方箋コピー、事務書類、レシート等)
    ・段ボール・薬品の外箱(医薬品が付着していないもの)
    ・従業員の休憩で出た飲食ゴミ
    ・清掃で出たゴミ(ほこり、紙ゴミ等)

    これらは事業活動に伴う一般廃棄物であり、回収には市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者への依頼が必要です。家庭ゴミの集積所には出せません。

  • 産業廃棄物に該当するもの

    医薬品に関連する廃棄物は、産業廃棄物として扱う必要があるものがあります。

    ▶ 具体例
    ・期限切れ医薬品(非感染性廃棄物として産廃処理業者に委託)
    ・軟膏のチューブ、注射液のアンプルなど医薬品が付着した容器
    ・患者から回収した使用済み注射針(「下取り行為」として薬局が排出者に)
    ・廃プラスチック類(点滴バッグ、薬品のPTPシート等の素材による)

    特に注意が必要なのが注射針の回収です。調剤薬局が患者から使用済み注射針を回収した場合、「下取り行為」として薬局が排出者になるため、産業廃棄物として適切に処理する必要があります。鋭利物に準じた取り扱いが求められます。

  • 特別な手続きが必要な廃棄物

    ▶ 麻薬の廃棄:麻薬及び向精神薬取締法に基づき、都道府県知事の立ち会いのもとで廃棄する必要があります。

    ▶ 向精神薬の廃棄:同法第50条により、焼却・希釈など回収が困難な方法で廃棄します。行政への届出は不要ですが、第1種・第2種については記録が必要です。

    ▶ 毒物・劇物の廃棄:毒物及び劇物取締法に基づき、中和・希釈等の無害化処理を行った上で廃棄します。

 

調剤薬局は「医療関係機関等」に該当しない点に注意

廃棄物処理法上、感染性廃棄物の定義における「医療関係機関等」には、病院・診療所は含まれますが、調剤薬局は現時点では含まれていません。そのため、調剤薬局から出る廃棄物は原則として「感染性廃棄物」には分類されません。

ただし、回収した注射針など鋭利物については、感染性廃棄物に準じた取り扱いが求められます。法的な分類と実務上の安全管理は別の問題として捉え、適切な処理を行うことが重要です。

 

薬局が押さえるべき3つのポイント

▶ 一般廃棄物は許可業者に依頼する
紙くずや段ボールなどの事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に回収を依頼してください。産業廃棄物の許可だけでは一般廃棄物は回収できません。

▶ 医薬品関連の廃棄物は産廃業者に委託する
期限切れ医薬品や注射針などは、産業廃棄物処理の許可を持つ専門業者に委託します。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付も忘れずに。

▶ 不明な場合は管轄の保健所に相談する
廃棄物の分類に迷った場合は、倉敷市の管轄保健所に確認するのが確実です。特に麻薬・向精神薬の廃棄手続きは、判断を誤ると法令違反になります。

 

倉敷市の薬局の事業ゴミ回収はファーストサービスへ

ファーストサービスは、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業の正式許可を持つ許可業者です。薬局・調剤薬局から出る事業系一般廃棄物(紙くず、段ボール、生活ゴミ等)の定期回収に対応しています。

倉敷市内に特化した自社便ルートにより、少量からでも定期回収が可能です。「どのゴミが一般廃棄物でどれが産廃か分からない」というご相談にも、分別のアドバイスからお手伝いします。

倉敷市の事業系ゴミ定期回収はファーストサービスへ
一般廃棄物収集運搬業許可業者|倉敷市特化の自社便ルート

☎ 086-441-8806
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