薬局・調剤薬局から出る廃棄物の正しい処分方法を解説

薬局や調剤薬局から出るゴミは、一般的な事業所のゴミとは少し事情が異なります。通常の紙ゴミや段ボールに加え、調剤に使った器具や薬の容器、場合によっては注射針など、分別を誤ると法的なリスクを負う廃棄物が含まれるからです。
この記事では、薬局経営者や管理者の方に向けて、薬局から出る廃棄物の種類と正しい処分方法を解説します。
薬局から出る廃棄物の種類と分類
薬局から排出される廃棄物は、大きく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。さらに産業廃棄物の中でも特に注意が必要な「特別管理産業廃棄物」が含まれる場合があります。
事業系一般廃棄物にあたるもの
紙くず(処方箋の控え、レシート、チラシ、段ボール)、生ゴミ(従業員の食事の残り)、木くず(棚の廃材)などは事業系一般廃棄物に該当します。これらは一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託するか、岡山市の処理施設に自己搬入する方法で処分します。産業廃棄物の許可しか持たない業者では、これらを合法的に回収できません。
産業廃棄物にあたるもの
廃プラスチック類(薬の容器、ブリスターパック、PTPシート)、金属くず(空き缶)、ガラスくず(アンプルの破片)などが該当します。これらは産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で適正処理を管理する必要があります。
特別管理産業廃棄物にあたるもの
在宅医療で使用された注射針が持ち込まれた場合や、感染性廃棄物に該当するものは「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な処分が求められます。専用の容器に密封し、特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を持つ業者に委託しなければなりません。薬局の規模や取り扱う業務によっては「特別管理産業廃棄物管理責任者」の選任が必要になる場合もあります。
薬局が廃棄物処分で気をつけるべきポイント
許可業者の種別を確認する
薬局から出るゴミには一般廃棄物と産業廃棄物が混在するため、委託先の業者がどの許可を持っているかを必ず確認してください。「産業廃棄物の許可がある=一般廃棄物も回収できる」は誤りです。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が発行するもので、新規取得が非常に難しく、保有業者が限られています。両方の許可を持つ業者に一括で委託できれば、管理の手間もコストも削減できます。
期限切れ医薬品の廃棄ルール
使用期限の過ぎた医薬品は、そのまま一般ゴミとして捨てることはできません。薬の種類によって廃棄方法が異なり、毒薬・劇薬は薬機法に基づく記録と適正な廃棄が求められます。廃棄にあたっては、都道府県薬剤師会や卸売業者が実施する回収制度を利用するのが一般的です。岡山県薬剤師会でも回収の仕組みが設けられていますので、まずはそちらに確認するのが確実です。
閉局・改装時は一括処分が効率的
薬局の閉局や改装時には、什器、棚、レジ、PC、段ボール、在庫品など大量のゴミが一度に発生します。これらを品目ごとに別々の業者に依頼すると、手間もコストもかさみます。一般廃棄物と産業廃棄物の両方を一括で引き受けられる許可業者に依頼するのが最も効率的です。
岡山市の薬局の廃棄物処分はコウノ産業へ
コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を両方保有しています。薬局から出る紙ゴミ・段ボールなどの一般廃棄物と、廃プラスチック・ガラスくずなどの産業廃棄物をまとめて1社で回収できるため、複数業者への手配が不要です。
閉局・改装時のスポット回収から、日常的な定期回収まで柔軟に対応いたします。「どのゴミをどの業者に頼めばいいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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