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学校で出るゴミの種類と処分方法|事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

学校から出るゴミは、給食の残さや紙くずから、蛍光灯・理科室の薬品までさまざまです。結論から言うと、学校のゴミは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれ、家庭ゴミの集積所には出せません。学校は教育活動を行う「事業所」にあたり、学校設置者が排出事業者として、許可を持つ業者に委託して処理する義務があります。この記事では、岡山市の学校・教育機関を対象に、ゴミの種類ごとの区分と処分方法を、許可業者の視点でわかりやすく解説します。

学校から出るゴミの種類と区分

学校から出るゴミは、廃棄物処理法で定められた20種類に当たる「産業廃棄物」と、それ以外の「事業系一般廃棄物」に分かれます。まずは品目ごとにどちらに該当するかを押さえましょう。

事業系一般廃棄物になるもの

▶ 主な品目
給食の調理くず・食べ残しなどの食品残さ、教室や事務室から出る紙くず・雑紙、清掃で集まる落ち葉、段ボールなどは、産業廃棄物の20種類に当てはまらないため事業系一般廃棄物として扱われます。これらは市町村長の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者へ委託します。

産業廃棄物になるもの

▶ 主な品目
蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)、廃プラスチック類、壊れた机・棚やロッカーなどの金属くず、故障したコピー機・パソコンなどの機器類は産業廃棄物に該当します。蛍光灯は水銀を含むため、割れないように分けて保管し、対応できる業者へ引き渡すことが大切です。

特に取り扱いに注意が必要なもの

理科室で使う薬品類は、内容によって廃酸・廃アルカリなどの産業廃棄物や、特別管理産業廃棄物に該当する場合があります。判断に迷うものは家庭ゴミや通常のゴミに混ぜず、必ず許可業者や自治体に確認してから処分してください。

学校のゴミを「家庭ゴミ」に出せない理由

学校は、公立・私立を問わず教育活動を営む事業所です。事業活動に伴って出たゴミは、排出事業者(学校設置者)が自らの責任で適正に処理する義務があり、これを排出事業者責任といいます。たとえ紙くずや給食の残さであっても、家庭ゴミの集積所に出すことはできません。

岡山市でも、事業活動から出たゴミは家庭ゴミの収集には出せず、許可業者との契約や自己搬入で処理することが定められています。少量だからと家庭ゴミに混ぜると不適正排出となり、行政指導の対象になることもあります。

学校のゴミ処分で押さえる3つのポイント

① 一般廃棄物は「市町村長の許可業者」しか運べない

意外と知られていませんが、事業系一般廃棄物の収集運搬は、市町村長が発行する「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持つ業者でなければ行えません。この許可は新規取得が非常に難しく、対応できる業者が限られています。「産業廃棄物の許可があるから一般廃棄物も回収できる」というのは誤りで、許可の種類が異なる点に注意が必要です。コウノ産業は岡山市の一般廃棄物収集運搬業許可(第4019号)を保有しています。

② 一般廃棄物と産業廃棄物で委託先が分かれる

給食残さや紙くず(事業系一般廃棄物)と、蛍光灯や機器類(産業廃棄物)は、本来それぞれの許可を持つ業者に委託する必要があります。両方の許可を持つ業者に任せれば、窓口が一つにまとまり管理がシンプルになります。詳しくは一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめるメリットもご覧ください。

③ 学期・行事でのゴミ量の変動に備える

学校は新学期や卒業、文化祭などの行事でゴミの量が大きく変動します。日常分は定期回収で対応し、まとまった量が出るタイミングはスポット回収を組み合わせると、保管スペースや手間を抑えられます。

岡山市の学校・教育機関の事業ゴミはコウノ産業へ

コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業許可(第4019号)と産業廃棄物の許可の両方を保有しています。学校から出る給食残さ・紙くずなどの事業系一般廃棄物も、蛍光灯や機器類などの産業廃棄物も、ワンストップでご相談いただけます。日常の定期回収はもちろん、閉校・統合・校舎の移転などでまとまった処分が必要な場合は学校・塾の閉鎖で出る廃棄物の処分方法もあわせてご参考ください。岡山市の教育機関の廃棄物管理を、許可業者として丁寧にサポートします。

📞 岡山市の事業ゴミ回収はコウノ産業へ

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受付8:00〜20:00|一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)|産業廃棄物許可も保有

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業