展示会・イベント撤去後の大量ゴミの処分|区分と排出事業者責任|岡山市
展示会や各種イベントは、会期が終わったあとの「撤去」で一気に大量のゴミが出ます。ブースの木製資材、パネル、カーペット、什器、大量の段ボール——これらは種類によって廃棄物の区分が変わり、委託できる業者も変わります。さらに「誰が排出事業者になるのか」を決めておかないと、あとからトラブルになることもあります。この記事では、展示会・イベント後に出る大量ゴミの区分と排出事業者の考え方、撤去当日の段取りを、岡山市で事業ゴミ回収を行うコウノ産業が解説します。
展示会・イベントで出るゴミはどう分かれる?
展示会やイベントで出るゴミも、通常の事業ゴミと同じく「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。撤去で出やすいものを整理すると、次のようになります。
- 事業系一般廃棄物になりやすいもの:段ボール・紙類(チラシ、カタログ、掲示物)、木材(木製のブース資材・パネル台など)
- 産業廃棄物になるもの:廃プラスチック類(プラ製パネル、養生材、包材)、金属くず(鉄・アルミの什器やフレーム)、ガラスくず・陶磁器くず(ガラス什器・陶器の展示台)。荷物の流通に使った木製パレットは、業種を問わず産業廃棄物です
- 素材で分かれるもの:カーペットは、ナイロンやポリエステルなどの化学繊維であれば廃プラスチック類(業種を問わず産業廃棄物)、綿などの天然繊維であれば繊維くずにあたります
廃プラスチック類や金属くずは業種を問わず産業廃棄物です。一方、紙や木材は、出展企業から排出される場合には事業系一般廃棄物にあたることが多いとされています。ただし、紙くず・木くず・繊維くずは業種によって産業廃棄物に区分される場合があり(紙くずは建設業・パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業など、木くずは建設業・木材/木製品製造業・物品賃貸業など、繊維くずは建設業・繊維工業が該当)、判断に迷うときは事前に確認しておくと安心です。これらの業種に当てはまらない主催者・出展者から出る紙・木材・天然繊維のカーペットは、事業系一般廃棄物として扱われます。なお、ブースの施工から撤去までを施工業者が請け負い、その作業が建設工事にあたる場合は、木くず・紙くずが産業廃棄物となり、元請業者が排出事業者になります。
誰が「排出事業者」になるのか
廃棄物処理法には「排出事業者処理責任の原則」があり、事業活動で出た廃棄物は、排出した事業者が責任をもって適正に処理しなければなりません。展示会・イベントでは、主催者・出展者・ブース施工業者が関わるため、この「排出事業者が誰か」があいまいになりがちです。
排出事業者が誰になるかは、契約の形式だけで決まるものではなく、その廃棄物を生じさせる事業活動を主体的に行ったのは誰か、という実態で判断されます。廃棄物処理法が受託者側を排出事業者と明記しているのは建設工事の元請業者(第21条の3第1項)に限られ、それ以外の請負・業務委託については個別に判断され、自治体によって見解が分かれることもあります。撤去作業のみを頼むのか、分別・分解まで含めて請け負ってもらうのかで扱いが変わりうるため、大規模な撤去では会場所在地の自治体の廃棄物担当窓口に事前確認しておくと確実です。なお、委託したからといって、委託した側の排出事業者としての責任がなくなるわけではありません。
ポイント:出展前の段階で「撤去後のゴミを誰が・どこまで運び、どの許可業者に委託するのか」を主催者・出展者・施工業者の間で整理し、必要に応じて自治体に確認しておくと、当日の混乱と後日のトラブルを防げます(排出事業者が誰かは、当事者間の取り決めではなく実態で決まります)。
撤去当日にゴミをためないための段取り
展示会の撤去は、限られた時間で一気に進みます。次の準備をしておくと、当日の作業がスムーズです。
- 分別の区分を事前に決める:段ボール・紙/木材/廃プラ/金属で置き場を分けておく
- 搬出動線と一時置き場を確保する:会場のルール(搬出時間・使用可能な出入口)を事前に確認。会場によっては廃棄物の処理業者が指定されており、外部の業者を入れられない場合があるため、まず出展規定をご確認ください
- 回収の日時を先に押さえる:撤去日は各社の搬出が重なるため、回収車の手配は早めに
- 持ち帰る物と処分する物を仕分ける:再利用できる什器は保管、処分品だけを廃棄に回す
岡山市内でも、会場によって搬出のルールや時間帯の制約が異なります。短期集中で大量に出るからこそ、事前の段取りが費用と手間を左右します。
とくに分別は、費用面でも効いてきます。段ボールや木材、廃プラ、金属くずが混ざったままだと、まとめて処分せざるを得ず、量も手間も増えがちです。撤去前に置き場を分けておけば、区分ごとに適切なルートで処理でき、事前見積りの精度も上がります。搬出時間が限られる展示会だからこそ、「当日に分ける」のではなく「あらかじめ分ける準備をしておく」ことが大切です。
委託先の許可を必ず確認する
ここで見落とされがちなのが、委託先の「許可」です。前述のとおり、撤去で出る段ボールや紙、木材は事業系一般廃棄物にあたることがあります。この事業系一般廃棄物を収集運搬するには、市町村長が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
注意したいのは、「産業廃棄物の許可を持っている=一般廃棄物も回収できる」わけではないという点です。一般廃棄物の許可は新規に出にくい自治体が多く、対応できる業者が限られています。廃プラや金属くず(産業廃棄物)と、段ボールや木材(事業系一般廃棄物)が同時に出る展示会の撤去では、両方に対応できるかどうかが業者選びのポイントになります。詳しくは事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリットもあわせてご覧ください。
展示会・イベントのゴミは岡山市のコウノ産業へ
コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)の許可と産業廃棄物の許可を併せ持ち、展示会・イベントの撤去で出る段ボール・木材から廃プラ・金属くずまで、まとめてご相談いただけます。区分の判断から搬出のタイミング調整まで、許可業者としてワンストップでサポートします。結婚式場やイベント会場など、会場運営で日常的に出るゴミの回収については結婚式場・イベント会場のゴミ回収でご紹介しています。開催予定が決まった段階からでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
