クリーニング店・コインランドリーの事業ゴミ区分|廃溶剤の扱い|岡山市
クリーニング店やコインランドリーは、店舗の規模のわりに出るごみの種類が多い業種です。ハンガーや包装用のビニール、乾燥機のフィルターにたまる糸くず、受付カウンターまわりの紙類、そしてドライクリーニングを行う店舗では溶剤の廃液まで出ます。しかも品目によって、事業系一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物と扱いが分かれます。この記事では、クリーニング店とコインランドリーから出るごみの区分と、委託先を選ぶときの確認ポイントを、岡山市で事業ゴミ回収を行うコウノ産業が解説します。
店舗から出るごみは、量が少なくても「事業系」です
まず前提として、クリーニング店もコインランドリーも、事業活動に伴って出たごみは事業系廃棄物として扱われます。岡山市は事業活動について「製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や水道事業、学校等の公共事業も含めた広い意味として捉えられています」と説明しています。
そのうえで岡山市は、「事業系ごみは、廃棄物処理法で、事業者自らの責任により処理しなければならないものと定められています。家庭用のごみステーションへ排出することは、自らの責任で処理していることにあたりませんので、不法投棄とみなされ、法律違反になる場合があります」としています。小規模な店舗や無人のコインランドリーでも、この扱いは変わりません。
処理の方法は、岡山市の施設へ自己搬入する(環境施設課への事前協議が必要・有料。品目や量によっては受け入れできない場合があります)か、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託するかのいずれかになります。
品目別に見る区分の考え方
店舗で日常的に出るものを整理すると、次のように分かれます。
- 産業廃棄物になるもの:プラスチック製ハンガー、仕上げ用の包装ビニール、洗剤や柔軟剤のポリ容器は廃プラスチック類。針金ハンガーやスチール什器は金属くず。いずれも業種を問わず産業廃棄物です
- 事業系一般廃棄物になりやすいもの:受付で出る伝票・タグ・チラシなどの紙くず、休憩室から出る生ごみ
- 判断に注意が必要なもの:乾燥機のフィルターにたまる糸くず・綿ぼこり
最後の糸くずは、少し説明が必要です。繊維くずが産業廃棄物になるのは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)と繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から出たものなどに限られており、クリーニング業やコインランドリーはこの指定業種に含まれません。そのため、天然繊維由来の糸くずは事業系一般廃棄物として扱われるのが基本です。
ただし、化学繊維のくずは繊維くずではなく廃プラスチック類にあたり、こちらは業種を問わず産業廃棄物になります。実際のフィルターくずは綿と化学繊維が混ざっていることが多いため、量が多い場合は事前に岡山市や委託先に確認しておくと確実です。
ドライクリーニングの廃溶剤は扱いが別枠になります
ドライクリーニングで使われる溶剤の廃液は、通常の産業廃棄物とは別に管理が必要な特別管理産業廃棄物にあたる場合があります。廃棄物処理法施行令第2条の4では、テトラクロロエチレンやトリクロロエチレン、ジクロロメタンなどを含む廃溶剤が特別管理産業廃棄物として定められています。
特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物収集運搬業の許可とは別の許可を持つ業者でなければ運べません。溶剤の廃液や、溶剤を含む蒸留残さ・汚泥が出る店舗は、この区分に対応できる専門業者へ委託する必要があります。石油系溶剤を使っている場合も含め、まずは使用している溶剤の種類と、廃液の処理をどこに委託しているかを確認しておきましょう。
なお当社は事業系一般廃棄物と産業廃棄物を扱う許可業者で、特別管理産業廃棄物は取り扱っておりません。溶剤の廃液については専門の許可業者へご相談ください。店舗で使う薬剤の扱いという点では、美容室・理容室の毛髪・薬剤の処分も考え方が近いので参考になります。
コインランドリーで多い「置いていかれるごみ」の悩み
無人で運営するコインランドリーでは、洗濯とは関係のないごみを利用者が置いていってしまう、という相談をよくいただきます。店内に設置したごみ箱に家庭ごみが持ち込まれるケースです。
こうしたごみも、店舗の管理下で発生したものとして事業系廃棄物の扱いになるのが基本です。「利用者が出したものだから」という理由で家庭用のごみステーションに出すことはできません。判断に迷う場合は、岡山市の担当窓口に確認してください。
対策としては、ごみ箱を糸くず・空容器など用途を限定した小型のものにする、投入口を小さくする、掲示で持ち込みを断る、といった方法があります。そのうえで、たまる量に合わせた回収頻度を決めておくと、店内の衛生も保ちやすくなります。
委託先を選ぶときに確認したいこと
ここまで見てきたとおり、この業種では事業系一般廃棄物と産業廃棄物が同時に出ます。ここで押さえておきたいのが、両者は許可の種類が違うという点です。
産業廃棄物の収集運搬業の許可は、原則として都道府県知事が出します(岡山市のような政令指定都市では、市内で完結する収集運搬は市長が出す場合もあります)。これに対して、事業系一般廃棄物の収集運搬には、市町村長が発行する一般廃棄物収集運搬業の許可が別に必要です。「産業廃棄物の許可を持っているから一般廃棄物も運べる」わけではありません。一般廃棄物の許可は新規に出にくい自治体が多く、対応できる業者が限られます。紙くずや糸くずと、ハンガーや包装ビニールをまとめて任せたい場合は、両方の許可を持っているかが選定のポイントになります。詳しくは事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリットをご覧ください。費用の考え方は事業ゴミの処理費用はどう決まる?で解説しています。
岡山市のクリーニング店・コインランドリーはコウノ産業へ
コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)の許可と産業廃棄物の許可を併せ持つ岡山市の許可業者です。受付まわりの紙くずやフィルターの糸くずといった事業系一般廃棄物から、ハンガー・包装ビニール・洗剤容器などの産業廃棄物まで、まとめてご相談いただけます。
店舗が複数ある場合の回収ルートの調整や、繁忙期に合わせた回収頻度の見直しにも対応します。「この糸くずはどちらの区分になるのか」といった区分のご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
