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事業ごみの処理手数料と計量|10kgまでごとに180円の重量制|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

岡山市の処理施設に事業系一般廃棄物を搬入するときにかかる処理手数料は、10kgまでごとに180円です。袋の数や大きさではなく重さで決まる従量制で、市の案内図には「100kgの場合1,800円」という例も載っています。一方で、許可業者に回収を頼んだときに支払う料金は、この手数料そのものではありません。回収・運搬の費用なども含めて、業者ごとに決まるものです。

この記事では、手数料の数え方、施設での計量のしかた、委託料金との関係、そして重量制だからこそ費用に効くポイントを、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業許可を持つコウノ産業が整理します。見積もりの比べ方は事業ゴミの処理費用はどう決まる?適正価格の見極め方と注意点、費用を抑える方法の全体像は事業ゴミの処分費用を抑える5つの方法で解説しています。本記事は「重さ」の話に絞ります。

岡山市の事業系一般廃棄物処理手数料は「10kgまでごとに180円」

岡山市は、事業者が経済活動により排出する事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する場合に「処理手数料」がかかるとして、次のように示しています。

  • 手数料:10キログラムまでごとにつき180円
  • 従量制:10キログラム単位

この金額は、岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の第46条と別表第1で定められています。別表第1の備考には「事業活動により生じたものであって,市の処分施設に搬入されたものに限る。」とあり、あくまで市の施設に搬入した分にかかる手数料です。市はこの手数料について、「事業者の皆さまに、市が負担するごみ処理費用に対する応分の負担をお願いするもの」と説明しています。

可燃ごみを受け入れる東部クリーンセンター・当新田環境センターのほか、粗大ごみ(木製の机や棚など、産業廃棄物に当たらないもの)を受け入れる東部リサイクルプラザ・西部リサイクルプラザでも、処理手数料は同じ10kgまでごとに180円です(岡山市のリーフレット「事業系ごみの分け方・出し方」令和7年3月発行)。

「10kgまでごとに」の数え方

「10kgまでごとに」は、10kgをひと区切りとして手数料を数える決め方です。10kgに届かない分もひと区切りとして数えるため、手数料は10kg刻みで上がっていきます。

搬入した重さ 処理手数料
10kgまで 180円
10kgを超え20kgまで 360円
20kgを超え30kgまで 540円
100kg(市の案内図の例) 1,800円

180円になったのは令和5年4月から

この金額は、ずっと同じだったわけではありません。岡山市の記者会見資料(条例の一部改正・甲第35号議案)によると、手数料は10kgごとに130円だったものが、令和3年4月1日から150円、令和5年4月1日から180円へと段階的に引き上げられました。理由は「前回改定(平成16年4月)から約16年経過し、ごみ処理に係る経費と手数料との乖離が大きくなったため」とされ、資料には「前回改定時と同様に、原価の70%相当に引き上げ」と書かれています。数年前の感覚のまま費用を見積もっていると、実態とずれている可能性があります。手数料は今後も改定されることがあるため、最新の金額は市の案内で確認してください。

産業廃棄物は同じ10kg単位でも別の金額

岡山市は、産業廃棄物のうち紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類の一部を、東部クリーンセンターで受け入れています(紙くず・木くず・繊維くずが産業廃棄物になるのは、建設業や一部の製造業など、法令で定める業種・場合に限られます)。ただしこれは事前に市と産業廃棄物処理委託契約を結んだうえでの受入れで、処理費用は10kgまでごとに市内ごみ250円・その他ごみ360円で、市の受入要領では、この費用に岡山県産業廃棄物処理税を含むとしています。「市内ごみ」は、市内で発生したもので市内の契約者が搬入するものを指し、それ以外は「その他ごみ」の金額になります。受け入れる量にも、1契約者あたり年間20トンまでという上限があります。

また、事業活動に伴って出る金属・ガラス・陶磁器などの不燃ごみは、産業廃棄物になるため市の施設には持ち込めません。同じ「10kg単位の重量制」でも、一般廃棄物か産業廃棄物かで、金額も手続きも受け入れ先も変わるということです。

施設では重さをどう量っているのか

結論からいうと、市の施設に搬入した分は、施設で量った重さをもとに手数料が決まります。許可業者の収集車の量り方は市の案内に、産業廃棄物を受け入れるときの量り方は市の受入要領に、それぞれ具体的に書かれています。まず前提として、事業系一般廃棄物の出し方は大きく2つです。岡山市のQ&Aは、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に収集運搬を委託する方法と、「ご自身で岡山市の施設に持ち込むことが可能な場合は、環境施設課に事前協議を行い、持ち込む。(有料)」方法を挙げています。どちらの場合も、市の施設に搬入する分の手数料は重さで決まります。

車ごと2回量り、差を搬入量に

施設での計量のしかたは、市が産業廃棄物の一部受入について定めた「産業廃棄物処理受入要領」に具体的に書かれています。入場したら計量所で重量を量り、ごみを降ろして中身の検査を受けたあと、▶ 計量所へ戻って再度重量を量ります。要領はこれを「一回目の計測との差が搬入量です」と説明しており、最後に計量伝票を受け取って退場する流れです。ごみを積んだ車の重さから、降ろしたあとの車の重さを差し引いた分が、処理費用の対象になるということです。

これは産業廃棄物の受入れについての要領です。事業系一般廃棄物を自分で持ち込む場合の具体的な手順は、環境施設課との事前協議の際や搬入先の施設で確認してください。環境施設課(岡山市環境局)の連絡先は、岡山市ホームページ「事業系一般廃棄物処理手数料について」のお問い合わせ欄に掲載されています。

委託した場合、施設で量るのは収集車1台分

許可業者の収集車について、岡山市は平成29年5月8日から市のごみ処理施設で2回計量を行うとし、その内容を「一般廃棄物収集運搬許可業者のごみ収集運搬車両について、ごみ搬入時と退出時の2回車両の重量を量り、搬入したごみの重量をより正確に計量する。」と案内しています。許可業者によるルート回収では、1台の収集車が複数の事業所を回ってから施設へ向かうのが一般的です。施設で量られるのはその車1台分の合計なので、ひとつの事業所から出た重さが、施設の伝票にそのまま載るわけではありません。そのため委託の料金は、事業所ごとの袋の数や容器の大きさ、中身、回収の頻度などをもとに見積もるのが一般的です。自分で持ち込むか、許可業者に任せるかの比較は岡山市で事業ゴミを正しく処分する方法|持ち込み・許可業者・費用の目安をご覧ください。

委託料金は処理手数料と同じではない

許可業者に委託したときの料金は、「10kgまでごとに180円」とイコールではありません。施設に搬入するときの処理手数料に加えて、収集車や人員、回収にかかる時間といった収集運搬の費用を合わせて決まるのが一般的です。見積書を見るときは、市の処理手数料が料金に含まれているのか、別に計上されているのかを確認しておくと、比較がしやすくなります。

料金の単位は主に3通り

委託料金の決め方は業者や契約によって違いますが、代表的には次の3通りがあります。どれが得というより、自社の出方に合っているかで選ぶものです。

単位 向いている出方 確認しておきたい点
月額 毎回の量と頻度がほぼ一定 量が大きく増えた・減ったときの見直し方
袋・容器ごと 回ごとの量にばらつきがある 1袋・1容器の大きさ、重すぎる袋の扱い
重さ(kg) 量が多い、または月ごとの差が大きい どこで・どう量った数字で請求されるか

月額や袋単位の契約でも、重さと無関係というわけではありません。処分にかかる部分が重さで決まる以上、同じ袋数でも中身が重くなれば、見積もりや契約の見直しに跳ね返ることがあります。見積もりを頼むときは、袋の数だけでなく「生ごみが多い」「紙が中心」といった中身も伝えると、実態に合った金額が出やすくなります。

重量制だから費用に効く3つのこと

重さで決まる以上、費用に効くのは「水分を落とす」「資源化できる物を抜く」「産業廃棄物を混ぜない」の3つです。どれも出す段階の工夫で、特別な設備は要りません。

① 水分を落とす

重量制では、ごみに含まれる水の重さもそのまま手数料の対象になります。岡山市の「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」は、施設に搬入できるものとして「生ごみ(水切りの徹底を)」と書き、リーフレットも食べ残しや調理くずについて「水切りをしてください」と案内しています。厨房では水切りかごを使う、袋に入れる前にひと絞りする、といった手順を決めておくだけでも重さは変わります。見落としやすいのが雨です。屋外の置き場でふたのない容器を使っていると、紙ごみや生ごみが雨水を含んで重くなります。

② 資源化できる物を可燃ごみの袋に入れない

岡山市は「資源化可能な古紙は、市の焼却工場へ搬入することはできません」とし、紙や空き缶、びんなどリサイクルが可能なものは市の施設では受け入れていないと案内しています。段ボールや古紙は、まとまるとかなりの重さになります。可燃ごみの袋から資源物を抜いて資源化のルートに回せば、その分だけ重さで決まる部分は軽くなります。どの品目をどこへ回すかは事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる|古紙・食品ごみ・剪定枝で詳しく解説しています。

③ 産業廃棄物を混ぜない

廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くずは、岡山市が「あらゆる事業活動に伴うもの」として挙げる産業廃棄物です。事業所で出た空き缶・空きびん・ペットボトル・プラスチック容器も、業種を問わず産業廃棄物として扱います。岡山市のリーフレットは「分別ができていないと、市の処理施設での受け入れ(自己搬入、収集運搬許可業者による搬入)はできません。」と明記しています。さらに岡山市は、事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物に適正に分別せずあわせて処理を委託することは、廃棄物処理法の委託基準違反等により罰則が加えられることになる、と注意を促しています。重さの面でも法令の面でも、出す段階で分けておくことが基本です。

なお、月ごとの袋の数や重さの目安を記録しておくと、量の増減に気づきやすくなり、回収頻度や契約の見直しの材料になります。回収の頻度と保管量の考え方は事業ゴミの回収頻度と保管量の決め方|臭い・害虫を防ぐ運用のコツをご覧ください。

見積書・請求書で確認しておきたい5つの点

重量制の手数料を踏まえると、委託の見積書や請求書では次の5点を確認しておくと安心です。

  • 料金の単位… 月額か、袋・容器ごとか、重さ(kg)か
  • 市の処理手数料の扱い… 料金に含まれているか、別に計上されているか
  • 量が変わったときの扱い… 繁忙期の追加回収や、量が減ったときの見直しの方法
  • 計量の方法… 重さで請求する契約なら、どこで・どう量った数字か
  • 区分ごとの記載… 一般廃棄物と産業廃棄物が分けて書かれているか

5つ目は、許可が区分ごとに別だからです。委託契約書に書いておきたい項目や許可証の確認のしかたは事業ゴミの委託契約書で確認すべき項目|許可証の写しと保存期間で解説しています。

岡山市の事業ごみの費用のご相談はコウノ産業へ

可燃ごみや、飲食店の調理くず・食べ残しなどの事業系一般廃棄物の収集運搬を業者に頼む場合は、原則として市町村長の許可を受けた業者に委託します(古紙のように専ら再生利用に回る物だけを集める業者などには例外があります)。この許可は市町村ごとに出されます。産業廃棄物の許可があれば一般廃棄物も運べる、というものではありません。一方、廃プラスチック類や缶・びんなどの産業廃棄物の収集運搬も、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託します(専ら再生利用に回る物だけを扱う業者などには、こちらにも例外があります)。

コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の両方の許可を持ち、岡山市内の事業所から出る事業系一般廃棄物と、岡山県内の産業廃棄物について、許可の範囲内で対応いたします。定期回収は量と頻度に応じた月額制、スポット回収はその都度のお見積りで、排出量の計測・報告にも対応しています。お見積りは無料で、相見積もりも歓迎です。「今の料金が量に見合っているか確かめたい」といったご相談も、お電話かLINEでお気軽にお問い合わせください。

出典:岡山市ホームページ「事業系一般廃棄物処理手数料について」、岡山市ホームページ「事業系ごみの分け方・出し方(リーフレット)(令和7年3月発行)」、岡山市 記者会見資料「岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、岡山市ホームページ「産業廃棄物の一部受け入れについて」掲載の「産業廃棄物処理受入要領」、岡山市ホームページ「一般廃棄物収集運搬許可業者のごみ処理施設における2回計量の実施について」、岡山市ホームページ「事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A」、岡山市ホームページ「事業系ごみと資源の分け方」、岡山市ホームページ「事業系ごみ減量化・資源化の手引について」掲載の「事業系ごみ減量化・資源化の手引き」(令和5年3月発行)。手数料の規定は岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(岡山市例規集)、許可制度は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)によります。内容は2026年9月時点のもので、手数料や受入れの取扱いは改定されることがありますので、最新の内容は市の案内をご確認ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業