岡山市中区のパン屋|週6回の定期回収で月額25,000円(税込)
岡山市内で事業ごみの定期回収をご利用いただいている事業所さまの料金事例を、コウノ産業がご紹介します。今回は岡山市中区のパン屋で、回収は週6回、料金は月額25,000円(税込)です。パン屋・ベーカリー・洋菓子店など、店内で製造して販売するお店の方の目安になればと思います。
事例の概要
| エリア | 岡山市中区 |
|---|---|
| 業種 | パン屋 |
| 回収の頻度 | 週6回(定期回収) |
| 料金 | 月額25,000円(税込) |
※ごみの重量・回収頻度により料金は変動します。
パン屋のごみは「製造」と「販売」の両方から出る
パン屋は、お店の中で製造と販売の両方を行うので、出るごみの種類が多くなります。主なものは次のとおりです。
- 製造で出る生地の切れ端や、焼成・成形の工程で出るくず
- 売れ残りや、形が崩れて販売できなかった商品
- 小麦粉や砂糖などの原材料の袋
- 仕入れで届く段ボール
- 包装用の袋やフィルム、テイクアウト用の容器
食品のくずや売れ残りは、置いておくと臭いや虫の原因になります。特に気温が高い時期は、ごみを店内や裏口に何日も置いておくのは避けたいところです。
ほぼ毎日の回収にするメリット
週6回の回収は、ほぼ毎日ごみを運び出せる頻度です。食品を扱うお店にとって、ごみを長く溜めずに済むのは大きな安心材料になります。
- 厨房やバックヤードにごみを溜めずに済み、衛生を保ちやすい
- ごみ置き場が小さくても回しやすい
- 早朝の仕込みや閉店後など、決まった時間に出す流れを作りやすい
回収の時間帯は、ルートの都合はありますが、できる限りお店の営業に合わせた形をご提案します。早朝から製造を始めるお店も多いので、お店にとって出しやすい時間をお聞かせください。
分け方で気を付けたいポイント
パン屋から出るごみの中には、品目によって事業系一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに当たるかが分かれるものがあります。コウノ産業は一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業許可を持っているので、どちらに当たるかの判断も含めてご相談いただけます(取り扱う品目は許可の範囲内で対応いたします)。
段ボールや原材料の紙袋は、きれいなものを分けておくと資源として扱える場合があります。また、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、第2条第4項で「食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者」を「食品関連事業者」としており、パンを製造・販売するお店もこれに当たります。制度の内容は食品リサイクル法とは?飲食店・食品スーパーの再生利用と定期報告で解説しています。
料金はどうやって決まる?
今回のパン屋の事例は週6回・月額25,000円(税込)です。同じ週6回でも、ごみの量(重さ)や種類によって料金は変わります。料金を決めるのは主に次の要素です。
- 品目・種類(生ごみ・紙・段ボール・廃プラスチックなど)
- 量(1回あたりの袋の数・重さ)
- 回収の頻度(週1回〜毎日)
- 回収方法(袋・ポリ容器など)
- エリア・立地(所在地や搬出のしやすさ)
定期回収の料金は、これらをうかがったうえで月額で設定しています。頻度が高いほど1回あたりは割安になる傾向があります。詳しくは料金の目安・お見積りをご覧ください。
お見積りのときにお伝えいただきたいこと
「何から伝えればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。次の4つが分かると、おおよそのご提案ができます。
- 頻度:1日または1週間でどのくらいのごみが出るか
- 曜日・時間帯:開店前・閉店後など、出しやすい時間
- 置き場所と出し方:ごみ置き場の場所・広さ、袋か容器か
- 分別:どこまで分けているか
定期回収の決め方は事業ごみの定期回収(岡山市)、お問い合わせから回収開始までは回収までの流れで詳しくご案内しています。岡山市内なら、お見積りのための現地確認も無料です。
ほかの料金事例
- 岡山市中区の事務所|週1回・月額6,000円(税込)
- 岡山市東区の宿泊施設|週3回・月額12,000円(税込)
- 岡山市北区の飲食店|週6回・月額30,000円(税込)
- 岡山市南区の集合住宅|週2回・月額8,000円(税込)
パン屋・ベーカリーの事業ごみはコウノ産業にご相談ください
開店前の仕込みから閉店後の片付けまで、1日の中でごみが出るタイミングはお店ごとに違います。お店の流れに合わせて、回収の頻度と時間をご提案します。
コウノ産業は、一般廃棄物収集運搬業(岡山市第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ、岡山市の業者です。取り扱う品目は、許可の範囲内で対応いたします。「今の回収頻度が合っているか見直したい」「他社からの切り替えを考えている」といったご相談も承ります。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
出典:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第2条第4項(e-Gov法令検索)。内容は2026年9月時点のものです。
