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事業所の制服・作業服の処分|素材で変わる区分と社名入りの注意|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

制服のデザイン変更や作業服の入れ替え、退職者から戻ってきたユニフォームの整理などで、まとまった量の衣類を処分することがあります。ひとまとめに「衣類」として出したくなりますが、事業所の制服・作業服は、素材によって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。目安は、綿やウールなど天然繊維の物は事業系一般廃棄物、ポリエステルなど化学繊維の物は廃プラスチック類として産業廃棄物です。

この記事では、制服・作業服を処分するときの区分の考え方と、社名やロゴが入った衣類を処分するときの注意点を整理します。岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持つコウノ産業が解説します。

制服・作業服の区分は「素材」で決まる

天然繊維の衣類は事業系一般廃棄物

繊維くずが産業廃棄物になるのは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)や繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)など、業種が限られています(廃棄物処理法施行令第2条第3号)。一般の事務所や店舗、繊維工業・建設業以外の工場で従業員が着ていた制服は、これらの業種の繊維くずにはあたりません。繊維工業や建設業の事業所の場合は、委託先か市に扱いを確認してください。

岡山市のQ&Aは、事業系一般廃棄物の主なものとして「汚れた紙、リサイクルできない紙、木製の机、剪定くず、草、作業服、食べ残し…」を挙げています。また、岡山市のリーフレット「事業系ごみの分け方・出し方」(令和7年3月発行)では、繊維くず(天然繊維のみ)の「服・靴・カバンなど」が、リサイクルできない事業系一般廃棄物として市の焼却施設で処理する側に載っています。

化学繊維の制服・作業着は産業廃棄物

注意したいのは、化学繊維でできた衣類です。廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物です(廃棄物処理法第2条第4項第1号)。岡山市のリーフレットでも、廃プラスチック類の欄に「合成繊維くず(化学繊維でできた作業着・制服・カバン・靴)」がはっきり挙がっています。

Q&Aの例に「作業服」があるからといって、すべての作業服が事業系一般廃棄物になるわけではありません。同じ作業服でも、素材が化学繊維なら産業廃棄物として扱います。

素材は品質表示のタグで確認する

素材は、衣類の内側に付いている品質表示のタグで確かめられます。「綿100%」「毛100%」のように天然繊維だけなら事業系一般廃棄物、「ポリエステル100%」のように化学繊維なら産業廃棄物、と分けていきます。

実際の制服には「ポリエステル65%・綿35%」のように天然繊維と化学繊維が混ざった物も多くあります。こうした混紡の衣類をどちらで扱うかは、品目ごとの判断になるため、タグの表示を控えておき、回収を委託する業者に確認してから出すのが確実です。種類が多い場合は、品番ごとに素材を一覧にしておくと相談がスムーズです。

制服と一緒に出る小物の区分

  • ▶ 靴・カバン:衣類と同じく素材で分かれます。リーフレットでは、天然繊維の靴・カバンは事業系一般廃棄物、化学繊維の靴・カバンは廃プラスチック類の欄にあります。
  • ▶ プラスチックの名札・ヘルメットなど:廃プラスチック類として産業廃棄物です。
  • ▶ ハンガー:プラスチック製の物は、リーフレットで廃プラスチック類の例に「ハンガー」が挙がっています。

安全靴の先芯や針金のハンガーなど、金属が使われている物は別の区分が混ざることがあるため、委託先に確認してから分けてください。

社名・ロゴ入りの制服を処分するときの注意

そのまま出さず、社内で処分方法を決めておく

社名やロゴが入った制服は、着ているだけで「その会社の人」に見えます。処分した制服が第三者の手に渡ると、関係のない人が社員のふりをするのに使われるおそれもあります。一般的な対策として、処分する前に社名やロゴの部分を切り取る、裁断して着られない状態にする、といった方法があります。どこまで行うかは、会社として決めておくとよいでしょう。

あわせて、名札や社員証、ポケットに残った書類やメモがないかも確認してください。名前や社内の情報が書かれた物は、衣類とは別に、情報が読めない形で処分しましょう。書類の処分方法は古紙・機密書類を安全に処分する方法で紹介しています。

レンタル・リースの制服は返却する

制服をレンタルやリースで利用している場合、制服はレンタル会社の持ち物です。事業所が自分のごみとして処分する物ではないので、入れ替えや解約のときは契約内容を確認し、レンタル会社に返却してください。

リサイクルに回せる物もある

岡山市のリーフレットでは、「古布」が資源化物(リサイクルできるもの)の欄に載っていて、再生資源事業者に処理を依頼するルートが示されています。ただし、社名やロゴが入った制服は、上で触れた理由からそのまま再利用に回すのが難しい場合があります。ロゴのない物や裁断した物をリサイクルに回せるかは、委託先に確認してみてください。

出し先と委託先の選び方

少量でも、事業所の制服を家庭ごみのステーションに出すことはできません。岡山市のリーフレットは、事業系ごみをごみステーションに出す行為は量の多少に関係なく不法投棄とみなされると注意しています。住居と事業所が同じ建物でも同じです(住居兼店舗・自宅兼事務所のごみの分け方)。

  • ▶ 天然繊維の衣類(事業系一般廃棄物):岡山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、市の施設へ自己搬入します(自己搬入は事前に施設へ相談)。
  • ▶ 化学繊維の衣類・プラスチックの小物(産業廃棄物):産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託するか、産業廃棄物処分業者と契約したうえで自社で運び込みます。自社で運ぶ場合も、運搬の基準を守り、マニフェストを交付する必要があります(廃プラスチック類の回収・運搬)。

岡山市のリーフレットも、「分別ができていないと、市の処理施設での受け入れ(自己搬入、収集運搬許可業者による搬入)はできません。」としています。素材ごとに袋を分けてから出しましょう。

また、産業廃棄物の許可だけでは事業系一般廃棄物は運べません。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が出すもので、市町村ごとに必要です。制服の入れ替えのように一般廃棄物と産業廃棄物が同時に出る場合は、両方の許可を持つ業者に頼むと窓口を一つにできます(一社にまとめるメリット)。産業廃棄物を委託するときは、排出事業者である事業所が、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと書面で契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します(マニフェストの基礎知識)。

制服・作業服の処分はコウノ産業へご相談ください

コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持っています。天然繊維の衣類などの事業系一般廃棄物と、化学繊維の衣類などの産業廃棄物を、許可の範囲内でまとめてご相談いただけます。産業廃棄物について当社がお受けするのは収集運搬で、処分業者との契約とマニフェストの交付は排出事業者様に行っていただく形になります。

制服の入れ替えで点数が多い場合も、素材ごとのおおよその量をお知らせいただければ、分け方とあわせてご案内します。社名入りの制服の扱いなど、事前に決めておきたいことがあればあわせてご相談ください。

出典:岡山市「事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A」、岡山市「事業系ごみの分け方・出し方(リーフレット)(令和7年3月発行)」。法令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条)、同法施行令(第2条)を、e-Gov法令検索で確認しています。本記事では、これらの内容の一部を引用し、コウノ産業が要約・編集して紹介しています。内容は2026年10月時点のものです。ごみの出し方の最新情報は岡山市の案内をご確認ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業