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住居兼店舗・自宅兼事務所のごみの分け方|家庭ごみと事業ごみは別|岡山市

岡山市の事業ごみ回収|有限会社コウノ産業

1階がお店で2階が自宅、自宅の一室を事務所にしている、という形で商売をしていると、「ごみは家の分とまとめて出してよいのか」と迷うことがあります。結論から言うと、岡山市では住居と店舗・事務所が同じ建物でも、商売や仕事で出たごみは事業系ごみです。家庭ごみとは分けて、地域のごみステーションには出さずに処理する必要があります。分け方は「暮らしのごみか、商売のごみか」と「事業系一般廃棄物か、産業廃棄物か」の2段階で考えると整理しやすくなります。

この記事では、住居兼店舗・自宅兼事務所に絞って、分け方の考え方と業種別の例、日々の置き場や出し方の工夫を整理します。岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持つコウノ産業が解説します。

同じ建物でも事業系ごみは家庭ごみと別に扱う

岡山市は、事業系ごみについて説明したページで、住居と店舗が同じ建物の場合について次のように注意を呼びかけています。

住居と店舗が一体であっても、事業系ごみを家庭ごみとして出すことはできません。

同じページでは「個人営業などの小規模事業者のごみも、事業系ごみとなります。」とも説明しています。市のQ&Aでも、個人商店や店舗付き住宅での事業が含まれるかという質問に対し、事業系ごみには排出量の条件はなく、大企業から多量に出る場合でも、「個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、事業系ごみになります。」と答えています。量が少ないから家庭ごみに混ぜてよい、という考え方は通らないということです。

家庭用のごみステーションに出すことについても、市のQ&Aは、事業者自らの責任で処理していることにあたらないため「不法投棄とみなされ、法律違反になる場合があります。」としています。自宅の前にステーションがあって出しやすい環境ほど、うっかり混ざりやすいので注意が必要です。

テナントビルで住居と店舗が同じ建物にある場合の置き場の考え方は、テナントビルの共用ごみ置き場|オーナーとテナントの責任の分かれ目|岡山市でも触れています。

分け方は2段階で考える

岡山市のQ&Aには、住居兼店舗で商売をしている方からの「家庭系と事業系のごみが出ます」という質問があり、市は次のように答えています。

まずは、日常生活から発生する家庭系ごみとご商売で発生する事業系ごみを分別していただき、さらに、事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別した上で、それぞれを適正な処理ルートで処理していただきますようお願いします。

つまり、住居兼店舗では一般の事業所より1段階多く分ける必要があります。順番に見ていきます。

第1段階:暮らしのごみか、商売のごみか

最初に分けるのは、家族の日常生活から出たごみと、商売や仕事から出たごみです。家族の食事の生ごみや、私物の包装は家庭ごみとして、地域のルールどおりにごみステーションへ出します。お店の仕込みで出た調理くずや、仕事で使った書類、商品を包んでいた段ボールなどは事業系ごみです。

建物が同じだと、同じキッチンや同じ机を使っていて、どちらのごみか迷う場面もあります。基本は「日常生活から出たものか、商売で出たものか」で分けることです。判断に迷うものを自己流で家庭ごみに入れてしまうのではなく、岡山市の環境事業課(事業系一般廃棄物の出し方・分別の窓口、電話086-803-1298)に確認しておくと安心です。

第2段階:事業系一般廃棄物か、産業廃棄物か

商売で出たごみは、さらに事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けます。産業廃棄物は法律で種類が決められていて、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・陶磁器くずなどは、どんな業種から出ても産業廃棄物です。一方、紙くず・木くず・繊維くずなどは、建設業や紙の製造業など特定の業種から出たときだけ産業廃棄物になり、一般の店舗や事務所から出たものは事業系一般廃棄物になります(ただし、荷物の運搬に使った木製パレットは、業種を問わず産業廃棄物です)。

市のQ&Aは、事業系一般廃棄物の主なものとして「汚れた紙、リサイクルできない紙、木製の机、剪定くず、草、作業服、食べ残し、売れ残り、調理くずなど」を挙げています。また市のページは「産業廃棄物が排出されない事業所はありません。」「事業所で使う機器やペン、はさみなどの事務用品も産業廃棄物に当たります。」と注意し、事業所の規模や排出量は関係ないとしています。小さなお店や自宅の事務所でも、産業廃棄物は出るものとして分け方を決めておきましょう。

給湯室や休憩室のように、少量でも事業系になるごみの考え方は事業所の給湯室・休憩室のごみ|少量でも事業系になる理由と分け方|岡山市で詳しく紹介しています。

業種別に見る住居兼店舗のごみの分け方

ここでは、住居兼店舗・自宅兼事務所でよくある形ごとに、事業系ごみの分け方の例を挙げます。実際の区分は、素材や使い方によって変わることがあります。

1階が飲食店、2階が住まいの場合

  • ▶ 家庭ごみ:家族の食事でできた生ごみ、家族の私物の包装など
  • ▶ 事業系一般廃棄物:仕込みの調理くず、お客様の食べ残し、割り箸など
  • ▶ 産業廃棄物:お店で使ったプラスチックの容器や包装、缶・びん、割れた食器、使い終えた食用油など

市のQ&Aも飲食店について、厨芥ごみや割り箸は事業系一般廃棄物、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くず、廃油等は産業廃棄物と案内しています。家族の夕食と店の仕込みで同じ台所を使う場合は、ごみ箱を分けておくと混ざりにくくなります。

自宅の一角で美容室・サロンを営む場合

施術や接客で出たごみは、自宅部分にあるごみ箱に入れても事業系ごみです。レジ周りや受付で出た紙くずは事業系一般廃棄物、使い切ったシャンプーなどのプラスチック容器は廃プラスチック類として産業廃棄物になります。毛髪や薬剤の扱いは美容室・理容室の毛髪・薬剤の処分|事業ゴミの区分|岡山市で解説しています。

自宅の一室を事務所にしている場合

士業やデザイン業など、自宅で仕事をしている場合も、仕事で使った書類や印刷の失敗紙は事業系ごみです。リサイクルできる古紙は、市のページが「古紙リサイクル業者か一般廃棄物の許可業者へ委託しリサイクルしてください。」と案内しており、資源化可能な古紙は市の焼却工場へ搬入できないとされています。使い終えたボールペンやクリアファイルなどプラスチック製の事務用品は産業廃棄物です。個人情報や取引先の情報が載った書類の処分は岡山市の事業者が古紙・機密書類を安全に処分する方法|溶解・区分の基本もあわせてご覧ください。

店舗付き住宅で小売店を営む場合

商品の入荷で出る段ボールは、小売店から出る紙くずなので事業系一般廃棄物です。一方、商品を包んでいたビニールや発泡スチロール、結束用のPPバンドなどは廃プラスチック類として産業廃棄物になります。入荷の多いお店の分け方は梱包材・発泡スチロールの事業ごみ区分|段ボールと緩衝材の分け方|岡山市で紹介しています。

混ざらないようにする置き場と出し方の工夫

住居兼店舗では、家族とお店の人が同じ建物でごみを捨てるため、ルールを決めておかないと混ざりやすくなります。次の点を決めておくと、日々の分別が続けやすくなります。

  • ▶ ごみ箱を分ける:住居側と店舗・事務所側でごみ箱を別にし、店舗側はさらに事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分ける
  • ▶ 置き場を分ける:回収を待つ事業系ごみは、家庭ごみと別の場所に置き、「事業用」と分かるようにしておく
  • ▶ 袋を分ける:家庭ごみ(可燃・不燃)は家庭用の有料指定袋、事業系一般廃棄物は市の規則の基準に合う袋を使う
  • ▶ 家族にも共有する:お店のごみを家族がステーションに出してしまわないよう、出し方を家族とも決めておく

事業系一般廃棄物を出すときの袋の基準は事業系ごみを出す袋の基準|90リットル以下・顔料なしのポリ袋|岡山市で解説しています。

事業系一般廃棄物の出し先は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に収集運搬を委託するか、事前に市の環境施設課と協議したうえで市の施設に自分で持ち込む(有料)かのいずれかです。持ち込みには各種の条件があるため、事前に市へ確認が必要です。量が少ない小さなお店や自宅の事務所でも、家庭ごみの回収に頼ることはできないので、自社に合う方法を決めておきましょう。産業廃棄物は、収集運搬は産業廃棄物収集運搬業の許可業者などに、処分は処分業の許可業者などに、それぞれ書面で委託し、原則としてマニフェストを交付します。量が少なくても同じです。

委託するなら許可の種類を確認する

回収を業者に委託する場合は、許可の種類に注意が必要です。事業系一般廃棄物の収集運搬を業として行うには市町村長の許可が必要で、その許可は市町村ごとに出されます(古紙など、専ら再生利用の目的となるものだけを扱う場合などの例外があります)。市のQ&Aも「岡山市内で発生する一般廃棄物については、岡山市の許可を持った業者でなければ、取り扱いができません」としています。産業廃棄物の収集運搬業の許可を持っていても、それだけで事業系一般廃棄物を運べるわけではありません。

反対に、産業廃棄物を一般廃棄物の許可しか持たない業者に委託したり、区分せずにまとめて委託したりした場合について、市のQ&Aは委託基準違反等により罰則が加えられることになると説明しています。小さなお店でも、出るごみの種類に合った許可を持つ業者に任せることが大切です。

住居兼店舗の事業ごみはコウノ産業へ

コウノ産業は、岡山市長の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と、産業廃棄物収集運搬業の許可の両方を持っているため、許可の範囲内で事業系一般廃棄物と産業廃棄物の回収窓口を1社にまとめることができます。まとめる利点は事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめる5つのメリット|岡山市で紹介しています。なお、当社の許可は収集運搬までのため、産業廃棄物の処分先とは事業者さまに直接書面で契約していただき、マニフェストを交付していただく必要があります。

「自宅と店のごみをどう分ければよいか分からない」「量が少ないが回収をお願いできるか知りたい」といったご相談も、お見積もりとあわせて承ります。岡山市内で住居兼店舗・自宅兼事務所を営む方は、お気軽にお問い合わせください。

出典:岡山市「事業系ごみと資源の分け方」、岡山市「事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A」。本記事では、これらの内容の一部を引用し、コウノ産業が要約・編集して紹介しています。内容は2026年10月時点のものです。制度や運用は変わることがありますので、最新の内容は岡山市の案内をご確認ください。

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ACCEL JAPAN アンバサダー 藤森慎吾|有限会社コウノ産業