事業所の観葉植物・植木鉢の処分|枯れた植物・鉢・土の分け方|岡山市
事務所や店舗に置いていた観葉植物が枯れてしまった、レイアウト変更で鉢植えを減らすことになった、という場面は意外に多いものです。植木鉢ごと袋に入れて出したくなりますが、観葉植物は「植物」「鉢」「土」で出し先が分かれます。目安は、枯れた葉・茎・枝は事業系一般廃棄物、陶器やプラスチックの植木鉢は産業廃棄物、土は扱いを回収先に確認です。
この記事では、事業所の観葉植物を処分するときの分け方と、処分前に確認しておきたいことを整理します。岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持つコウノ産業が解説します。
観葉植物の処分は「植物・鉢・土」に分けて考える
枯れた葉・茎・枝は事業系一般廃棄物
事業所で育てていた植物が枯れた場合、葉や茎、枝は事業活動に伴って出たごみです。家庭のものではないので、家庭ごみのステーションには出せません。
岡山市のQ&Aは、事業系一般廃棄物の主なものとして「汚れた紙、リサイクルできない紙、木製の机、剪定くず、草、作業服、食べ残し…」を挙げています。事務所や店舗の観葉植物から出る葉や枝も、この剪定くず・草と同じく事業系一般廃棄物として扱うのが基本です。
なお、木くずが産業廃棄物になるのは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)や木材・木製品の製造業、物品賃貸業など、業種が限られています(廃棄物処理法施行令第2条第2号)。区分は大きさではなく業種で決まるため、一般の事務所や小売店、飲食店であれば、植物の幹や枝が太いからといって産業廃棄物になるわけではありません(貨物の流通に使った木製パレットは、業種を問わず産業廃棄物です)。
岡山市のリーフレット「事業系ごみの分け方・出し方」(令和7年3月発行)では、「剪定枝、刈草」は資源化物(リサイクルできるもの)の欄に載っています。量がまとまる場合は、焼却ではなくリサイクルに回せないかを回収業者に相談してみるとよいでしょう。古紙・食品ごみ・剪定枝の資源化の考え方は、事業系一般廃棄物の資源化で処理費を下げる方法で詳しく紹介しています。
植木鉢は素材で区分が変わる
鉢は、植物とは別のごみとして素材ごとに分けます。
- ▶ 陶器・素焼きの鉢:陶磁器くずとして産業廃棄物です。陶磁器くずには業種の限定がなく(施行令第2条第7号)、岡山市のリーフレットでも「陶磁器類(植木鉢、茶碗、皿)」が産業廃棄物の欄に挙がっています。
- ▶ プラスチックの鉢・受け皿:廃プラスチック類として産業廃棄物です。廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物になります(廃棄物処理法第2条第4項第1号)。
- ▶ 金属製の鉢カバー・スタンド:金属くずとして産業廃棄物です。金属くずも業種の限定がありません(施行令第2条第6号)。
- ▶ 木製のプランター・鉢カバー:一般の事業所なら、木くずとして事業系一般廃棄物の側で考えます。リーフレットでも、木製品(机・椅子・棚など)は事業系一般廃棄物の欄にあります。
いくつかの素材が組み合わさった物は、品目ごとの判断になります。たとえば岡山市のQ&Aは、オフィス家具について、ガラスや金属が使われていることが多い木製の食器棚も社会通念上は木製品なので事業系一般廃棄物として処理して問題ない、金属製のロッカーは産業廃棄物として処理する、と案内しています。判断に迷う物は、回収を頼む業者に写真を見せて相談するのが確実です。
土は出す前に回収先へ確認する
迷いやすいのが鉢の中の土です。岡山市のリーフレットの分別一覧には、土の項目がありません。土の扱いは、量や、根・ごみが混じっているかどうかによって、受け入れられる先が変わることがあります。
そのため、土は植物や鉢と一緒に袋へ入れてしまわず、別にしておき、どのくらいの量があるかを伝えたうえで回収業者に扱いを確認してください。小さな鉢がいくつかある程度なのか、大型の鉢で何十リットルもあるのかで、相談の内容が変わります。
処分する前に確認しておきたいこと
植物・鉢・土を分けてから出す
植物は事業系一般廃棄物、鉢は産業廃棄物と、出し先が違います。鉢に植わったまま出すと、どちらの扱いにもできず回収してもらえないことがあります。岡山市のリーフレットも、「分別ができていないと、市の処理施設での受け入れ(自己搬入、収集運搬許可業者による搬入)はできません。」としています。
処分の前に、植物を鉢から抜き、土を落として、植物・鉢・土の三つに分けておきましょう。植物は袋に入る大きさに切っておくと、運び出しもしやすくなります。岡山市で事業系一般廃棄物を出す袋の決まりは、事業系ごみを出す袋の基準にまとめています。
レンタル(リース)の観葉植物は返却する
オフィスの観葉植物は、レンタルやリースで置いている場合もあります。その場合、植物や鉢はレンタル会社の持ち物なので、事業所が自分のごみとして処分する物ではありません。枯れたり不要になったりしたときは、まず契約内容を確認し、レンタル会社に交換や引き取りを相談してください。レンタルでなくても、植物の手入れや植え替えを業者に任せている場合は、交換や剪定で出た物をどちらが引き取るのかを契約で確認しておきましょう。
人工の観葉植物は素材を確認する
手入れのいらない人工の観葉植物(フェイクグリーン)も増えています。葉や幹がプラスチックでできている物は、植物ではなく廃プラスチック類として産業廃棄物です。土台に石や金属が使われている物もあるので、素材の表示を確かめてから分けましょう。
鉢一つでも事業系ごみ
「鉢植え一つくらいなら家庭ごみと一緒に」と考えがちですが、岡山市のリーフレットは、事業系ごみをごみステーションに出す行為は量の多少に関係なく不法投棄とみなされると注意しています。少量でも事業系ごみになる考え方は、事業所の給湯室・休憩室のごみの記事でも説明しています。
出し先と委託先の選び方
分けたあとの出し先は、次のとおりです。
- ▶ 枯れた植物(事業系一般廃棄物):岡山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、市の施設へ自己搬入します(自己搬入は事前に施設へ相談)。
- ▶ 陶器・プラスチック・金属の鉢(産業廃棄物):産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に委託するか、自社で産業廃棄物処分業者の施設へ持ち込みます。自社で運ぶ場合も、処分業者との書面での契約とマニフェストの交付が必要です。
ここで注意したいのは、産業廃棄物の許可だけでは事業系一般廃棄物は運べないことです。一般廃棄物収集運搬業の許可は市町村長が出すもので、市町村ごとに必要です。植物と鉢のように一般廃棄物と産業廃棄物が同時に出る場合、両方の許可を持つ業者なら窓口を一つにまとめられます。そのメリットは事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一社にまとめるメリットで紹介しています。
また、産業廃棄物を委託するときは、排出事業者である事業所が、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと書面で契約し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する決まりがあります。マニフェストの基本はマニフェストとは?事業者が知るべき基礎知識をご覧ください。
観葉植物や鉢の処分はコウノ産業へご相談ください
コウノ産業は、岡山市の一般廃棄物収集運搬業の許可(第4019号)と産業廃棄物収集運搬業の許可を持っています。枯れた植物などの事業系一般廃棄物と、鉢などの産業廃棄物を、許可の範囲内でまとめてご相談いただけます。産業廃棄物について当社がお受けするのは収集運搬で、処分業者との契約とマニフェストの交付は排出事業者様に行っていただく形になります。
土の量が多い場合や、レイアウト変更で植物と一緒に家具や備品も出る場合なども、品目と量をお知らせいただければ、分け方とあわせてご案内します。オフィス家具の区分はオフィス家具・什器の入れ替えで出る廃棄物もあわせてご覧ください。
出典:岡山市「事業系ごみの適正分別・適正処理について Q&A」、岡山市「事業系ごみの分け方・出し方(リーフレット)(令和7年3月発行)」。法令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条)、同法施行令(第2条)を、e-Gov法令検索で確認しています。本記事では、これらの内容の一部を引用し、コウノ産業が要約・編集して紹介しています。内容は2026年10月時点のものです。ごみの出し方の最新情報は岡山市の案内をご確認ください。
